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失業保険のもらいかたを5ステップで解説!自己都合・会社都合の違いや必要書類も紹介

退職を控え、次の仕事が決まるまでの生活に不安を感じていませんか。

「失業保険をもらえるのは知っているけれど、手続きが複雑そう」「自己都合だと不利になるのでは?」といった疑問から、何から手をつけていいかわからない方も多いでしょう。

本記事では、そのような方のために失業保険のもらい方を、5つのステップで分かりやすく解説します。

受給条件の確認から、必要書類の準備、自己都合と会社都合での受給額や期間の違いまで、知っておくべき情報をまとめました。

本記事を読めば、手続きの全体像がわかり、安心して次のキャリアへの一歩を踏み出せます。

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目次

【まずはココから】失業保険をもらえるか3つの条件でチェック

退職後に生活を支える大切な制度である失業保険は、正式には雇用保険の基本手当といいます。

この手当をもらうためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

自身が対象になるかどうか、まずは基本的な3つの条件を確認することからはじめましょう。

この条件は、働く意思があるにもかかわらず失業状態にある方を支援するためのものです。

とくに、雇用保険に加入していた期間は退職理由によって長さが変わるため、自身の状況と照らし合わせてみることが重要です。

これから、それぞれの条件を詳しく解説します。

失業保険をもらうための3つの基本条件

【失業保険をもらうための基本条件】

  • いつでも就職できる能力があり積極的に仕事を探している状態であること
  • 原則として退職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること
  • 失業の状態にあること

失業保険をもらうには、まずハローワークで求職の申し込みをおこない、働く意思と能力があることを示す必要があります。

加えて、雇用保険の被保険者として働いていた期間が、原則として離職日以前の2年間で通算12か月以上あることが求められます。

最後に、就職したいという積極的な気持ちがあり、いつでも働けるにもかかわらず、職業に就けない失業の状態にあることが条件となります。

これら3つの条件をすべて満たすことで、受給資格を得ることが可能です。

退職理由で変わる被保険者期間の条件

失業保険の受給に必要な雇用保険の被保険者期間は、退職理由によって条件が変わる点を覚えておきましょう。

一般的な自己都合で退職した場合は、離職日より前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上必要です。

一方、会社の倒産や解雇といった会社都合による退職、あるいはパワハラなど正当な理由がある自己都合退職の場合は、条件が緩和されます。

このケースでは、離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を満たすことが可能です。

自身の退職理由がどちらに該当するかで、必要な加入期間が異なることを理解しておくことが大切です。

こんな場合は対象外?注意すべきケース

失業保険は、あくまで働く意思と能力がある方の再就職を支援する制度です。

そのため、いくつかのケースでは対象外となるので注意が必要です。

たとえば、すでに次の就職先が決まっている方は、失業の状態にないと判断されるため受給できません。

また、病気やケガ、妊娠、出産、育児などですぐに働けない場合や、しばらく休養したいと考えているなど、積極的に就職する意思がない場合も対象外となります。

ただし、病気などが理由の場合は、受給期間の延長申請が可能なケースもあるため、ハローワークに相談するとよいでしょう。

会社の役員に就任した場合も、労働者とは見なされず対象外となります。

【5ステップで解説】失業保険の申請から受給までの全手順と流れ

失業保険の申請は、退職後の生活を支えるための重要な手続きです。

しかし、何から手をつけていいかわからず、不安に感じる方も多いでしょう。

ここでは、会社から書類を受け取るところから、実際に失業手当が振り込まれるまでの一連の流れを、5つのステップに分けて具体的に解説します。

この手順通りに進めれば、迷うことなくスムーズに申請を完了させることが可能です。

STEP1:会社から必要書類(離職票など)を受け取る

失業保険の手続きをはじめるための第一歩は、退職した会社から必要な書類を受け取ることです。

最も重要な書類が「雇用保険被保険者離職票(1・2)」で、これがないとハローワークでの申請ができません。

この離職票は、雇用保険に加入していたことや、退職理由、退職前の賃金などを証明する公的な書類です。

通常、退職日から10日前後で自宅に郵送されてくるのが一般的ですが、もし2週間以上経っても届かない場合は、速やかに会社の担当部署に問い合わせましょう。

この書類が、今後の失業保険の申請手続きにおけるすべての基本となるため、受け取ったら大切に保管してください。

STEP2:必要書類を持ってハローワークで求職の申し込みをする

必要書類がそろったら、次はお住まいの住所を管轄するハローワークへ向かいましょう。

管轄のハローワークがわからない場合は、インターネットで「(市区町村名) ハローワーク 管轄」と検索すれば簡単に調べられます。

ハローワークの窓口では、まず「求職の申込み」をおこないます。

その後、持参した離職票などを提出し、職員が失業保険の受給資格があるかどうかを確認します。

ここで受給資格があると認められた日が「受給資格決定日」です。

この日を基準に、今後の雇用保険説明会の日程や、7日間の待機期間などが決まるため、非常に重要な日となります。

STEP3:7日間の待機期間と雇用保険説明会への参加

ハローワークで受給資格が決定した日から、通算して7日間は「待機期間」と呼ばれます。

この期間は、本当に失業状態にあるかを確認するためのもので、失業保険は支給されません。

待機期間は、自己都合退職でも会社都合退職でも、受給資格を得たすべての方に一律で適用されます。

この待機期間が満了したあと、ハローワークから指定された日時に「雇用保険説明会」が開かれます。

この説明会では、失業保険の受給に関する重要な説明がおこなわれ、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。

今後の手続きに不可欠なものなため、必ず出席しましょう。

STEP4:失業認定日にハローワークへ行き、求職活動を報告

雇用保険説明会で、最初の「失業認定日」が指定されます。

失業認定日とは、原則として4週間に1度、失業状態にあることの確認を受けるためにハローワークへ行く日のことです。

この日には、「失業認定申告書」に、前回の認定日から今回までの間におこなった求職活動の実績を具体的に記入して提出する必要があります。

求職活動とは、求人への応募やハローワークでの職業相談などを指します。

やむを得ない理由なく認定日におこなわなかった場合、その期間の失業手当は支給されなくなるため、指定された日時に必ず行くように注意してください。

STEP5:認定から約1週間で失業手当が振り込まれる

失業認定日に提出した失業認定申告書の内容が認められ、失業状態にあることが確認されると、失業手当の支給が決定します。

その後、通常は5営業日ほどで、指定した金融機関の口座へ基本手当が振り込まれる流れとなります。

これで、初めての失業手当の受給が完了です。

2回目以降も、原則として4週間に一度の失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告して失業の認定を受けることで、所定給付日数がなくなるまで給付が継続されます。

次の認定日までに必要な求職活動の実績を着実に作っておくことが大切です。

【抜け漏れ防止】失業保険の手続きに必要な書類チェックリスト

失業保険の手続きをスムーズに進めるためには、事前の書類準備が非常に重要です。

必要な書類に抜け漏れがあると、ハローワークに何度も足を運ぶことになりかねません。

まずは、ハローワークへ行く前に準備すべき書類を一覧で確認しましょう。

スクロールできます
書類の種類書類名入手先・備考
会社から受け取る雇用保険被保険者離職票
(-1、-2)
【必須】
退職後に会社から交付される
自身で準備する個人番号確認書類・マイナンバーカード
・通知カード
・住民票のいずれか
身元確認書類・運転免許証
・マイナンバーカード
など顔写真付きのもの
専証明写真(2枚)縦3.0cm×横2.5cm
※3か月以内に撮影したもの
印鑑認印で可(シャチハタ不可)
本人名義の預金通帳
または
キャッシュカード
給付金振込先
※普通預金口座に限る

ここでは、手続きに必要な書類を「会社から受け取るもの」と「自身で準備するもの」に分けて、詳しく解説します。

マイナンバーカードを持っているかどうかで準備するものが少し変わる点も確認し、初回の手続きを一度で完了させられるように準備を整えましょう。

会社から受け取る書類

会社から受け取る主な書類

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)

失業保険の申請に不可欠なのが、会社から交付される「雇用保険被保険者離職票」です。

これは失業手当の受給資格や金額を決定するための重要な書類となります。

入社時に会社から渡され、自身で保管している場合と、会社が預かっている場合があります。

もし手元になく、退職時に返却されなかった場合は、会社に確認しましょう。再発行も可能です。

あわせて、年末調整や確定申告で必要になる「源泉徴収票」や、転職活動で提出を求められることがある「退職証明書」も、退職時に受け取っておくとあとでスムーズです。

自身で準備する書類

自身で準備する必要がある書類

  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 身元(実在)確認書類(運転免許証など)
  • 証明写真 2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

ハローワークでの手続きには、自身で準備する書類もいくつかあります。

まず、マイナンバーがわかる個人番号確認書類が必要です。

マイナンバーカードがあれば1枚で済みますが、ない場合は通知カードや住民票と、運転免許証などの身元確認書類が別途必要となります。

また、最近撮影した縦3.0cm×横2.5cmの証明写真を2枚準備しましょう。

印鑑は認印で構いません。

そして、失業手当を振り込んでもらうための、本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカードも忘れないようにしてください。

一部ネット銀行は利用できない場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

【いつから?いくら?】失業保険の受給開始日・期間・金額の目安

退職後の生活設計を立てる上で、「失業保険が具体的にいつから、いくら、どのくらいの期間もらえるのか」は最も気になる点でしょう。

受給できるタイミングや金額、期間は、退職前の給与や年齢、勤続年数、そして退職理由によって一人ひとり異なります。

ここでは、受給がはじまるまでの待機期間や給付制限期間に触れつつ、1日あたりの支給額「基本手当日額」と受給できる日数「所定給付日数」の目安を解説します。

受給額の計算方法:基本手当日額の仕組み

失業保険で1日にもらえる金額を「基本手当日額」といいます。

これは、まず退職前6か月間の賃金合計(賞与等は除く)を180で割って「賃金日額」を算出し、その賃金日額に年齢別の給付率(約50〜80%)を掛けて決まります。

給付率は賃金が低い方ほど高くなる仕組みです。

計算シミュレーション例

項目内容
条件30歳、退職前6か月の給与総額150万円(月収25万円)
賃金日額150万円 ÷ 180日 = 約8,333円
給付率約63%(30〜44歳で賃金日額が5,110〜12,580円の場合)
基本手当日額8,333円 × 0.63 = 約5,250円

このように、1日あたり約5,250円がもらえる計算となります。

ただし、年齢区分ごとに上限額が定められているため、それを超えることはありません。

【受給期間の決まり方】所定給付日数とは

失業保険をもらえる日数のことを「所定給付日数」と呼びます。

この日数は90日から360日の間で決まっており、どのくらいの期間、失業手当を受け取れるかを示します。

所定給付日数を決定する要素は、「退職理由」「年齢」「雇用保険の被保険者期間」の3つです。

たとえば、自己都合で退職した場合は、雇用保険の加入期間に応じて90日から150日の間で決まります。

一方、倒産や解雇といった会社都合で退職した場合は、同じ年齢や加入期間でも自己都合退職より手厚く設定されており、より長期間の受給が可能です。

自身の条件がどうなっているかを確認するのが、受給総額を把握する上で重要になります。

【知らないと損】自己都合と会社都合でもらいかたはどう変わる?

失業保険のもらい方は、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって大きく異なります。

この違いを理解しているかどうかで、手当がもらえるまでの期間や総額に大きな差が生まれる可能性があります。

まずは、受給開始までのスケジュールの違いを一覧で比較してみましょう。

スクロールできます
期間の目安会社都合退職の場合自己都合退職の場合
退職後すぐ① ハローワークで申請① ハローワークで申請
申請後7日間② 待機期間(給付なし)② 待機期間(給付なし)
待機期間後③ 給付開始③ 給付制限期間(約2か月)(給付なし)
待機期間+
約2か月後
(給付継続中)④ 給付開始

ここでは、給付がはじまるまでのスピードやもらえる期間の違い、さらに国民健康保険料への影響など、具体的な違いを詳しく解説します。

最も大きな違いは約1か月の給付制限期間

自己都合退職と会社都合退職の最も大きな違いは、失業手当が支給されはじめるまでのスピードです。

会社都合で退職した場合、7日間の待機期間が終われば、すぐに手当の支給が開始されます。

しかし、自己都合で退職した場合は、この7日間の待機期間に加えて、原則としてさらに1か月間の「給付制限期間」が設けられています。

この給付制限期間中は、失業保険が一切支給されません。

つまり、自己都合で退職すると、実際に手当を受け取りはじめるまでに約1か月と1週間かかることになり、退職後の生活設計に大きな影響を与えます。

この違いは、事前に必ず理解しておくべき重要なポイントです。

もらえる期間(所定給付日数)も有利になる

会社都合で退職した方は、もらえる期間、つまり所定給付日数においても自己都合の方より有利になります。

会社都合による離職者は「特定受給資格者」と認定され、同じ年齢や雇用保険の被保険者期間であっても、自己都合退職者に比べて手厚い給付日数が設定されています。

たとえば、年齢が35歳で被保険者期間が10年以上20年未満の場合、自己都合退職では給付日数が120日です。

しかし、これが会社都合退職であれば210日となり、90日分も多く手当を受け取れる計算になります。

このように、退職理由が違うだけで受給できる総額に大きな差が生まれる可能性があることを覚えておきましょう。

自己都合でも会社都合扱いになる正当な理由とは

自己都合での退職であっても、会社都合退職と同じように有利な条件でもらえるケースがあります。

それは「正当な理由のある自己都合退職」と認められた場合です。

たとえば、上司からのパワハラや、月45時間を超えるような過度な時間外労働が続いていた場合、あるいは給与が大幅に減額されたり、通勤が困難な場所へ事業所が移転したりした場合などが該当します。

これらの理由でやむを得ず退職した場合は、ハローワークに相談することで、給付制限期間なしで手当を受け取れる可能性があります。

その際は、タイムカードのコピーや給与明細など、客観的な証拠を準備して相談することが重要です。

失業保険を早く多くもらうなら専門家への相談が近道

失業保険制度は複雑で、すべての情報を自身で調べて完璧に理解するのは簡単ではありません。

実は、公的な手続きの中にも、知っているかどうかで結果が大きく変わるコツが存在します。

とくに退職後の生活がかかっている状況では、もらえるはずだった手当をもらい損ねる事態だけは避けたいものです。

ここでは、複雑な制度を最大限に活用し、自身の権利を守るための選択肢として、専門家への相談という方法を紹介します。

専門サポートを活用することで、経済的なメリットだけでなく、精神的な安心も手に入れることが可能です。

ハローワークでは教えてくれない?受給額を最大化するノウハウ

ハローワークは、失業保険の手続きを公平におこなうための公的機関です。

そのため、窓口では定められた手順に従って事務処理を進めることが主な役割となります。

個人の状況にあわせて「どうすればもっと有利に受給できるか」といった、一歩踏み込んだアドバイスを積極的に提供するわけではありません。

しかし実際には、退職理由の伝え方や申請のタイミング、客観的な証拠の有無によって、受給条件が有利に変わるケースが存在します。

こうした制度の細かな部分にある専門的なノウハウは、自身一人でたどり着くのは難しいものです。

専門家は、こうした公的情報だけではカバーしきれない部分をサポートする頼れる存在といえるでしょう。

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失業保険のもらいかたに関するよくある質問

失業保険の手続きを進める中で、さまざまな疑問や不安が出てくることでしょう。

とくに、受給中の生活に関するルールは、知らずにいるとあとでトラブルになりかねません。

ここでは、「受給中のアルバイトはどこまで許されるのか」「家族の扶養に入れるのか」といった、多くの方が気になる質問に回答します。

正しい知識を身につけ、安心して受給期間を過ごせるように準備しておきましょう。

申請に期限はありますか?

失業保険の申請には期限があります。

原則として、失業手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間です。

この1年という受給期間を過ぎてしまうと、たとえ給付日数が残っていたとしても、その分を受け取ることはできなくなります。

そのため、退職後はできるだけ速やかにハローワークで手続きを開始することが非常に重要です。

ただし、病気やケガ、妊娠、出産などの理由ですぐに働けない場合は、申請すれば受給期間を最大3年間延長できる制度もあります。

心当たりがある方は、ハローワークに相談してみましょう。

失業保険をもらわない方がよいケースもありますか?

失業保険は非常に心強い制度ですが、必ずしも全員が受給した方がよいとは限りません。

たとえば、退職後すぐに次の就職先が決まっている場合は、そもそも受給資格がありません。

また、受給するためには定期的にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告する義務が生じます。

こうした制約を受けたくない場合や、短期間で次の仕事を見つける自信がある場合は、あえて申請しない選択肢もあります。

早期に再就職すると「再就職手当」がもらえるため、どちらが自身にとってメリットが大きいか、総合的に判断することが大切です。

受給中にアルバイトはできますか?

失業保険の受給中にアルバイトやパートをすることは可能です。ただし、いくつかのルールを守る必要があります。

大切なのは、働く時間が週20時間未満であり、雇用保険の加入要件を満たさない範囲内であることです。

もし週20時間以上働くと「就職した」と見なされ、その時点で失業手当の給付はストップします。

また、アルバイトで収入を得た場合は、金額にかかわらず、必ず失業認定日の申告書で正直に報告しなければなりません。

もしこの申告を怠ると、不正受給と判断され、厳しいペナルティが科される可能性があるため、十分注意してください。

扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能ですか?

失業保険をもらいながら家族の扶養に入ること自体は可能ですが、注意が必要です。

ここでいう扶養には「税法上の扶養」「社会保険(健康保険)上の扶養」の2種類があります。

失業保険の収入は非課税のため、税法上の扶養には影響しません。問題となるのは社会保険上の扶養です。

多くの健康保険組合では、1日あたりの収入が3,612円を超えると扶養から外れるという基準を設けています。

失業保険の基本手当日額がこの金額を超える場合は、扶養から外れて自身で国民健康保険に加入する手続きが必要です。

基準額は健康保険組合によって異なるため、事前に家族の勤務先に確認することが大切です。

もし不正受給が発覚したらどうなりますか?

失業保険の不正受給が発覚した場合、非常に厳しいペナルティが科せられます。

まず、不正に受け取った失業手当の全額を返還しなければなりません。

それに加え、ペナルティとして、不正受給額の最大2倍の金額の納付が命じられます。

つまり、受け取った額の3倍の金額を返さなければならない、いわゆる「三倍返し」となる可能性があります。

アルバイト収入を申告しなかった、すでに就職しているのに隠していた、などの行為はすべて不正受給にあたるでしょう。

さらに、とくに悪質なケースでは詐欺罪として刑事告発されることもあります。

正直な申告が何よりも重要です。

再就職が決まったら手続きはどうすればいいですか?

失業保険の受給中に再就職先が決まったら、できるだけ早くハローワークに報告し、失業保険の受給を停止する手続きをおこなう必要があります。

手続きをすることで、残りの給付日数が所定給付日数全体の3分の1以上、かつ45日以上あるなどの一定の条件を満たしていれば、「再就職手当」というお祝い金が一括で支給される制度があります。

支給額は、残りの給付日数の60%または70%に基本手当日額を掛けた金額となり、まとまった額を受け取ることが可能です。

早期に安定した職業に就くことを促進するための制度であり、早く再就職するほどお得になるケースもあることを覚えておくとよいでしょう。

まとめ

本記事では、失業保険のもらい方について、受給条件から具体的な申請手順、自己都合と会社都合の違いまで解説しました。

失業保険は、退職後の生活を支え、安心して再就職活動に専念するための大切な制度です。

手続きをスムーズに進めるには、事前に流れを把握し、必要書類を抜け漏れなく準備することが重要となります。

もし、手続きの複雑さや自身の状況で最適な受給ができるか不安な場合は、専門家のサポートを頼るのも有効な選択肢です。

「退職バンク」のようなサービスは、受給額の最大化や期間の短縮など、個人では難しい部分を支援します。

本記事で得た知識を元に、自身の権利を最大限活用し、前向きな気持ちで新たなスタートを切りましょう。

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