当サービスは、退職前/退職予定の方が対象です
本サイトは株式会社アニマルバンクにるオウンドメディアであり、アフィリエイトリンクの掲載は行っておりません

病気で退職した時の失業保険はどうなる?自己都合?働けない時や診断書・給付制限についても説明

目次

1. 失業保険とは?基本的な解説

失業保険は、失業した際に生活を支援するための給付金を提供する制度です。基本的な目的は、失業者が再就職活動に専念できるようにすることです。この保険は、雇用保険に加入している被保険者が対象となっています。

1.1 失業保険と雇用保険の違い

失業保険は、雇用保険の一部として機能します。雇用保険は、失業保険だけでなく、育児休業給付金や介護休業給付金など、さまざまな給付を含む総合的な保険制度です。したがって、失業保険は雇用保険の中の特定の給付として位置付けられます。

1.2 受給条件と加入期間について

失業保険は、雇用保険の被保険者が倒産、定年、自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に支給されます。失業保険を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 定年・自己都合・懲戒解雇等により離職した場合
    離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること。
  • 倒産、解雇等により離職を余儀なくされた場合
    離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6か月以上あること。

1.3 失業保険の給付金額と日額の計算方法

失業保険の給付金額は、退職前の賃金を基に計算されます。日額は、基本賃金の50%から80%の範囲内で計算され、支給される日数は年齢や離職理由に応じて決定されます。

2. 病気やケガによる失業と手当

結論から言うと、病気やケガが退職理由であれば、雇用保険の失業給付金は受け取れません。
失業保険は今後も働ける人を対象としているため、病気やケガが完治せず離職した人への給付は不可能です。ただし、失業中に病気やケガで就職が難しい場合、特別な手当を受け取ることができます。この手当は、傷病手当や傷病手当金と呼ばれます。

2.1療養期間14日未満の場合失業給付金がもらえる

病気やケガで仕事に就けない状態であっても、その状態が14日以内であれば、基本手当が支払われます。病気やケガで失業認定日にハローワークに行けないときは、失業認定日を変更してもらいましょう。

2.2療養期間15日以上の場合傷病手当がもらえる

この場合は、傷病手当が支給されます。傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数から、基本手当が既に支給された日数を差し引いた残りの日数です。失業の状態となったときに病気やケガで15日以上就労不能で、基本手当ではなく当初から傷病手当を受給する場合、傷病手当を受給できる最大の日数は、基本手当の所定給付日数と同じになります。なお、基本手当の7日間の待期期間中や、退職の理由が自己都合であることによる2カ月間の給付制限中は、傷病手当は基本手当と同様、支給されません。

2.3療養期間30日以上の場合傷病手当か給付期間の延長か選べる

この場合は、傷病手当を受給することもできますが、もうひとつの選択肢として、基本手当の受給期間を延長することもできます。基本手当は、原則として離職日の翌日から1年以内に所定給付日数を限度に受給しなければなりません。しかし、病気やケガで仕事に就けない期間が30日以上ある場合は、さらに最長3年間の受給期間の延長が認められます。つまり、受給期間が離職日の翌日から最長4年間に延長されるわけです。この場合、所定給付日数が増えるわけではありませんので、注意してください。

3. 離職・退職の理由と失業保険の手続き

退職理由によって、失業保険の受給条件や手続きが異なります。ここでは、自己都合退職と会社都合退職の場合の手続きを解説します。

3.1 自己都合退職の場合の手続きと注意点

自己都合退職の場合、失業保険の受給開始までに待機期間が設けられます。待機期間は通常3ヶ月です。この期間中は、給付金を受け取ることができません。また、自己都合退職の場合、受給日数が会社都合退職に比べて短くなることが多いです。

3.2 会社都合退職の場合の流れ

会社都合退職の場合、待機期間は7日間と短く設定されており、早期に失業保険を受給することができます。会社都合退職には、倒産や解雇などが該当します。

3.3 退職後の失業保険申請方法とハローワークでの手続き

退職後、失業保険の受給を希望する場合、まずハローワークに行き、必要な手続きを行います。申請には、雇用保険被保険者証や離職票、本人確認書類が必要です。ハローワークで求職申し込みを行い、失業の認定を受けることが重要です。

4. 失業保険の給付日数と支給期間

失業保険の給付日数と支給期間は、年齢や離職理由、被保険者期間などによって異なります。

4.1 受給資格者の条件と給付日数

受給資格者は、以下の条件を満たす必要があります:

  • 雇用保険に一定期間以上加入していること。
  • ハローワークで失業の認定を受け、求職活動を行っていること。

給付日数は、退職理由や年齢によって異なります。たとえば、60歳以上の被保険者は、若年者よりも長い給付期間が設定されることがあります。

4.2 失業保険の支給期間と延長について

失業保険の支給期間は、通常3ヶ月から1年間ですが、特定の条件を満たす場合には延長されることもあります。たとえば、障害者や高齢者の場合、支給期間が長くなる特例があります。

4.3 再就職活動と失業保険の関係

再就職活動中に失業保険を受給する場合、ハローワークで定期的に失業の認定を受ける必要があります。また、再就職が決定した場合は速やかにハローワークに報告し、給付金の支給を終了させます。

5. うつ病などの精神的な病気と失業保険

うつ病などの精神的な病気による離職の場合も、失業保険の対象となります。適切な手続きを行うことで、必要な支援を受けることができます。

5.1 うつ病で退職した場合の手当と保障

うつ病で退職した場合、医師の診断書を提出することで傷病手当金を受給することができます。この手当金は、失業保険と併用することができ、再就職活動が可能になるまでの間、生活を支援します。

5.2 精神的な病気による退職の理由と申請方法

精神的な病気による退職の場合、退職理由を明確に記載した離職票を提出し、ハローワークで適切な手続きを行います。申請には、医師の診断書や健康保険証が必要です。

5.3 再就職支援とカウンセリング

再就職活動中には、ハローワークで提供されるカウンセリングや職業訓練を活用することが推奨されます。これにより、精神的な健康を維持しながら再就職を目指すことができます。

6. 民間の保険と失業保険の併用

失業保険と民間の保険を併用することで、より安心して生活を送ることができます。ここでは、民間の傷病手当と失業保険の違いや併用方法について解説します。

6.1 民間の傷病手当と失業保険の違い

民間の傷病手当は、主に特定の病気やケガに対して給付される手当です。一方、失業保険は、失業時に生活を支援するための給付金です。これらの手当は、目的や受給条件が異なりますが、併用することでより広範な保障を受けることができます。

6.2 民間保険の給付金と失業保険の計算

民間保険の給付金は、契約内容に応じて金額が決定されます。失業保険の給付金と併せて計算することで、総合的な支援を受けることが可能です。具体的な金額や受給期間は、各保険会社の規定によります。

6.3 民間保険と失業保険の併用方法

民間保険と失業保険を併用する場合、まずは各保険の受給条件を確認し、必要な手続きを行います。併用することで、失業中の経済的な不安を軽減し、より安心して再就職活動を行うことができます。

※本記事は可能な限り正確な情報を記載しておりますが、内容の正確性や安全性を保証するものではありません。
※本サイトと提携する企業のPR情報が含まれます。

目次