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【FP監修】【2025年最新版】失業保険の手取り計算&早見表|総支給額でシミュレーション【法改正対応】

退職を考えはじめると、まず頭に浮かぶのは「失業保険は手取りでいくらもらえるのか」という切実な疑問でしょう。

多くの方が自身の手取り月収をもとに考えがちですが、失業保険の計算は税金などが引かれる前の「総支給額(額面)」が計算の基準となります。

本記事では、なぜ総支給額で計算するのか、自身の給与明細を使った具体的な計算方法、手取り月収別の受給額シミュレーションまでをわかりやすく解説します

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制度があるかどうかは会社次第です。

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※このシミュレーション結果は、2025年8月1日施行の法改正に基づいた概算値です。
※実際の受給額は、離職前6ヶ月の賃金総額や年齢、退職理由、お住まいの地域の最低賃金などによって変動します。
※正確な金額については、必ずお住まいの地域のハローワークにご確認ください。

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この記事の監修者

伊藤 亮太(ファイナンシャル・プランナー)

【プロフィール】
証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。現在、不動産を含む資産運用と社会保障(特に年金)を主に、FP相談・執筆・講演・を行っている。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師。
著書に『図解即戦力 金融業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)、『ゼロからはじめる!お金のしくみ見るだけノート』(宝島社)など多数。

目次

失業保険の計算は「手取り」ではなく「総支給額(額面)」が基本

退職後の生活を考えるうえで、失業保険がいくらもらえるのかは非常に重要な問題です。

多くの方が自身の「手取り額」を基準に考えがちですが、失業保険の計算で基本となるのは、税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額(額面)」となります

これは、全国のハローワークで公平な基準に基づいて給付額を決定するための大切なルールです。

まずは失業保険の計算の大前提を理解し、自身の正確な総支給額を確認しましょう。

ここでは、その理由と確認方法について詳しく解説します。

なぜ手取り額ではなく総支給額で計算するのか

失業保険の計算に手取り額ではなく総支給額が利用されるのには、明確な理由があります。

それは、失業保険を含む雇用保険の保険料が、日頃の給与から「総支給額」を基準に算出され、納付されているためです

給付を受ける際も、保険料のもとになった金額での計算が公平であると考えられています。

また、手取り額は扶養家族の有無や個人の控除額によって変動するため、すべての方に共通の基準とはなりません。

全国のハローワークで統一されたルールに則って計算するために、総支給額が基準として採用されているのです。

計算の基礎となる賃金日額とは

失業保険の受給額を算出するうえで、最も重要となるのは「賃金日額」です。

賃金日額とは離職する直前の6か月に支払われた給与、つまり総支給額の合計を180日で割って算出した、1日あたりの賃金の平均額を指します

この金額が、失業保険として1日あたりにいくらもらえるかを決めるすべての計算の基礎となります。

注意点として、賞与(ボーナス)は毎月支払われる賃金ではないため、原則としてこの計算には含まれません。

まずはこの賃金日額と、その計算方法が受給額決定の一歩であると理解しましょう。

給与明細のどこを見れば総支給額がわかるか

自身の総支給額を調べるために手軽な方法は、給与明細の確認です。

給与明細にはさまざまな項目がありますが、注目すべきは「総支給額」や「支給合計」といった名称の欄となります。

これは基本給や各種手当などをすべて合計した、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額です。

多くの方が気にする銀行への振込額、いわゆる手取り額は「差引支給額」などの項目に記載されていますが、計算で利用するのはこの金額ではないため注意が必要です。

失業保険の計算には、退職する直近6か月分の給与明細が必要になるため、あらかじめ準備するとその後の手続きがスムーズに進むでしょう。

総支給額に含まれるもの・含まれないものの具体例

【図解】失業保険の計算対象になる手当・ならない手当
含まれるもの

計算に含まれるもの

  • 基本給
  • 役職手当、資格手当
  • 通勤手当(交通費)
  • 残業代
含まれないもの

計算に含まれないもの

  • 賞与(ボーナス)
  • 退職金
  • 結婚祝い金など
  • 出張旅費、宿泊費

総支給額に含まれる賃金と、そうでないものを正しく理解しておくことが大切です。

具体的にどのようなものが計算の対象になるのか、ここで確認しておきましょう。

総支給額に含まれるもの・基本給
・役職手当、資格手当、扶養手当などの各種手当
・通勤手当(交通費)
・残業代
総支給額に含まれないもの・賞与(ボーナス)
・退職金
・結婚祝金などの慶弔見舞金
・出張旅費や宿泊費などの実費弁償的なもの

基本的には、労働の対価として毎月決まって支払われるものが計算の対象となると考えておくとわかりやすいです。

監修者:伊藤亮太

総支給額には、ボーナスは含まれません。一方で、残業代や各種手当、通勤手当は含んで計算することになる点は覚えておきましょう。

給与明細があれば簡単!失業保険の手取り受給額を3ステップで計算

失業保険の計算は複雑に思えるかもしれませんが、給与明細さえ手元にあれば、自身でも受給額の目安を把握できます。

正しい手順を踏めば、具体的に退職後の生活設計を立てられるでしょう。

ここでは、実際に失業保険の手取り受給額を算出するための簡単な3つのステップを紹介します。

自身の給与明細を見ながら、計算してみてください。

ステップ1:賃金日額を算出する

最初のステップは、失業保険の計算の基礎となる「賃金日額」の算出です。

これは、退職日以前の6か月間の総支給額の合計を、180日で割ることで計算できます

計算式

退職前6か月の総支給額の合計 ÷ 180 = 賃金日額

たとえば、毎月の総支給額が30万円だった場合、「30万円 × 6か月 ÷ 180日」で、賃金日額は10,000円となります。

まずは自身の給与明細を確認し、賃金日額を計算してみましょう。ただし、この時点ではまだ1日あたりの受給額ではない点に注意しましょう

このあとに、賃金日額をもとに具体的な受給額を計算します。

ステップ2:基本手当日額(1日あたりの受給額)を計算する【2025年8月改定版】

賃金日額が算出できたら、次に1日あたりに受給できる金額である「基本手当日額」の計算です。

先ほど算出した賃金日額に、50%から80%の給付率を掛けて算出します。

この給付率は、賃金日額が低い方ほど高い率が適用される仕組みで、生活保障としての意味合いが強いです。

たとえば、賃金日額が低い場合は約80%、高い場合は約50%です。

ただし、年齢によって基本手当日額には上限が定められている点も覚えておきましょう。

日額の上限額は毎年の賃金動向にあわせて見直されており、2025年8月1日から新しい額が適用されました。

【2025年8月1日以降の基本手当日額の最高額】

  • 60歳以上65歳未満:7,623円
  • 45歳以上60歳未満:8,870円
  • 30歳以上45歳未満:8,055円
  • 30歳未満:7,255円

自身の賃金日額から算出した基本手当日額が上記の上限を超える場合は、この上限額が適用されて計算されます。

このステップで計算された金額が、自身が1日あたりに受け取れる失業保険の目安です。

参照元:厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります

ステップ3:受給総額の目安を計算する

最後に、失業保険を合計でいくら受け取れるのか、その総額の目安を計算します。

これは、ステップ2で算出した「基本手当日額」に、失業保険がもらえる日数を意味する「所定給付日数」を掛けることで算出が可能です

計算式

基本手当日額 × 所定給付日数 = 受給総額の目安

この所定給付日数は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、そして自己都合や会社都合といった退職理由によって90日から360日の間で決まります。

この計算により、退職後の生活を支える資金が全体でいくらになるのか、具体的なイメージを持つことができるでしょう。

参照元:ハローワークインターネットサービス 基本手当について

監修者:伊藤亮太

受給総額の目安がわかれば、その後のライフプランも描きやすくなります。受け取れる金額でどの程度生活費がまかなえそうかも試算しておくと良いでしょう。

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失業保険の手取り額から税金や社会保険料は引かれる?

失業保険の受給額を考えるうえで、多くの方が気になるのは税金の問題でしょう。

嬉しいことに、失業保険の基本手当は非課税所得と定められており、所得税や住民税がかかることはありません

したがって計算された受給額は、原則そのまま手取り額として振り込まれると考えて差し支えありません。

ただし、退職後は自身で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を支払う必要が出てくる場合があります。

これらの社会保険料は別途支払いが必要になることを覚えておきましょう。

それでも、受給額から税金が引かれないのは、生活設計を立てるうえで大きな安心材料となります。

【手取り月収別早見表】失業保険はいくらもらえる?受給額シミュレーション

ここまで計算方法を解説してきましたが、「結局、失業保険はいくらになるの?」とすぐに知りたい方も多いでしょう。

自身の状況に近い数値をすぐに確認できるよう、手取り月収と年齢のパターン別に受給額の目安を早見表でまとめました。

スクロールできます
手取り 月収総支給額 (目安)年齢基本手当日額 (目安)受給総額 (90日分目安)
15万円約20万円30歳未満約5,333円約48万円
30~44歳約5,333円約48万円
45~59歳約5,333円約48万円
18万円約23万円30歳未満約5,791円約52万円
30~44歳約5,791円約52万円
45~59歳約5,791円約52万円
20万円約26万円30歳未満約6,088円約55万円
30~44歳約6,088円約55万円
45~59歳約6,088円約55万円
25万円約32万円30歳未満約6,444円約58万円
30~44歳約6,444円約58万円
45~59歳約6,444円約58万円
30万円約38万円30歳未満約6,333円約57万円
30~44歳約6,333円約57万円
45~59歳約6,333円約57万円
40万円約50万円30歳未満7,255円(上限)約65万円
30~44歳8,055円(上限)約72万円
45~59歳8,870円(上限)約80万円

※上記は勤続10年、自己都合退職(所定給付日数90日)の場合のシミュレーションです。受給総額はあくまで目安であり、実際の金額を保証するものではありません。

手取り15万円〜18万円のケース

手取り月収が15万円から18万円の場合、税金や社会保険料を考慮すると、総支給額(額面)の目安は約20万円と考えられます。

このケースでシミュレーションしてみましょう。

まず、賃金日額は「20万円×6か月÷180日」で約6,667円です。この賃金日額に対する給付率は約80%が適用されるため、基本手当日額は約5,333円となります。

自己都合退職で所定給付日数が90日の場合、受給総額の目安は約48万円です。

月額に換算すると約16万円がもらえる計算になり、次の仕事を見つけるまでの生活費として、大きな支えとなることが期待できます

手取り20万円〜25万円のケース

手取り月収が20万円から25万円の方の場合、総支給額の目安は約28万円と想定してシミュレーションします。

この場合の賃金日額は、「28万円×6か月÷180日」で約9,333円です。この賃金日額に対する給付率は、賃金額に応じて少し下がり、約60%から70%程度が適用される可能性があります。

仮に給付率65%で計算すると、基本手当日額は約6,067円となります。所定給付日数が90日の場合、受給総額の目安は約55万円です。

この金額があれば、焦って次の転職先を決めるのではなく、自身のキャリアをじっくりと見つめ直すための貴重な時間的余裕が生まれるでしょう

手取り30万円以上のケース

手取り月収が30万円以上の方の場合、総支給額の目安は約38万円と想定してシミュレーションしてみましょう。

賃金日額は「38万円×6か月÷180日」で約12,667円となります。賃金日額が高くなると給付率は低くなり、この場合は約50%が適用されると考えられます。

その結果、基本手当日額は約6,333円です。所定給付日数が90日の場合の受給総額の目安は、約57万円となります。

基本手当日額には年齢ごとの上限額が設けられているため、給与額に比例して無限に増えるわけではありません。

それでも、十分な金額を受け取ることができるため、生活の安定を保ちつつ、希望するキャリアプランの実現に専念できます

失業保険の申請から受給までの6ステップ

失業保険の受給額がわかったところで、次に気になるのは「どうすればもらえるのか」と具体的な手続きの流れではないでしょうか。

ここでは、会社を退職してから実際に失業保険が振り込まれるまでの一連の流れを、6つのステップに分けて解説します。

ステップ1:会社から離職票を受け取る

退職後、10日〜2週間ほどで会社から「離職票」が郵送されてきます

これは失業保険の手続きに必要になる最も重要な書類です。

2週間以上経っても届かない場合は、会社の人事や総務担当者に問い合わせましょう。

ステップ2:ハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定

離職票が手元に届いたら、自身の住所を管轄するハローワークへ行き「求職の申し込み」をおこないましょう。

求職の申し込みをする際には、次の書類が必要となります

  • 離職票
  • マイナンバーカードや運転免許証
  • 写真
  • 印鑑
  • 預金通帳 など

ここで提出した書類をもとに、ハローワークが受給資格があるかどうかを判断します。

参照元:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き

ステップ3:雇用保険受給者初回説明会に参加する

受給資格が決定すると、後日指定された日時に開催される「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。

この説明会では、失業保険の制度に関する詳しい説明を受け「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。

また、第一回目の「失業認定日」が知らされるため忘れないようにしましょう

ステップ4:待機期間と給付制限期間

求職の申し込みをした日から通算7日間は「待機期間」とよばれ、この間は失業保険が支給されません。

さらに自己都合で退職した場合は、待機期間満了後、原則として2か月間の「給付制限期間」があります。

【2025年4月1日からの法改正】

これまで自己都合退職者の給付制限期間は原則2か月でしたが、雇用保険法の改正により、令和7年4月1日からは原則1か月に短縮されることになりました

ただし、過去5年間に2回を超える自己都合退職がある場合は、3か月の給付制限が適用されるなど、個別の条件があるため注意が必要です。

この給付制限期間が明けるまで、失業保険の支給は開始されません。

参照元:厚生労働省 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

監修者:伊藤亮太

令和7年4月1日から、自己都合退職の場合、1ヵ月と7日間経過すれば、給付を受けることができるようになりました。以前は2ヵ月と7日間でしたので、1ヵ月短縮は仕事を探している自己都合退職者にとってありがたいことになるでしょう。なお、1ヵ月と7日間は自己資金で対応していく必要があるため、ある程度の預貯金は必要です。一般的に失業した場合に備えて、3~6ヵ月分の生活費に相当する預貯金を蓄えておくと良いといえます。

ステップ5:失業の認定日にハローワークへ行く

給付制限期間が明けると、いよいよ最初の「失業認定日」を迎えます。

これは原則として4週間に1度設定され、この日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」を提出して失業状態にあることの認定を受けます

この認定を受けることで、前回の認定日から今回までの日数分の失業保険が支給される仕組みです。

ステップ6:指定口座へ失業保険が振り込まれる

失業認定日に無事認定されると、通常5営業日ほどで、指定した自身の預金口座に失業保険が振り込まれます。

以降は、再就職が決まるまでの間、原則として4週間に1度の失業認定日にハローワークへ行くことで、継続して給付を受けることができます。

手続き、思ったより大変そう…と感じていませんか?

この複雑な手続き、実は専門家のサポートを受けることで「もっと早く、もっと多く」もらえる可能性があります。 面倒な手順はプロに相談して、あなたは心と時間の余裕を手に入れませんか?

専門家に相談して受給を早める

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自身で計算し、受給額の目安がわかると少し安心できるでしょう。

一方で「もう少し早く、そして多くもらえたら」と感じる方も少なくないのではないでしょうか。

失業保険の申請は、方法次第で受給額や受給開始時期が大きく変わる可能性があります。

ここでは専門家へ相談するメリットと、それを実現する具体的なサービスについて紹介します。

なぜ専門家に相談すると受給額や期間が変わるのか

多くの方は、失業保険の手続きはハローワークでおこなうものだと考えているでしょう。

それは間違いではありませんが、一人一人の状況にあわせて「どうすれば最も有利に受給できるか」とアドバイスを積極的におこなってくれるわけではありません。

一方、失業保険制度は非常に複雑であり、専門知識の有無で結果が大きく変わることがあります

たとえば、退職時の状況を客観的な事実に基づいて正しく申告すれば、給付制限が短縮され、給付日数が増える「特定理由離職者」や「特定受給資格者」として認定される可能性があります。

これは決して不正な手段ではなく、雇用保険法に定められた自身の正当な権利を、専門的な知見を用いて最大限活用するということです。

「退職バンク」は、このような専門的な観点から、あなたが本来受け取るべき最大限の利益を確保し、退職後の経済的な不安を解消するための具体的なサポートをおこないます。

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通常、自己都合退職の場合は受給開始までに約1か月から3か月かかりますが、専門家のノウハウを活用すれば、最短1か月まで短縮できる可能性があります。

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失業保険の計算や手取りに関するよくある質問(Q&A)

ここでは、失業保険の計算や手取りに関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

細かい点まで理解を深めて、不安や疑問を解消しましょう。

自己都合退職と会社都合退職で給付日数は変わりますか?

自己都合退職と会社都合退職では、給付日数が大きく変わります。

倒産や解雇といった会社都合による退職の場合は、自己都合退職に比べて、失業保険を早く、そして長く受け取ることが可能です。

具体的には、自己都合退職の場合にある1か月の給付制限期間が、会社都合退職の場合はありません。

また、所定給付日数も会社都合退職の方が長く設定されています。

自身の退職理由がどちらに該当するのかは、給付額に大きく影響する非常に重要なポイントです。

自身では自己都合だと思っていても、客観的には会社都合と判断されるケースもあるため、専門家へ相談する価値は十分にあるでしょう。

パートやアルバイトでも失業保険はもらえますか?

雇用形態にかかわらず、条件を満たしていれば受給できます。

失業保険(雇用保険)の加入条件は、原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」ことです。

この条件を満たして雇用保険に加入し、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あれば、パートやアルバイトの方でも受給資格があります。

「自身は正社員ではないから対象外だ」と思い込んでいる方も少なくありませんが、条件を満たしていれば誰もが利用できます。

自身の加入状況がわからない場合は、給与明細で雇用保険料が引かれているか確認してみましょう。

参照元:北海道ハローワーク アルバイトやパートタイム労働者は雇用保険の被保険者となりますか。

受給中にアルバイトをすると手取り額は減りますか?

受給中にアルバイトは可能ですが、収入や労働時間によっては、失業保険の基本手当が減額されたり、支給が先送りされたりする場合があるため注意が必要です。

1日の労働時間が4時間以上の場合は、その日の基本手当は支給されません

最も重要なのは、アルバイトをした事実を必ずハローワークへの申告です。

申告を怠ると不正受給とみなされ、厳しい罰則が科される可能性があります。

ルールが少し複雑なため、受給中に働くことを考えている場合は、事前にハローワークや専門家に相談し、正しい知識を身につけておくと安心です。

参照元:厚生労働省 基本手当受給中に就労等を行った場合

扶養に入りたいのですが失業保険の金額に上限はありますか?

失業保険の受給額によっては、家族の健康保険の扶養に入れない場合があります。

扶養に入るための収入基準は、多くの健康保険組合で「今後の年間収入見込みが130万円未満」と定められています。

失業保険も収入とみなされるため、1日あたりの受給額である基本手当日額が3,612円(130万円÷360日)を超える場合は、原則として扶養に入ることができません。

受給額によっては扶養から外れ、自身で国民健康保険に加入する必要が出てきます。

家族の税金(配偶者控除)にも影響する可能性があるため、事前に確認することが大切です。

まとめ

本記事では、失業保険の手取り額を知るための正確な計算方法や、総支給額(額面)を基準にしたシミュレーションについて詳しく解説しました。

失業保険の計算は手取り額ではなく、退職前6か月の「総支給額」が基本です。

この記事で紹介した3つのステップで計算すれば、自身で受給額の目安を把握でき、退職後の生活設計に役立ちます。

より早く、より多く受給したいと考えるなら、専門家の知識を活用するのも一つの賢い選択です。

「退職バンク」のような専門サービスを利用すれば、無料診断によって自身の可能性を知ることができます。

正しい知識を身につけ、利用できる制度を最大限活用し、焦らずに次のキャリアを歩むための準備をはじめましょう。

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