うつ病や適応障害で退職した場合、「失業保険はもらえるの?」と不安に感じる方も多いでしょう。
適切な手続きをおこなえば、うつ病の方でも退職後に失業保険を受給することが可能です。
ただし、できるだけ早く失業保険をもらうには、医師の診断書が必要になります。
本記事では、失業保険の受給条件や必要な手続き、実際の受給事例について詳しく解説します。
失業保険の基本概要
失業保険について解説します。概要をしっかり理解しておきましょう。
失業保険とは何か?
失業保険とは、失業した際に一定の条件を満たす被保険者が受給できる手当のことです。
失業中の生活を支え、再就職を支援するためのものであり、雇用保険に加入していることが受給の条件です。
失業保険は、離職後の生活を安定させるための重要なセーフティーネットとして機能します。
受給資格を得るためには、求職活動をおこなっていること、前職で一定期間以上働いていたことなどが求められます。

失業保険の対象者と受給条件
失業保険の対象者は、雇用保険に一定期間以上加入していた被保険者です。
基本的な受給条件には、仕事を失ったこと、求職活動をおこなっていること、離職前の給与が一定額以上であったことなどがあります。
自己都合退職か会社都合退職かによって、受給開始のタイミングや支給額が異なります。
自己都合退職の場合、受給開始は原則2ヶ月後からです。しかし会社都合退職の場合は、すぐに受給が開始されます。
失業保険の計算方法と日額の計算
失業保険の基本手当日額は、退職前の賃金を基に計算されます。
退職前の6か月間の給与総額を180日で割った額の50%~80%が基本手当日額です。
日額は離職前の賃金が高いほど高くなりますが、上限額が定められているため、極端に高い賃金の場合でも制限があります。
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うつ病で退職しても失業保険はもらえる
うつ病や適応障害で退職した場合でも、失業保険を受給することができます。
条件や手続きについて解説します。
うつ病で退職した場合の失業保険の受給条件
うつ病で退職した場合でも、働ける状態であれば失業保険を受給可能です。
うつ病での退職は自己都合退職として扱われるため、原則2か月の給付制限期間が適用されます。
しかし「特定理由離職者」か「就職困難者」と認められれば、すぐに受給できたり、給付期間が長くなったりします。
ただし、受給には医師の診断書が必要です。診断書は、うつ病や適応障害であることや就職が困難であることを証明します。
うつ病と診断された際の手続きの流れ
うつ病と診断されて退職する際の手続きは、まず医師の診断書を準備することから始まります。
次に、離職票と診断書をハローワークに提出し、失業保険の申請手続きをおこないましょう。
受給が開始されるまでの期間は、診断書の内容や退職理由によって異なります。
診断書は正確に記入される必要があり、治療の経過や症状の詳細が求められます。
適応障害やうつ状態での失業保険の受給事例
適応障害やうつ病で退職した場合でも、適切な手続きをおこなえば失業保険を受給でき、実際に受給している方は多くいます。
具体的な事例として、適応障害で退職したAさんは、医師の診断書と離職票をハローワークに提出し、約1か月後に失業保険の受給が開始されました。
特定理由離職者と判断されたため、原則2か月の給付制限が解除され、7日間の待期期間を経てすぐに受給できた事例です。
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傷病手当金と失業保険の違い
傷病手当金と失業保険は異なる制度です。ちがいを解説します。
傷病手当金とは何か?
傷病手当金は、被保険者が病気やけがで仕事を休む際に支給される手当です。
健康保険の一部として提供され、医師の診断書が必要です。傷病手当金は、最長1年6ヶ月間支給されます。
治療に専念するための期間を確保するための制度であり、仕事ができない期間中の生活を支えるためのものです。
傷病手当金は、病気やけがのために働けない場合に支給されるため、労働者にとって重要な生活保障の一環となります。
傷病手当金と失業保険の併用方法
傷病手当金と失業保険は基本的には併用できませんが、傷病手当金の支給期間が終了した後に失業保険を申請できます。
この場合、傷病手当金を受給していた期間は、失業保険の受給期間に含まれません。
傷病手当金の支給が終了し、まだ病気が治っていない場合には、再度医師の診断書を提出し、失業保険の受給手続きを行います。
傷病手当金の受給中は、失業保険の受給資格を保つための求職活動を行う必要はありません。

傷病手当金の申請方法と手続き
傷病手当金の申請するには、健康保険組合に対して医師の診断書と所定の書類を提出します。
申請書類には、休職の理由や期間、診断書の内容などを詳細に記載してください。また、雇用主の証明や給与明細なども含まれ、これらを正確に提出することが求められます。
申請が受理されると、定期的に健康状態の報告を行い、支給を継続するための手続きを続けます。
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障害年金と失業保険の関係
障害年金と失業保険の関係を解説します。
障害年金の基本と受給条件
障害年金は、障害者として認定された場合に支給される年金です。
受給条件には、年金加入期間や障害の程度などが含まれます。障害年金は、障害者が自立した生活を送るための重要な制度です。
障害年金には、基礎年金と厚生年金の2種類があり、それぞれの要件を満たす必要があります。
障害年金と失業保険の併用事例
障害年金を受給している場合でも、一定の条件下で失業保険を併用することが可能です。
例えば、障害年金を受給しながら就労可能な場合や、障害者として認定された後に再就職を目指す場合です。
具体的な事例として、障害年金を受給しながら再就職活動をおこない、失業保険を併用して生活を安定させたケースがあります。
併用には、両方の制度の受給要件を満たす必要があります。
障害者としての再就職支援と手当
障害者としての再就職支援には、各種の手当や訓練プログラムが含まれます。
ハローワークや民間の支援機関で提供されるこれらのサービスを活用することで、再就職の可能性が高まるため、積極的に利用するとよいでしょう。
具体的には、職業訓練やカウンセリング、障害者向けの求人情報提供などがあります。
これらの支援を受けることで、障害者が職場での適応を図り、持続的な雇用を実現することが期待できます。
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退職理由と失業保険の関係
失業保険は、退職理由によって受給開始時期や給付額にちがいがでます。
退職前に知っておきたい、退職理由と失業保険の関係を解説します。
自己都合退職と会社都合退職の違い
自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給開始時期や給付額に違いがあります。
会社都合退職の場合、比較的早く受給が開始され、給付額も高めに設定されています。
一方、自己都合退職の場合、原則2ヶ月の給付制限期間が設けられています。
これは、自己都合での退職が本人の意思によるものであるため、早期の給付が制限されるためです。
会社都合退職の際の失業保険の受給額
会社都合退職の場合、給付制限期間がないため、退職後すぐに受給開始されます。
また受給期間も90日間から最大330日間と長めに設定されています。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
たとえば雇用保険の加入期間が5年の30歳の方の場合、失業保険を180日間受け取れます。

自己都合退職の際の失業保険の受給額
自己都合退職の場合、受給開始は原則2か月の給付制限を経てからとなります。
受給期間は90日間から150日間と、会社都合退職の場合よりも短く設定されています。
- 被保険者期間1年以上10年未満:90日間
- 被保険者期間10年以上20年未満:120日間
- 被保険者期間20年以上:150日間
自己都合退職は、自己の意思で退職する場合であり、例えば、転職希望や家庭の事情などが該当します。
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離職後におこなう失業保険の手続きと申請方法
退職したあとの失業保険受給の手続きについて解説します。
しっかりと理解してスムーズに受給しましょう。
ハローワークでの手続きと流れ
離職後、まずハローワークにて失業保険の申請手続きをおこないます。
必要書類を揃え、ハローワークに提出することで、受給資格の認定がおこなわれます。
手続きには、離職票や身分証明書、印鑑などが必要です。
認定手続き後、求職活動の報告が定期的に求められます。これにより、失業保険の受給資格を維持することができます。

失業保険の申請に必要な書類
失業保険の申請には、離職票や身分証明書、印鑑などが必要です。
これらの書類をハローワークに提出し、受給資格の確認をおこないます。
また、うつ病で退職する方は病院からもらった診断書もあわせて提出しましょう。

雇用保険と失業保険の違いと手続き
雇用保険は、失業保険を含む広範な保険制度であり、失業保険はその一部です。
手続きには、雇用保険被保険者であることが前提となります。
雇用保険の給付には、失業手当以外にも育児休業給付や介護休業給付などが含まれます。
これらの給付は、それぞれの要件を満たすことで受け取ることができます。
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失業保険と生活保護の併用について
生活保護の基本と失業保険の併用条件
生活保護は、失業保険が支給されない場合や、支給額が生活費に満たない場合に支給されます。
生活保護の受給条件には、収入や資産が一定以下であること、働ける状態にあるが職がないことなどが含まれます。
生活保護を受けるためには、市区町村の福祉事務所での申請が必要です。
失業保険と併用する場合、失業保険の給付額が生活費を補うため、生活保護の支給額が減額されることがあります。
生活保護申請の方法と手続き
生活保護を受けたい場合は、市区町村の福祉事務所で必要書類を提出します。
申請書類は、収入証明書や資産状況を示す書類、家庭の事情を説明する書類などです。
申請が受理されると、福祉事務所の職員が家庭訪問をおこない、生活状況を確認します。その後、審査を経て生活保護の支給が決定されます。
生活保護と失業保険の支給の違い
生活保護と失業保険では、支給額や支給条件が異なります。
生活保護は最低限の生活を保障するものであり、収入や資産に応じて支給額が決まります。
一方、失業保険は就職活動を支援するもので、過去の賃金に基づいて給付額が決定されます。
生活保護は無期限で支給される場合もありますが、失業保険は雇用保険受給者に対して一定期間内のみ支給されるものです。
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再就職支援と失業保険の活用
失業保険には、再就職に役立つ支援制度があります。
詳しく解説するので活用してください。
失業保険を活用した再就職支援制度
失業保険を受給しながら、ハローワークや民間の再就職支援サービスを活用することで、早期の再就職を目指せます。
具体的には、職業訓練やキャリアカウンセリング、就職フェアの参加などです。
再就職支援制度は、失業者が新しい職場にスムーズに適応できるよう、様々なプログラムを提供しています。
また、長期失業者には特別な手当が支給される場合もあります。
失業保険受給中の就職活動のポイント
失業保険受給中の就職活動では、積極的な求職活動が求められます。
定期的な認定手続きを通じて、就職活動の状況を報告することが必要です。就職活動の計画を立て、目標を設定し、実行することが成功の鍵となります。
ハローワークでの面談や求職活動の報告が怠ると、失業保険の支給が停止されることがあります。
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うつ病で退職後の失業保険の活用事例
事例1:医師の診断書のおかげで適切な支援を受け再就職に成功
うつ病で退職したBさんは、医師の診断書を提出したうえで失業保険を申請。受給しながら治療を続け、適切な支援を受けて再就職に成功しました。
この場合には、医師の診断書が重要な役割を果たしました。うつ病で退職後、適切な手続きを経て失業保険を受給し、再就職を果たした成功事例です。
事例2:職業訓練でスキルを身につけ再就職のチャンスを広げた
適応障害で退職したCさんは、ハローワークの再就職支援プログラムを活用し、新たな職場に就職しました。
職業訓練で新しいスキルを身につけ、再就職のチャンスを広げた事例です。
積極的な支援策の利用が成功の鍵です。
事例3:失業保険が経済的な支えになって就職活動に専念できた
離職後にDさんは失業保険を受給しながら求職活動を行い、約3ヶ月後に新たな仕事を見つけました。
失業保険の給付により、Dさんは生活の不安を軽減し、集中して求職活動を行うことができました。
離職後に失業保険を受給しながら再就職を果たした成功事例です。失業保険が経済的な支えとなり、安心して就職活動に専念できています。
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【最新】失業保険の改正ポイント
失業保険の最新情報を紹介します。
法改正によって制度に変更がある場合があるため、最新情報を確認しておきましょう。
教育訓練給付金の給付率引き上げ
2024年10月1日より、教育訓練給付金の給付率が最大70%から最大80%に引き上げられました。
教育訓練給付金とは、キャリア形成のための講座を修了したときに、受講費用の一部が補助される制度です。
専門実践教育訓練を受講し賃金が上昇した場合や、特定一般教育訓練を受講し資格取得後に就職した場合に、追加で10%の給付がおこなわれるようになりました。
自己都合退職者の給付制限期間の短縮
2025年4月1日より、自己都合で退職した場合の失業保険の給付制限期間が、従来の原則2か月から1か月に短縮されます。
自己都合退職者もより早くに失業保険を受け取ることが可能となります。
なお、会社都合退職の場合は、給付制限期間がないため、7日間の待期期間が終わればすぐに受給開始できます。
教育訓練受講による給付制限の解除
2025年4月以降、教育訓練受講による給付制限が解除されます。
離職期間中や離職前1年以内に、雇用の安定や就職促進に必要な教育訓練を受講した場合、自己都合退職であっても給付制限が解除されます。
そのため、待機期間(7日間)終了後すぐに失業給付を受け取ることが可能です。
退職を考えている方におすすめ!「退職ジャパン」で安心の失業保険手続きを
うつ病などの体調不良で退職を考えている方にとって、手続きや会社とのやりとりは大きな負担になります。
無理をして手続きを進めることが、さらなるストレスにつながることもあるでしょう。
そんなときに頼りになるのが「退職ジャパン」です。失業保険申請サポートとして、多くの利用者から信頼を得ており、うつ病などの事情を抱える方でも安心して失業保険の手続きを進められます。
経験豊富な専門家が、必要書類の確認、離職票の記載内容チェックなどを行い、退職者の負担を最小限に抑えます。
うつ病で退職を考えている方も、一人で悩まず、安心して次のステップへ進むためのサポートを受けてみてください。
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失業保険に関するよくある質問
失業保険に関するよくある質問とその回答を紹介します。
申請手続きや受給条件についての疑問を解消しましょう。
失業保険の申請にはどのような書類が必要ですか?
失業保険を申請するときには、次の書類が必要です。
- 離職票(1・2)
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 証明写真
- 振込先の通帳またはキャッシュカード
- ハローワーク指定の求職申込書
離職票は退職後に会社から受け取る書類で、退職理由や給与額が記載されています。
うつ病で退職した場合には、これら書類に加えて医師の診断書を提出することで「特定理由離職者」や「就職困難者」と認められれば、優遇が受けられます。
給付の期間や金額はどのように決まりますか?
失業保険の給付期間は、退職理由・年齢・雇用保険の加入期間で決まります。
自己都合退職なら90日から最大150日、会社都合退職なら90日から最大330日支給されます。
給付額は退職前6か月の給与の平均日額の50~80%です。
まとめ:うつ病の方は診断書を提出して失業保険をもらおう
うつ病や適応障害で退職した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給可能です。
特定理由離職者や就職困難者と認められると、通常の自己都合退職者よりも早く失業保険をもらえたり、給付期間が長くなったりします。
ただし、申請には医師の診断書や離職票が必要なため、事前にしっかり準備しましょう。
退職時の負担を減らしたい方は、退職ジャパンで専門のサポートを受けるのもおすすめです。
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