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64歳11ヶ月で退職すると失業保険はどうなる?お得な理由を含めて説明

64歳で退職した場合、失業保険を受給できます。保険加入期間や退職理由によって差がありますが、90日から最大240日分の支給を受けられます。

しかし65歳で退職すると、受給できるのは失業保険ではなく別の一時金となり、支給金額は激減してしまいます。64歳11か月のうちに退職して失業保険を受け取るのがお得でしょう。

当記事では、64歳の方がもらえる失業保険の詳細や受け取り方を解説します。注意点や65歳以上を対象にした高年齢求職者給付金についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

失業保険がもらえるのは64歳11カ月まで

失業保険(基本手当)がもらえるのは、64歳11か月までです。

65歳以上で退職した場合、通常の失業保険(基本手当)ではなく、「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。

高年齢求職者給付金は支給日数が通常の失業保険より少なくなり、経済的に不利になる可能性があります。

65歳未満の失業保険(基本手当)・支給期間は90日〜150日程度(加入期間や退職理由による)。
・基本手当として定期的に支給される。
65歳以上の高年齢求職者給付金・一時金として30日〜50日分がまとめて支給される
・通常の失業保険より支給日数が短くなる

65歳直前に退職することで、通常の失業保険の方が有利な条件で受給できることから、64歳11カ月で退職するのがお得でしょう。

64歳(65歳未満)がもらえる失業保険の基本概要

64歳の方がもらえる失業保険の基本について解説します。

制度の仕組みを理解しておきましょう。

失業保険とは?

失業保険は、雇用保険に加入していた被保険者が失業した際に、生活の安定を図り、再就職活動を支援するための給付金です。

64歳以下(65歳未満)の方を対象としています。

受給日数と支給金額

64歳の方の失業保険の受給日数は90日〜最大240日で、退職理由や雇用保険の被保険者期間によって幅があります。

賃金日額に基づき、50〜80%の給付率で基本手当日額が計算され、基本手当日額×受給日数が総支給額になります。

失業保険の受給条件

失業保険を受給するためには、主に次の条件があります。

  • 雇用保険に一定期間以上加入している
  • 再就職の意思があり求職活動をおこなっている
  • ハローワークで手続きをおこなった など

また自己都合退職の場合、一定期間の給付制限があります。

64歳(65歳未満)がもらえる失業保険の給付内容

失業保険の給付金額について解説します。

給付金額は一律ではなく、人によって違うため注意してください。

給付金額の計算方法

失業保険の基本手当日額は、賃金日額に対して50%〜80%の範囲で決定されます。所得が高い人ほど給付率は低く、所得が低い人ほど高くなります。

基本手当日額=賃金日額×50~80%

賃金日額とは、退職前の6か月間の総賃金を、その期間の総日数(休日含む)で割った金額です。

賃金日額 = 退職前6か月間の総賃金 ÷ 180日

この基本手当日額に、次で解説する給付期間(支給日数)を掛け合わせたものが、総支給額となります。

給付期間と支給日数

給付期間(支給日数)は、退職理由や雇用保険加入期間に応じて90日から最大330日までの中で定められています。

64歳の方の場合、自己都合退職では雇用保険加入期間に応じて90日から最大150日です。

  • 被保険者期間1年以上10年未満:90日間
  • 被保険者期間10年以上20年未満:120日間
  • 被保険者期間20年以上:150日間

一方、64歳の方が会社都合退職した場合は90日から最大240日と、支給日数が多くなります。

スクロールできます
被保険者期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
150日240日270日
45歳以上
60歳未満
180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
150日180日210日240日

たとえば、会社都合で退職した場合、64歳・雇用保険加入期間12年の方であれば、210日分の受給が可能です。

支給停止の条件

失業保険の支給が停止される主な理由は次の通りです。

  • 週20時間以上のアルバイトや就労
  • 虚偽の申告・不正受給
  • 求職活動をしていない
  • 老齢年金の受給

一度失業保険の受給資格を得たとしても、受給期間中の就労や求職活動の状況によっては支給が停止されるため注意してください。

64歳(65歳未満)でもらえる失業保険と老齢年金との併用

64歳の方でも、年金を受給している方もいるかもしれません。

年金と失業保険の取り扱いについて解説します。

特別支給の老齢厚生年金と失業保険は併給できない

65歳未満で受け取れる年金の一つに特別支給の老齢厚生年金がありますが、この年金と失業保険(基本手当)は、併用できませんどちらかを選んで受給する形になります。

失業保険(基本手当)は「働く意思がある人に支給される給付」であり、一方で年金は「定年後の生活を支えるもの」という趣旨があるためです。

失業保険を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は一時的に停止されます。失業保険の受給手続きをハローワークで行うと、年金は自動的に支給停止となります。

失業保険が終了した後、特別支給の老齢厚生年金の受給が再開されますが、停止手続きや再開の手続きは自動で行われるため、特別な手続きは不要です。

また年金の受給を継続し、失業保険の受給を見送る選択も可能です。この場合、特別支給の老齢厚生年金をそのまま受給し続けることができますが、失業保険は受け取れません。

繰り上げ年金と失業保険は一部併給できる

老齢年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、60歳を超えると繰り上げ受給ができます。

老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に繰り上げる必要がありますが、このうち老齢厚生年金は失業保険と併給ができません。

ただし老齢基礎年金は併給ができるため、失業保険を同時受給しても年金全額がもらえないわけではありません。

64歳(65歳未満)でもらえる失業保険の受給手続き

失業保険の受給手続きには、いくつかのステップがあり、正しい手続きを行うことで失業保険(基本手当)を受け取ることができます。以下に、その手順を説明します。

1.離職票や必要書類を揃える

失業保険の申請には、次のものが必要です。

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認書類
  • 写真(縦3cm × 横2.5cm)2枚
  • 銀行口座の情報(通帳や口座番号)

退職後、会社から「離職票」を受け取ります。離職票は、失業保険を申請するために必要な重要書類です。

通常、退職後1〜2週間で郵送されてくることが多いですが、会社から送られてこない場合は、会社に問い合わせて発行を依頼します。

2.ハローワークで求職申し込みをする

離職票を受け取ったら、居住地を管轄するハローワークに行き、失業保険を受け取るための手続きをおこないます。

この際に、「求職の申し込み」を行い、失業状態であることを申告します。これが失業保険を受けるための前提条件です。

3.受給説明会へ参加する

求職申し込み後、ハローワークで行われる受給説明会に参加する必要があります。

説明会では、失業保険の受給条件や手続きに関する詳しい説明がおこなわれます。

説明会の日程はハローワークで案内され、参加は必須です。

4.待機期間と給付制限期間の経過

失業保険を申請してから7日間の待機期間が設けられます。期間中は、失業保険の支給はありません。

さらに自己都合で定年退職した場合、待期期間後に原則1カ月の給付制限期間が適用されます。

制限期間は失業保険の支給はおこなわれませんが、求職活動は継続する必要があります。

会社都合や特定の理由での退職の場合、給付制限期間はありません。

5.失業認定日での認定を受ける

失業保険を受給するためには、4週間に1回、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。

認定日に、求職活動の実績を報告し、失業状態にあることを確認してもらいます。

求職活動の実績としては、ハローワークでの求人検索や応募、面接などが必要です。

6.失業保険の振り込み

失業認定を受けると、通常1週間程度で指定した銀行口座に失業保険(基本手当)が振り込まれます。

失業状態が継続している限り、次回の認定日に向けて再度求職活動をおこないます。

64歳以上(65歳未満)の失業保険の注意点

失業保険には注意点もあります。

後悔しないようによく確認しておくとよいでしょう。

65歳を超えると一時金に切り替わる

64歳11カ月までに退職すれば、通常の失業保険(基本手当)が受給できますが、65歳になると高年齢求職者給付金という一時金に切り替わります。

このため、64歳のうちに退職することが有利です。65歳以上での退職では、支給日数が短くなるうえ、再就職手当の支給もなくなります。

失業保険を受給したければ、誕生日にあわせて退職日の調整を忘れないようにしましょう。

自己都合退職の場合には給付制限がある

自己都合退職の場合、原則1か月の給付制限期間があり、この間は失業保険を受給できません。

求職活動は続けなければなりませんが、初回の給付まで待機が必要です。そのため、退職後の生活費は余裕をもって用意しておく必要があるでしょう。

会社都合退職や特定理由離職の場合、給付制限はなく、早期に支給が開始されます。

老齢厚生年金との併給はできない

60歳から64歳の方は、特別支給の老齢厚生年金や繰り上げの老齢厚生年金を受け取れる場合がありますが、失業保険と同時に受給できません。

年金を受給する場合、失業保険は支給停止となり、失業保険を優先する場合は年金の支給が一時的に停止されます。

ただし、繰り上げの老齢基礎年金は同時受給が可能です。

求職活動の報告が必要である

失業保険を受給するためには、定期的な求職活動の報告が必要です。

求職活動を怠ると支給が停止される可能性があるため、ハローワークでの活動実績をしっかり報告する必要があります。

65歳以上がもらえる高年齢求職者給付金とは?

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が失業した際に受け取ることができる雇用保険の給付金です。

65歳を過ぎた場合、通常の失業手当(基本手当)ではなく、高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。

高年齢求職者給付金の特徴

高年齢求職者給付金は一時金としてまとめて支給される給付金です。

雇用保険に6カ月以上加入している点や、ハローワークに失業の申し込みをして、再就職活動をおこなっている点が条件となります。

支給日数は雇用保険の加入期間によって異なり、30日分もしくは50日分です。

  • 1年以上加入していた場合:50日分
  • 1年未満の加入の場合:30日分

なお、高年齢求職者給付金と老齢年金は併給できます。

高年齢求職者給付金のメリットとデメリット

高年齢求職者給付金のメリットは次のとおりです。

  • 早期の一時金支給
  • 65歳以上でも対象
  • 加入期間が短くても受給可能

通常の失業保険と異なり、一時金としてまとめて支給されるため、短期間での生活費支援が得られます。

またデメリットとしては、支給日数が通常の失業保険と比べて短く、長期間の支援を受けられない点が挙げられるでしょう。

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64歳の方は、失業保険を受給できます。ただ、退職日が1日でもズレて65歳を過ぎてしまうと、失業保険を受け取れず、タイミングが重要です。

さらに失業保険は条件や必要書類、申請フローは非常に複雑で、何を優先すべきか迷う方も少なくありません。

そんな時には「退職ジャパン」にご相談ください。専門スタッフが失業保険の受給手続きを全面的にサポートします。

雇用保険の申請手順、必要な書類の準備など、複雑なプロセスをスムーズに進めるためのきめ細やかなアドバイスを提供しています。

さらに、公式サイトでは無料相談を受け付けており、気軽に問い合わせることが可能です。

また、併給の条件や注意点についても丁寧に解説し、受給額を最大化するための具体的なアドバイスもおこなっているため、ぜひご利用ください。

まとめ:64歳11か月で退職すれば失業保険をもらえる

64歳11カ月で退職すると、通常の失業保険(基本手当)を受給できるため、非常にお得です。失業保険は賃金日額に基づき、50〜80%の給付率で90日〜最大240日間支給されます。

支給は毎月定期的に行われ、再就職が決まると再就職手当も受け取れる可能性があります。

一方、65歳を超えると「高年齢求職者給付金」という一時金に切り替わり、支給日数が30日〜50日と短くなり、定期的な支給もありません。

また、再就職手当も適用されないため、64歳で退職する方が受け取れる金額や支援期間が長く、経済的に有利です。

そのため、64歳11カ月で退職すると、長期的な失業保険のメリットを最大限に享受でき、65歳で退職するよりも多くの給付を受けることができるため、よりお得な選択となります。

もし、失業保険の手続きや退職時期について不安がある場合は、「退職ジャパン」にご相談ください

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