「失業保険の受給中は、夫または妻の扶養に入ることはできるの?」「扶養に入ると損をする場合があるの?」などの疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
失業保険と扶養は、どちらも生活を支える大切な制度ですが、この二つの関係は少し複雑です。
結論からいうと、失業保険の受給額によっては扶養に入れない場合がありますが、条件次第では両立できる場合もあります。
本記事では、失業保険を受給中の方が知っておくべき扶養の条件や手続き方法、どちらが得になるのかをわかりやすく解説します。
失業保険と扶養に関する知識を身につけ、自身にとって最適な選択をしましょう。
「扶養」は主に2種類!
あなたはどちらを調べるべき?
扶養と失業保険両立できる?複雑な手続きには
失業保険とは?基本を分かりやすく解説
失業保険は、正式には「雇用保険の失業給付」と呼ばれ、会社を辞めて働けなくなった方の生活を支え、次の仕事を探す間の収入を補償する制度です。
失業保険を受け取るためには、次の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に原則として離職前2年間に12か月以上加入している
- 再就職の意思と能力があり積極的に求職活動をしている
- ハローワークに求職申し込みをして失業の認定を受ける
失業保険の金額は、離職前の給与や年齢、勤続年数、退職理由などによって異なります。一般的には、離職前6か月の賃金の約50〜80%が支給され、給付期間は90日〜360日間です。
自己都合で退職した場合は、原則として7日間の待機期間に加えて1か月給付制限期間があります。一方、会社都合(倒産・解雇など)の場合は、待機期間の7日後から受給開始となります。
参照元:ハローワークインターネットサービス 基本手当について
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扶養とは?誰でも入れる?
【図解】社会保険 vs 税法上
2つの扶養制度の違い
健康保険の扶養
- 目的 保険料を払わず健康保険に加入するため
- 年収の壁 130万円未満
- 失業保険 収入と見なされる
税法上の扶養
- 目的 所得税・住民税の負担を軽くするため
- 年収の壁 103万円以下
- 失業保険 収入と見なされない(非課税)
「扶養に入る」とよく耳にしますが、実は「扶養」には2つの異なる制度があります。
これを理解することが、失業保険との関係を知る第一歩です。
健康保険の扶養とは
健康保険の扶養とは、配偶者や子どもなどの家族が、主たる被保険者(例:会社員の夫や妻)の健康保険に一緒に加入できる制度です。
健康保険の扶養に入るための主な条件をまとめました。
- 年収が130万円未満
- 被保険者と生計が同じ
- 同一世帯の場合は被保険者の収入の半分未満
上記の条件を満たした場合、自身で保険料を支払わなくても医療サービスを受けられます。
参照元:厚生労働省 収入がある者についての被扶養者の認定について
税法上の扶養とは
税法上の扶養とは、所得税や住民税の計算において「扶養控除」や「配偶者控除」を受けるための制度です。
税法上の扶養(配偶者控除)の主な条件は次のとおりです。
- 配偶者の年収が103万円以下
- 納税者本人の合計所得が一定額以下
配偶者の年収が103万円を超え150万円以下の場合は「配偶者特別控除」として、段階的に控除額が減っていく仕組みです。
健康保険の扶養と税法上の扶養は似ていますが、条件や基準が異なるため、それぞれ別々に考える必要があります。

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失業保険受給中に扶養に入れる?収入のボーダーラインを解説
失業保険の基本手当日額が3,611円未満であれば、年収が130万円未満となり、健康保険の扶養に入れる可能性がありますが、多くの場合で条件を超えるため入れません。
失業保険を受給しながら配偶者の扶養に入れるかどうかは、「健康保険の扶養」と「税法上の扶養」で条件が異なります。
【健康保険の扶養の場合】失業保険の日額が3,611円以上なら入れない
健康保険の扶養に入るための年収条件は、全国健康保険協会(協会けんぽ)をはじめ、一般的に「年間収入130万円未満」です。失業保険の給付金もこの「収入」とみなされます。
失業保険の1日あたりの支給額(基本手当日額)が3,611円(130万円÷360日)以上の場合、年収換算で130万円を超えると判断されるため、その受給期間中は健康保険の扶養に入れません。
厚生労働省の発表によると、令和7年(2025年)8月1日から改定された基本手当日額は、最低額でも2,411円、上限額は年齢に応じて7,255円〜8,870円です。
このことから、多くの場合、失業保険を受給すると日額3,611円の基準を超えてしまうため、失業保険の受給中は健康保険の扶養に入れないケースが一般的であるとわかります。
そのため、多くの方は失業保険の受給が終了した後に、扶養に入る手続きをおこないます。
シミュレーター
あなたの情報から、もらえる失業保険の総額を簡易的に計算します。
※実際の受給額は、離職前6ヶ月の賃金総額や年齢、退職理由、お住まいの地域の最低賃金などによって変動します。
※正確な金額については、必ずお住まいの地域のハローワークにご確認ください。
【税法上の扶養の場合】受給していても入れる
税法上の扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)については、失業保険は非課税所得として扱われるため、収入にカウントされません。
つまり、失業保険を受給しても、それ以外の収入(アルバイト収入など)が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。
健康保険の扶養と税法上の扶養では、失業保険の扱いが大きく異なります。
健康保険の扶養では失業保険も収入として扱われるため、入れない場合が多いですが、税法上の扶養では失業保険は収入に含まれないため、失業保険を受給しても扶養に入れるケースが多いです。
参照元:日本年金機構 非課税所得とは、どのようなものですか。
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【ケース別】失業保険と扶養はどっちが得?損しない選択を徹底シミュレーション
失業保険を受給するか、すぐに扶養に入るか、どちらが経済的に有利になるかは自身の退職前の給与や年齢によって大きく異なります。
ここでは、具体的な3つのモデルケースで、手取り額がどう変わるのかをシミュレーションします。
社会保険料(国民健康保険・国民年金)は、お住まいの自治体や年度、個人の状況によって変動しますが、ここでは一般的な金額をもとに算出しています。失業保険の給付日数は90日、自己都合退職(給付制限1か月)として計算します。
ケース1:年収300万円・28歳・独身の場合
年収300万円、28歳、独身の方の場合は次の通りです。
選択肢 | 収入 | 支出(社会保険料など) | 3か月間の手取り額(目安) |
---|---|---|---|
失業保険を受給 | 約45万円 | 約10万円 | 約35万円 |
すぐに扶養に入る | 0円 | 0円 | 0円 |
このケースでは、短期的には失業保険を受給する方が約35万円多く手元に残ります。
ケース2:年収450万円・35歳・配偶者ありの場合
年収450万円、35歳、配偶者ありの方の場合は次の通りです。
選択肢 | 収入 | 支出(社会保険料など) | 3か月間の手取り額(目安) |
---|---|---|---|
失業保険を受給 | 約56万円 | 約15万円 | 約41万円 |
すぐに扶養に入る | 0円 | 0円 | 0円 |
この場合、退職前の収入が高いほど失業保険の受給額も増えるため、このケースでも受給した方が経済的なメリットは大きくなります。
ケース3:年収200万円(パート)・42歳・配偶者ありの場合
年収200万円(パート)、42歳、配偶者ありの方の場合は次の通りです。
選択肢 | 収入 | 支出(社会保険料など) | 3か月間の手取り額(目安) |
---|---|---|---|
失業保険を受給 | 約33万円 | 約8万円 | 約25万円 |
すぐに扶養に入る | 0円 | 0円 | 0円 |
パート勤務の場合でも、雇用保険に加入していれば失業保険を受給できます。この場合も受給した方が手取り額は多くなります。
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失業保険と扶養の手続きの最適なタイミングはいつ?
失業保険を受給している間に配偶者の扶養に入るタイミングは、多くの方が悩む点の一つです。
最適なタイミングは個人の状況によって異なりますが、一般的なケースを解説します。
健康保険の扶養に入るベストなタイミング
結論としては、多くの場合失業保険の受給が終了した後がベストです。
健康保険の扶養に入るためには、年収が130万円未満である必要があります。失業保険の日額が3,611円以上の場合、年収換算で130万円を超えるため、受給中は扶養に入れません。
失業保険の受給期間は通常3か月〜1年程度ですが、この期間中は自身で国民健康保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。
失業保険の受給が終了し、収入がなくなれば、扶養の条件を満たすことになるため、配偶者の健康保険の扶養に入ることができます。
例外的なケースで扶養に入れる場合も
次のような場合は、受給中でも扶養に入れる可能性があります。
- 失業保険の日額が3,611円未満の場合
- 受給期間が短い場合
具体的な条件は配偶者が加入している健康保険組合によって異なることがあるため、事前に確認しましょう。
税法上の扶養のタイミング
税法上の扶養(配偶者控除など)については、失業保険は非課税所得となるため、受給中でも他の収入が基準以下であれば、年末調整や確定申告の際に配偶者控除を受けることができます。
最適なタイミングを判断するためには失業保険の金額や受給期間、再就職の予定などを考慮し、必要に応じて専門家や関係機関に相談しましょう。
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【要注意】もし扶養に入ったまま失業保険を受給してしまったら?
失業保険をもらいながら知らず、扶養に入ってしまった方もいるでしょう。
このような場合、どのようなリスクがあり、どう対応すべきか解説します。
考えられるリスクとペナルティ
失業保険の日額が3,611円以上で受給中に健康保険の扶養に入ってしまった場合、次のようなリスクがあります。
- 不正受給と判断されるおそれがある
- さかのぼって保険料の支払いを求められる場合がある
- 医療費の自己負担額が増える可能性がある
- 健康保険組合独自のペナルティが科される場合もある
失業保険受給中に扶養に入ると就労の意思がないとみなされ、不正受給となる可能性や国民健康保険料の遡及請求、医療費の自己負担増、健康保険組合独自のペナルティを受ける可能性があります。
扶養に入っていた場合の対応方法
条件を満たしていないにもかかわらず、扶養に入っていたことが判明した場合は次の手順で対応しましょう。
- 速やかに配偶者の勤務先や健康保険組合に相談する
- 扶養から外れる手続きをおこなう
- 必要に応じて国民健康保険に加入する
- 誠実に対応して指示に従う
早めに自己申告すれば、問題を最小限に抑えられます。故意に隠していた場合よりも、誠実に対応すれば寛大に扱ってもらえるでしょう。
不安な点がある場合は退職バンクの無料相談サービスを利用して、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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扶養に入るための手続き方法を詳しく解説
扶養に入るための手続きは、健康保険と年金の両方にかかわる重要なものです。
ここでは、失業保険受給後に扶養に入るための具体的な手続きの流れを解説します。
扶養に入るための手続き方法
扶養に入るための手続きは、まず健康保険組合に申請書類を提出します。申請には、扶養対象者の収入証明書や住民票などの書類が必要です。
扶養に入る条件を確認する
まずは、扶養に入るための条件を確認します。健康保険や年金の扶養に入るためには、次の条件を満たす必要があります。
- 年収130万円未満の収入である
- 失業手当を受給している場合は日額が3,611円未満である
- 正社員として働いていない
- 健康保険組合の条件を満たしている
上記の条件は一般的なものであり、健康保険組合によっては独自の基準を設けている場合があるため、加入先に詳細を確認することが重要です。
また、これらの条件を満たしても、被扶養者の状況によっては扶養に入れない場合もあるため注意が必要です。
配偶者の勤務先に扶養手続きの申請を依頼
扶養に入る手続きは、扶養者の勤務先の健康保険や年金を通じておこないます。
配偶者の会社に扶養に入るための手続きを依頼し、必要な書類を準備して提出します。
必要書類の準備
扶養手続きには、いくつかの書類が必要です。次は一般的に求められる書類の例です。
- 扶養者の健康保険の被扶養者届(異動届)
- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど
- 収入証明書:源泉徴収票・給与明細・失業手当の受給証明書など
- 退職証明書や離職票
- 失業手当の受給終了証明
- 住民票:扶養に入る本人と扶養者の関係が記載されているもの
配偶者の勤務先を通じて、健康保険組合や年金事務所に書類が提出され、審査がおこなわれます。
収入条件などが審査され、通れば扶養に入ることが承認されます。
扶養認定後、健康保険証の発行
審査が完了し、扶養に入ることが認められると、被扶養者用の健康保険証が発行されます。
扶養に入ったことが正式に認められ、医療費などが扶養者の健康保険でカバーできるようになります。
年金(第3号被保険者)加入手続き
扶養に入った場合、年金に関しても「第3号被保険者」として登録される手続きが同時におこなわれます。
これにより、国民年金の保険料を自身で支払う必要がなくなります。
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扶養から外れることになったら?必要な手続きと注意点
扶養から外れる条件と対応方法を理解することは、将来のライフプランを考える上で重要です。
ここでは、どのような場合に扶養から外れることになるのか、そしてその際に必要な手続きについて解説します。
扶養から外れる主な条件
扶養から外れる主な条件は収入の増加や再就職、離婚、扶養者の状況変化です。
収入面では、健康保険の扶養は年収130万円以上で外れることになり、パートやアルバイトの収入増、失業手当の日額3,611円以上での受給も該当します。
再就職に関しては、正社員として働きはじめると勤務先の健康保険に加入することとなり、配偶者の扶養から外れるため注意が必要です。
また、離婚により配偶者との婚姻関係が終了すれば、扶養関係も自動的に終了します。
扶養者である配偶者の退職や転職で健康保険が変わると、扶養関係に影響が生じる可能性もあります。
扶養から外れる際の手続き
扶養から外れることが決まったら、速やかに扶養からの削除手続きをおこなう必要があります。
配偶者の勤務先や健康保険組合に「被扶養者異動届」を提出し、扶養から外れた旨を申請します。
必要書類は次の通りです。
- 被扶養者異動届
- 健康保険被保険者証
- 収入を証明する書類(給与明細や雇用契約書など)
扶養から外れた後は、次のいずれかの方法で健康保険に加入する必要があります。
- 再就職先の健康保険に加入
- 国民健康保険に加入
- 任意継続被保険者として健康保険を継続
健康保険の扶養から外れると、国民年金の第3号被保険者から、第1号被保険者か第2号被保険者に変更する手続きが必要です。
扶養から外れる手続きを怠った場合のリスク
扶養から外れる条件に該当しているにもかかわらず手続きをおこなわなかった場合、次のようなリスクがあります。
- さかのぼって保険料の支払いを求められる
- 医療費の自己負担分が増額される
- 罰則を受ける
扶養から外れる条件に該当した場合は、速やかに手続きをおこなうことが重要です。
不明点がある場合は、配偶者の勤務先の担当者や健康保険組合、市区町村の国民健康保険窓口に相談しましょう。
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【どっちが得?】失業保険と扶養のメリット・デメリットを比較
失業保険を受給するか、配偶者の扶養に入るか、どちらが経済的に有利なのかは多くの方が悩むポイントです。
ここでは、両者のメリット・デメリットを比較し、自身に合った選択をするための方法を解説します。
健康保険の扶養に入った場合のメリット・デメリット
健康保険の扶養に入った場合のメリット・デメリットは次のとおりです。
メリット | ・健康保険料を自身で支払う必要がなく経済的負担が軽減される ・医療費の自己負担割合は通常3割で変わらない ・年金保険料(国民年金)も支払う必要がなく第3号被保険者になれる |
---|---|
デメリット | ・年収が130万円未満に制限されるため、働ける時間や収入に制限がある ・失業手当の日額が3,611円以上の場合は受給中に扶養に入れない ・キャリア形成や将来的な年金額に影響する可能性がある |
扶養に入ることは、保険料負担の軽減や年金権確保のメリットがある一方で、収入制限や失業手当受給制限、キャリア・将来の年金額への影響といったデメリットもあります。
失業保険を受給した場合のメリット・デメリット
失業保険は、再就職までの生活を支える重要な制度ですが、受給にはメリットのみでなくデメリットも存在するため、両方を理解することが大切です。
メリット | ・しばらく安定した収入が得られる(離職前の賃金の約50〜80%) ・再就職のための時間的余裕ができる ・再就職支援サービスを利用できる ・一定以上の収入以内でアルバイトやパートができる |
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デメリット | ・受給期間は限られている(通常3か月〜1年程度) ・自身で健康保険料や年金保険料を支払う必要がある ・自己都合退職の場合は1か月の給付制限期間がある ・定期的にハローワークに通う必要がある |
失業保険の受給は、再就職活動に専念できる環境を提供し、経済的な安定をもたらしますが、受給期間の制限や手続きの必要性も考慮に入れる必要があります。
税法上の扶養(配偶者控除)との関係
税法上の扶養については、失業手当は非課税所得であるため、失業手当を受給しても、他の収入が103万円以下であれば配偶者控除の対象となります。
これにより、扶養者(配偶者)の所得税や住民税が軽減されるメリットがあります。
どちらが得なのか?具体的な計算例を紹介
たとえば、月給20万円だった方が退職した場合の例は次のとおりです。
失業保険を受給する場合 | 月約12万円(賃金の60%と仮定)× 3ヶ月 = 36万円の収入 国民健康保険料:約1.5万円/月 × 3ヶ月 = 4.5万円の支出 国民年金保険料:約1.7万円/月 × 3ヶ月 = 5.1万円の支出 実質的な収入:36万円 – 9.6万円 = 26.4万円 |
---|---|
扶養に入る場合 | 収入0円だが保険料負担もなし 配偶者控除によるメリット:扶養者の所得税・住民税が年間約10万円程度軽減 ※収入や自治体によって金額は変動します |
短期的には失業保険を受給した方が経済的なメリットが大きいですが、長期的な視点や再就職の予定、家計全体の状況に応じて判断は異なります。
多くの場合、失業保険の受給期間中は国民健康保険に加入し、受給終了後に扶養に入る選択肢が現実的です。
ただし、個々の状況によって最適な選択は異なるため、必要に応じて社会保険労務士や税理士などに相談しましょう。
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専門家のサポートで「損しない」選択を
失業保険と扶養の関係は制度によって異なり、健康保険の扶養では失業保険の日額が3,611円以上の場合、受給中の扶養入りはできません。
一方、税法上の扶養では失業保険は非課税所得であり、他の収入が103万円以下であれば扶養に入れます。
短期的には失業保険を受給した方が経済的メリットが大きい場合が多いものの、再就職の予定、家計全体の状況などによって最適な選択は変わってきます。
失業保険と扶養の問題は、次の3つの要素が絡み合う非常にデリケートな問題です。
- 複雑な公的制度の理解
- 収入、年齢など個人の状況
- 手続きのタイミング
一つ判断を間違えると数十万円単位で損をしたり、意図せず不正受給となってしまったりするリスクもはらんでいます。
失業保険や扶養についての知識が不足している場合、選択ミスを引き起こし後悔するかもしれません。
選択ミスを後悔しないためにも、専門家によるアドバイスが不可欠といえるでしょう。
「退職バンク」では社会保険労務士監修のもと、これら3つの要素を専門家が精査し、「経済的に最も有利でかつ手続き面でも最も安全な選択肢は何か」と最適解を導き出します。
複雑な計算や制度の確認、タイミングの見極めといった煩雑な作業はすべて専門家に任せ、安心して次のステップへの準備に専念することが可能です。
「退職バンク」では、専門家が状況をヒアリングし、最も有利な選択ができるようサポートします。
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失業保険と扶養に関するよくある質問
失業保険と扶養を選択する際には、多くの知識が必要となるため、どうしてもわからない部分もあるでしょう。
わからないまま進めると、後悔する可能性もあるため、一般的によくある質問の内容を理解することが大切です。
ここからは、失業保険と扶養に関するよくある質問と、その回答について解説します。
疑問を解消し、自身にとって適切な選択肢を選びましょう。
失業保険を受給している場合は扶養に入れるのか?
失業保険を受給している場合、その受給額が130万円を超えると扶養に入ることはできません。
ただし、受給期間が短い場合や特定の条件を満たす場合は、扶養に留まることができる場合もあります。
扶養に入るための収入条件とは?
扶養に入るための収入条件は、一般的には年間収入が130万円未満であることです。
この収入には、給与収入や失業給付金などが含まれます。
扶養手続きに必要な書類は何か?
扶養手続きに必要な書類には収入証明書や住民票、健康保険被保険者証などがあります。
健康保険組合によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。
扶養から外れる場合の手続きは?しなかったらどうなる?
扶養から外れる場合の手続きは、配偶者の勤務先や健康保険組合に「被扶養者異動届」を提出し、扶養から外れる旨を申請します。
また、扶養から外れた後は、自身で健康保険(任意継続や国民健康保険)や年金(国民年金)に加入する手続きが必要です。
手続きをしない場合、扶養状態が続いたとみなされ、不正受給と判断されることがあります。
不正受給と判断された場合、さかのぼって保険料の支払いを求められたり、罰則を受ける可能性があるため、速やかに手続きをおこなうことが重要です。
扶養の認定が取り消された場合の対応方法は?
扶養の認定が取り消された場合、速やかに新たな健康保険に加入する手続きをおこないます。
また、扶養から外れた理由を確認し、再び扶養に入るための条件を整えることが大切です。
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まとめ
失業保険と扶養の関係は制度によって異なり、健康保険の扶養では失業保険の日額が3,611円以上の場合、受給中は扶養に入れません。
一方、税法上の扶養では、失業保険は非課税所得扱いとなり、他の収入が103万円以下であれば扶養に入れます。
ただし、扶養に入る選択肢がベストかどうかは、個々の状況によって異なります。
失業給付を受けた方が有利となる場合が多いため、専門家に相談しつつ、扶養に入るかどうかを決めるとよいでしょう。
失業保険と扶養、あなたが一番「損しない」選択をしませんか?
タイミングや手続きを間違えると、数十万円単位で損をしてしまう可能性も。
「退職バンク」は、あなたの状況をヒアリングし、最も有利な選択ができるようサポートします。
あなたの受給額を計算し、扶養に入るべきか的確にアドバイス
扶養に入る・抜ける際の複雑な手続きやタイミングをサポート
世帯全体で見て、一番手元にお金が残る方法をご提案します
※無理な勧誘は一切ありません。安心してご相談ください。