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失業保険は一年未満でも受給可能?もらえる方法や条件とは?

失業保険は退職後の生活を支える心強い制度ですが、「勤務期間が1年未満だと受給できないのでは?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

結論から言えば、原則として雇用保険の被保険者期間が12か月以上なければ失業保険は受給できません。

ただし、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は、6か月以上の加入で受給できる可能性があります。

本記事では、1年未満の勤務でも失業保険を受け取れる条件や、申請時の注意点について詳しく解説します。

勤務期間が短くて不安な方も、ぜひ参考にしてください。

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目次

失業保険は1年未満の就労でも受給可能か

失業保険(雇用保険の基本手当)は、通常、受給するために1年以上の就労期間が必要です。

ただし、特定の条件に当てはまる場合は、1年未満の就労期間でも受給できる可能性があります。

原則として1年以上の被保険者期間が必要

失業保険受給には、原則1年以上の就労期間が必要です。

厳密に言えば、退職前の2年間に通算12か月以上雇用保険に加入している必要があります。

雇用保険は「31日間以上の雇用契約」「週20時間以上の労働時間」の2つを満たした人が入れるもので、アルバイト勤務や短時間勤務の方は条件を満たさず加入していない可能性があります。

たとえ就労期間が1年以上あっても、雇用保険の被保険者期間が1年未満だと失業保険受給の条件を満たしません。

1年未満の被保険者期間でも受給できる場合もある

原則は12か月の被保険者期間が必要ですが、次に該当する場合は退職前の1年間に通算6か月の被保険者期間があれば受給資格を得られます。

  • 会社都合での退職(倒産や解雇など)
  • 正当な理由による自己都合退職(パワハラや体調不良などでやむを得ず退職する場合)
  • 契約期間満了につき退職した場合(契約社員)

上記以外の理由でも、ハローワークが認める「特定受給資格者」もしくは「特定理由離職者」に該当する場合は1年以内に通算6か月間でも失業保険を受給できます。

短期特例被保険者向けの給付金とは?

通算12か月もしくは6か月の条件を満たさなくても、短期特例被保険者であれば「特例一時金」を受け取れる可能性があります。

短期特例被保険者とは、スキー場や農業など季節的な短期雇用契約者を対象とした雇用保険のひとつです。

特例一時金を受け取れる条件は、「離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6か月以上あること」などのため、就労が1年未満でも条件を満たす可能性があるでしょう。

失業保険とは?

失業保険は、雇用保険に加入している労働者が離職した場合に受けられる手当です。主に、生活の安定を図るために支給されます。

退職しただけでは給付の対象とはならず、求職活動をしていることが条件となるため、受給期間中は求職活動の報告が義務です。

失業保険とは主に基本手当を指し、手当の金額は失業の理由や年齢、勤続年数によって変わります。

失業保険の給付金における計算方法

基本手当日額に所定給付日数を掛け合わせたものが、給付金の総額になります。

詳しい計算方法と例を解説します。

基本手当日額の計算

基本手当日額は、退職前6か月間の平均賃金を基に算出されます。

計算方法は、「退職前6か月間の総賃金 ÷ 180日 × 給付率」です。

給付率は離職者の年齢や賃金額に応じて50〜80%程度が適用され、賃金が高いほど低くなり、安いほど高くなります。

所定給付日数

所定給付日数は、被保険者期間や退職理由(会社都合・自己都合)に応じて決まります。

自己都合退職の場合は、被保険者期間によって90日~150日の中で決定します。

  • 被保険者期間1年以上10年未満:90日間
  • 被保険者期間10年以上20年未満:120日間
  • 被保険者期間20年以上:150日間

一方、会社都合退職の場合は被保険者期間および年齢によって次のように決まっており、最大日数は330日です。

スクロールできます
被保険者期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
150日240日270日
45歳以上
60歳未満
180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
150日180日210日240日

給付金額の計算例

仮に「退職前6か月の平均賃金が月25万円、30歳、自己都合退職で被保険者期間が8年」の場合、以下の計算式になります。

  • 基本手当日額: 月25万円 × 6か月 ÷ 180日 × 60%(給付率)= 約5,000円
  • 所定給付日数: 90日間(自己都合かつ被保険者期間8年のため)

よって、総支給額は5,000円×90日間で45万円です。

年齢ごとの基本手当日額の上限

基本手当日額には年齢ごとの上限が設けられています。

  • 30歳未満:7,065円 / 日
  • 30歳以上45歳未満:7,845円 / 日
  • 45歳以上60歳未満:8,635円 / 日
  • 60歳以上65歳未満:7,420円 / 日

基本手当日額が上記を超える場合は上限額が適用されます。

失業保険のメリット・デメリット

失業保険のメリットとデメリットを解説します。

メリットのほうが大きいため失業保険は受給すべきですが、デメリットもあるためよく理解しておきましょう。

メリット

失業保険を受給するメリットは次のとおりです。

  • 収入を確保できる
  • 再就職支援を受けられる
  • 就職相談を受けられる
  • 求職活動の期間をしっかり確保できる

失業中の一定期間、収入源として失業手当を受け取れるため、生活費を確保できる安心感があります。

経済的な不安を軽減し、転職活動に集中しやすくなるのが一番のメリットでしょう。

また早期に再就職が決まると「再就職手当」が支給され、失業保険の残りの給付日数に応じて一時金を受け取れます。早期に就職することで、経済的なインセンティブを得られます。

デメリット

一方、失業保険のデメリットは次のとおりです。

  • 受給開始までに制限がある(給付制限期間)
  • 受給期間中に求職活動の報告が必要
  • 就業状況によっては支給額が減額される

自己都合退職の場合、原則1か月の給付制限期間があり、すぐに失業手当を受け取れません。

期間中は収入がないため、経済的な負担になる可能性があります。

また失業手当を受け取るには、定期的にハローワークへ訪問し、求職活動の報告をする必要があります。

求職活動実績がない場合は受給が停止されるため、継続的な報告が求められます。

失業保険の申請方法

失業保険の申請方法および必要な書類について解説します。

必要書類

失業保険の申請に必要な書類には、離職票や雇用保険被保険者証、本人確認書類などがあります。

これらの書類は、ハローワークでの手続きに必須です。

特に、離職票は、離職理由や勤務期間の確認に使われる重要な書類です。

ハローワークでの手続きの流れ

失業保険の申請は、ハローワークでおこないます。

まずは、ハローワークに訪問し、必要な書類を提出します。その後、担当者からの指示に従い、認定日を設定して受給手続きが進められます。

認定日には、求職活動の報告が求められるため、事前に準備を整えておく必要があります。

申請期限について

失業保険の申請は、離職後すぐにおこなうことが望ましいです。

申請期限は、原則として離職から1ヶ月以内です。この期限を過ぎると、受給権が失われるため、注意が必要です。

失業保険受給までの具体的な流れ

実際に失業保険を受給するまでの流れを具体的に説明します。

1.離職票を手に入れる

失業保険を受給するためには、まず離職票を手に入れることが重要です。

離職票には退職理由や雇用保険加入期間が記載されています。

退職した会社から発行され、退職後に郵送されて自宅に届くのが一般的です。

2.ハローワークで手続きをおこなう

離職票をはじめとする必要書類を持参し、ハローワークで手続きをおこないましょう。

失業保険は自ら手続きをおこなわない限り、もらうことはできません。

期限内に必ずハローワークへ行ってください。

3.就職活動をして失業認定を受ける

失業保険を受給するためには、定期的に求職活動を行い、その結果を報告する必要があります。

4週の1度の認定日には、求職活動の報告とともに、ハローワークでの認定を受けることが求められます。

認定が行われることで、次回の給付金の支給が決まる仕組みです。

認定日は予め通知されるため、スケジュールを管理しておきましょう。

4.給付金を受け取る

認定を受けると給付金が振り込まれます。

給付金を受け取るには、普通預金口座が必要です。国内の金融機関であれば、基本的にどこでも可能ですが、ネット銀行を使う場合は事前確認をおすすめします。

正確な情報を用意し、スムーズな受取ができるように準備しましょう。

失業保険受給の注意点3つ

失業保険を受給している最中に注意したいポイントを3つお伝えします。

給付金が停止されることがある

失業保険を受給するためには、受給資格を維持することが必要です。

求職活動を行わない場合や、認定日を欠席することがあると、給付金が停止されることがあります。

定期的にハローワークを訪れ、状況を報告することを忘れないようにしましょう。

再就職が決まったら速やかに報告する

就業が決定した場合は、速やかにハローワークに報告しなければなりません。

報告を怠ると、過剰な給付金を受け取ってしまうことになり、後日返還を求められることがあります。

不正受給をしない

失業保険の不正受給は絶対にしてはいけません。

不正受給が発覚すると、以下の厳しいペナルティが課され、将来的な影響も大きくなります。

  • 全額返還:不正受給分は全額返還が必要
  • 3倍返還の義務:受給額の3倍を返す追加徴収が課される
  • 受給停止:最長3年間、失業保険の受給資格が停止
  • 刑事罰の可能性:悪質な場合、詐欺罪で罰金や懲役の可能性も

退職理由がうつ病などの病気の場合に失業保険はどうなる?

うつ病になって1年未満に退職した場合でも、原則、自己都合退職扱いとなります。

自己都合退職扱いになる

病気を理由に自己都合で退職した場合、通常は「自己都合退職」として扱われ、失業保険の給付制限(1か月待機期間)が適用されます。

しかし医師の診断書をもとに「特定理由離職者」か「就職困難者」と判断されれば、すぐに受給できたり、給付期間が長くなったりします。

延長申請が可能

病気が理由で就職活動がすぐにできない場合は、失業保険の「受給期間延長」を申請できます。

申請が認められると、最長で3年間、給付の受給開始を待てるようになります。

受給期間の延長申請を行い、健康が回復してからハローワークに申請することで、回復後に失業保険を受給できます。

この方法により、治療に専念しつつ、回復後に失業保険を活用できます。

離職理由の判断は誰がするの?

離職理由は失業保険の受給額に大きな影響を与えます。

そんな重大な離職理由はだれが判断するのか、解説します。

離職票に記載するのは雇用主

離職後、会社が「離職票」を発行し、退職理由(離職理由)を記載します。

記載される理由は、会社の人事や総務部門が判断しますが、離職理由について相違がないかの確認が必要です。

離職票には、「会社都合」か「自己都合」か、あるいは「特定理由による離職」などの区分が記載されます。

ハローワークで確認する

離職者は、離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをおこないます。

その際、ハローワークの職員が離職理由を確認します。

もし雇用主の記載した離職理由に対して離職者が異議を唱えた場合、ハローワークが詳細な事情を確認します。

会社の記載に異議がある場合

会社の記載内容に異議がある場合、離職者はハローワークで「異議申し立て」をおこなうことができます。

ハローワークは離職者や会社の双方から事情を聴取し、必要に応じて証拠資料(診断書、メール、書面など)を求めて、最終的な判断を行います。

ハローワークが判断を覆すこともある

会社が「自己都合」として記載した場合でも、パワハラや長時間労働などやむを得ない事情があったと認められる場合、ハローワークは「特定理由離職者」または「会社都合離職」に変更することもあります。

失業保険をもらいながら働くことはできる?

失業保険を受給しながら働きたい人もいるでしょう。

結論、条件を満たせば受給中に働くことはできます。

短期・単発のアルバイトやパートは可能

週20時間未満のアルバイトやパートであれば、働いた分の収入を申告することで、失業保険の支給額が調整される仕組みです。

働いた日については「失業認定」がされませんが、残りの日数分については失業手当が支給されるため、働いた収入と失業保険の一部が支給されます。

働いた収入は必ず申告する

収入の申告は必須です。収入を隠して申告しなかった場合、後から不正受給として指摘され、失業保険の返還だけでなく、ペナルティも発生することがあります。

収入を得た日は「就労日」として申告し、ハローワークに届出を出す必要があります。

週20時間以上の労働は原則としてNG

失業保険は「正社員またはフルタイムでの就職活動をしている人」を対象としています。

週20時間以上の労働をすると、「就職した」とみなされ、失業認定が取り消される場合があります。

週20時間以上働くと、雇用保険の加入義務が発生し、失業状態とは見なされません。

再就職をした場合の給付について

アルバイトではなく正式に再就職した場合は、早急にハローワークへ届け出て失業保険をストップさせる必要があります。

ただし、早期に再就職した場合には再就職手当を受給できます。

再就職手当

再就職手当は、失業保険の受給中に早期に再就職が決まった場合に支給される手当です。

失業保険の支給日数が残っている場合に受け取れるため、早期の再就職を促進するための制度とされています。

条件は次のとおりです。

  • 失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 1年以上の勤務が見込まれる就職であること
  • 受給資格決定後の再就職であること
  • 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと

なお、再就職手当では失業保険の残りの所定給付日数に応じて、基本手当の日額に所定給付日数の50~70%を掛けた額が支給されます。再就職手当の額は、給付残日数が多いほど高くなります。

再就職手当の申請期限と手続き方法

再就職手当の申請は、再就職日の翌日から1か月以内に行う必要があります。

手続きには、再就職手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、就職先からの雇用契約書の写し、本人確認書類などが必要です。

書類を揃え、ハローワークに持参または郵送で提出します。申請が承認されれば、指定の銀行口座に再就職手当が振り込まれます。不明点があれば、事前にハローワークで確認しましょう。

失業手当(失業保険の給付)受給中の健康保険・年金保険料の支払い

退職すると、健康保険と年金保険料の支払いを切り替える必要があります。

健康保険

退職後の健康保険における選択肢は次の3つです。

  • 任意継続
  • 配偶者の扶養
  • 国民健康保険

任意継続を利用すれば、退職しても退職前の健康保険に最大2年間は任意で加入可能できます。保険料は全額自己負担になりますが、家族が扶養されている場合に有利な場合もあります。

また条件を満たせば、配偶者の健康保険の扶養に入ることも可能です。保険料の負担がなくなりますが、年収制限などがあるため事前に確認が必要です。

国民年金

退職後は厚生年金から国民年金に切り替わります。市区町村での手続きが必要です。

また、収入が減少した場合には国民年金保険料の免除や減額を申請できます。

失業中の場合、「特例免除制度」により支払いが一部または全額免除されることがあります。

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就労期間が1年に満たない状態で自己都合退職した場合、失業保険をもらえない可能性があります。

退職理由が正当なものだと認められれば受給資格を得られますが、その判断を自分でするのは危険でしょう。

そんなときは、失業保険申請サポートをおこなう「退職ジャパン」に相談しましょう。

「退職ジャパン」は状況やケースに応じて失業保険を受給できるのか、正確に判断します。

自己判断で退職してしまうと失業保険をもらえないリスクがあるため、必ず退職前に専門家の力を借りてください。

失業保険に関するよくある質問

失業保険に関する疑問に回答します。

1年未満の就労でも失業保険を受給できますか?

通常は受給資格として、退職前の2年間に通算12か月以上の被保険者期間が必要です。

しかし、会社都合の退職ややむを得ない理由での自己都合退職(特定理由離職者)に該当すれば、6か月以上で受給資格を得られる場合があります。

6か月の受給資格が認められる条件は何ですか?

以下のような場合、退職前の1年間に通算6か月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られる可能性があります。

  • 会社都合の退職(倒産、リストラ、解雇など)
  • パワハラや体調不良などやむを得ない理由による退職
  • 契約社員や派遣社員の契約満了に伴う退職

主に、やむを得ない事情での退職や、退職者に非がない場合が該当します。

自己都合退職で1年未満の就労でも受給できる場合はありますか?

特定の事情が認められる場合(パワハラ、病気など)は自己都合退職でも特定理由離職者として扱われ、6か月以上で受給資格が得られることがあります。

受給資格があるかどうかの確認方法は?

退職後、離職票を持参してハローワークで失業保険の手続きを行うと、受給資格の有無を確認してもらえます。

自分の退職理由や勤務期間について、ハローワークで確認するのが確実です。

離職票が手元にない場合はどうすればよいですか?

離職票は退職後に会社から発行されますが、万が一発行が遅れる場合は、会社に速やかに発行を依頼してください。

離職票がないと失業保険の申請ができませんので、早めに受け取りましょう。

失業保険は課税対象ですか?

失業保険は非課税です。

ただし、失業保険受給中に働いた分の所得は課税対象です。

年間の所得が一定額を超える場合は確定申告や年末調整が必要になる可能性があります。

まとめ:1年未満でも失業保険を受給できる可能性はある

失業保険は原則として、退職前2年間に通算12か月以上の雇用保険加入が必要ですが、一定条件を満たせば1年未満の加入でも受給可能です。

たとえば、会社都合退職やパワハラ・体調不良による正当な自己都合退職、契約満了による退職などに該当すれば、通算6か月以上の被保険者期間で受給資格を得られます。

ただし就労期間と被保険者期間は別物です。アルバイト等で加入条件を満たしていない場合もあるため、注意してください。

1年未満の就労で失業保険をもらえるか不安な方は、「退職ジャパン」の無料相談を利用してみてください。

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