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【2025年最新】個人事業主は失業保険をもらえる?受給条件や「バレる」リスク・再就職手当まで専門家が解説

個人事業主やフリーランスとして働く方が、失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取ることは、原則としてできません。

しかし、会社員から独立・開業するケースであれば、正しい手順とタイミングで手続きを進めることで、会社員時代に加入していた雇用保険に基づき失業保険を受給できる可能性があります。

本記事では、個人事業主やフリーランスの方が失業保険を受給できる条件や、多くの方が不安に思う「バレるのか?」と考える不正受給のリスク、そして早期の独立を後押しする再就職手当について、専門的な視点から詳しく解説します。

記事を読むことで、あなたが利用できる制度を正しく理解し、経済的な不安なく、キャリアの新しい一歩を踏み出すための知識が身につくでしょう。

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目次

個人事業主・フリーランスでも失業保険を受給できる?

会社員として働いていた人がフリーランスとして独立する前に退職した場合、退職時点で雇用保険に加入しており、一定の受給要件を満たせば失業保険を受給できます。

しかし、開業届を提出すると求職活動を行っているとみなされなくなるため、失業保険の支給が打ち切られます。

開業のタイミングを計画的に調整し、失業保険の受給終了後に開業届を提出するのが望ましいでしょう。

ただし、会社員時代に副業として事業をおこなっており、退職後にその事業を本業とする場合は注意が必要です。

副業収入が一定額以上あると、失業と認められず、失業保険の受給資格を失う可能性があります。

また失業保険受給中に事業所得が発生した場合は、定期的に報告する必要があり、収入の状況によっては受給額が減額される可能性があります。

失業保険を受けながら副業をする際の収入の取り扱いと注意点

失業保険の受給中に副業やアルバイトをすることは可能ですが、収入額や労働時間によっては手当が減額されたり、支給が先送りされたりすることがあります。ルールを守らないと「不正受給」と見なされる可能性もあるため、注意が必要です。

副業が失業保険に与える影響

失業保険は、あくまで「失業状態」にある人が次の仕事を見つけるまでの生活を支えるためのものです。そのため、副業をしていても「失業状態」であると認められる必要があります。

特に、以下の基準を超えて働くと「就職した」と見なされ、手当が受けられなくなることがあります。

  • 労働時間:1週間の労働時間が20時間以上
  • 収入:収入額によっては、基本手当が減額または支給されなくなる場合があります。

また、副業をしている期間も、引き続き積極的に仕事を探し、ハローワークに求職活動の状況を報告する義務があります。

副業収入の申告方法

フリーランスやアルバイトなどで収入を得た場合は、必ずハローワークに申告しなければなりません。申告は、4週間に1度の「失業認定日」に提出する「失業認定申告書」で行います。

申告書には、収入を得た日や金額などを正確に記入します。ハローワークから収入を証明する書類(給与明細や契約書など)の提出を求められることもあるため、きちんと保管しておきましょう。

申告をしないとどうなる?

もし副業による収入を申告しなかった場合、それは「不正受給」と判断されます。不正が発覚すると、受け取った手当を全額返還するだけでなく、厳しい罰則が科されることもあります。

安心して手当を受けながら求職活動に専念するためにも、副業をした場合は正直に申告することが非常に重要です。

【重要】失業保険の不正受給はなぜバレる?発覚する仕組みと重いペナルティ

「少しの収入なら申告しなくてもバレないだろう」と安易に考えるのは、非常に危険です。

失業保険の不正受給はあなたが思う以上に簡単に発覚し、厳しいペナルティが科せられます。

なぜ「バレない」はあり得ないのか?発覚する主な理由

ハローワークは、不正受給を調査するためにさまざまな方法を持っています。主な発覚理由は次の通りです。

  • 事業主への調査税務署など他機関との連携

ハローワークはマイナンバーを通じて、ハローワークはあなたの所得情報や各種社会保険の加入状況を把握できます。これにより、他社での就労や事業所得の発生が判明します。

また、あなたの状況を知る人物(元同僚・取引先・家族など)が、ハローワークへ情報提供をおこなうケースは少なくありません。

ハローワークは利用者に不審な点がある場合、必要に応じて事業主へ照会をおこないます。あなたが業務委託で仕事をした場合、その発注元への調査で発覚するかもしれません。

確定申告の情報など税務当局との情報連携により、申告していない事業所得が明らかになる場合があります。

不正受給と判断された場合の厳しい罰則

万が一、不正受給と判断された場合、次のような厳しい処分が下されます。

  • 支給停止(停止命令)
  • 返還命令
  • 納付命令(3倍返し)
  • 延滞金
  • 財産の差し押さえや刑事事件化

不正のあった日以降はすべての手当が支給されなくなり、不正に受給した金額は、全額一括で返還しなければなりません。

そして、最も重いペナルティは、不正受給額の最大2倍に相当する金額の納付を命じられることです。つまり、返還分とあわせて最大で3倍の金額を支払う必要があります。

また、返還・納付を怠った場合、年率3%の延滞金が課せられます。

とくに悪質なケースでは、財産の差し押さえや詐欺罪として刑事告発される可能性もあります。

軽い気持ちでおこなった隠蔽が、あなたの人生に深刻な影響を及ぼす可能性があります。必ず、ルールに従って正確な申告をおこないましょう。

参照元:ハローワークインターネットサービス 不正受給の典型例

モデルケースで見る!個人事業主の失業保険活用術

制度の活用方法をより具体的にイメージするために、成功例と失敗例の2つのモデルケースを解説します。

【成功例】失業保険と再就職手当を賢く活用し独立したAさんの手順

Webデザイナーとして5年間会社に勤務したAさんは、フリーランスとしての独立を決意。経済的な不安を最小限に抑えるため、計画的に制度を活用しました。

会社から離職票を受け取った後、すぐにハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を受けました。

失業保険を受給しながら、ポートフォリオの作成や営業先のリストアップなど、開業準備に専念。同時に、ハローワークが定める求職活動(月2回以上の実績報告)も誠実におこないました。

開業の目処が立ったAさんは、給付日数がまだ十分に残っているタイミングで開業届を提出します。

開業後、ハローワークに「再就職(独立)」したことを報告し、「再就職手当」を申請しました。まとまった額の手当を受け取り、事業開始直後の運転資金に充てることができました。

【失敗例】収入申告を怠り不正受給になったBさんの末路

営業職を自己都合退職したBさん。失業保険を受給中に、知人から単発のコンサルティング業務を依頼されました。

「お小遣い程度の金額だし、現金手渡しだからバレないだろう」と安易に考え、認定日の申告書に収入があったことを記入しませんでした。

数か月後、Bさんの元にハローワークから「調査に関するご協力のお願い」が届きました。知人の会社の経費処理から、Bさんへの支払い記録が発覚したのです。

調査の結果、不正受給と認定されたBさんは、不正に受給した金額の返還はもちろん、その2倍にあたる金額の納付を命じられました(合計で3倍の支払い)。

結果的にBさんは、目先のわずかな収入のために、大きな代償を支払うことになりました。

失業保険とは?まず知っておきたい基本的な仕組み

そもそも失業保険とはなにか、その基本を解説します。

失業保険(雇用保険の基本手当)の概要

失業保険とは雇用保険に加入していた労働者が失業状態となり、かつ働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない場合に、生活の安定と求職活動の支援を目的として給付される手当のことです。

これは、雇用保険制度の一部として運営されています。

参照元:厚生労働省 雇用保険制度

雇用保険制度との関係

雇用保険は、失業保険の財源となる制度で、会社員や一部の契約社員が加入する公的保険です。

雇用保険に加入していた期間が一定以上である場合に失業保険の受給資格が得られます。

一方、フリーランスや個人事業主は通常、雇用保険の適用外となります。

失業保険を受給するための3つの具体的な条件

失業保険を受給するためには、大きく分けて3つの条件をすべて満たす必要があります。次に、具体的な要件を詳しく解説します。

1. 離職前の雇用保険加入期間が一定以上ある

失業保険を受給するためには、退職日以前の一定期間に、雇用保険の被保険者であった期間(被保険者期間)が基準を満たしている必要があります。

失業保険を受給するための条件は、退職理由によって異なります。

離職理由被保険者期間の条件
自己都合退職原則として、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること
会社都合退職(倒産・解雇など)原則として、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あること

加入期間の確認は、会社から受け取る「雇用保険被保険者離職票」で確認できるため、必ず目を通しましょう。

参照元:厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

2. 失業中かつ積極的に求職活動をおこなっている

失業保険を受給するためには、失業中であり、かつ、労働の意思と能力があり積極的に就職活動をしている状態である必要があります。

そのため、手当の受給中には求職活動をおこなった実績を報告する義務があり、一定回数以上の求職実績が求められます。

3. ハローワークで求職申込みをおこなった

失業保険は退職したら自動でもらえるものではありません。

お住まいの地域を管轄するハローワークで、求職の申込み手続きが必要です。

受給できる権利は原則として退職日の翌日から1年間ですので、期限までに求職申請をおこなってください。

失業保険はいくら・いつまでもらえる?【令和7年8月改定対応】

失業保険の支給額は、退職前の給与を基に計算されます。

1日あたりの支給額「基本手当日額」の計算方法

1日あたりの支給額である「基本手当日額」は、原則として離職直前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した「賃金日額」に、所定の給付率(約50%~80%)を掛けて算出されます。

給付率は、賃金が低い方ほど高くなるように設定されています。

ただし、基本手当日額には年齢区分ごとに上限額が定められており、

令和7年8月1日から次のとおり改定されました。

【令和7年8月1日からの基本手当日額の最高額】

  • 30歳未満:7,255円
  • 30歳以上45歳未満:8,055円
  • 45歳以上60歳未満:8,870円
  • 60歳以上65歳未満:7,623円

参照元:厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更

最大給付日数(基本手当の受給期間)

受給期間(所定給付日数)は、雇用保険の加入期間や離職理由、年齢によって90日〜330日の間で決まります。

会社都合退職の場合の受給期間は次のとおりです。

被保険者期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

一方、自己都合退職の場合は、年齢にかかわらず被保険者期間に応じて90日〜150日の間で決まります。

  • 被保険者期間10年未満:90日間
  • 被保険者期間10年以上20年未満:120日間
  • 被保険者期間20年以上:150日間

参照元:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

会社員時代の給与をもとに、あなたが受け取れる失業保険の総額がいくらになるか、以下のシミュレーターで目安を確認してみましょう。

かんたん受給額
シミュレーター

あなたの情報から、もらえる失業保険の総額を簡易的に計算します。

あなたの受給額(目安)
基本手当日額
給付日数
日間
受給総額

\ さらに正確な数値が知りたいなら /

※このシミュレーション結果は、2025年8月1日施行の法改正に基づいた概算値です。
※実際の受給額は、離職前6ヶ月の賃金総額や年齢、退職理由、お住まいの地域の最低賃金などによって変動します。
※正確な金額については、必ずお住まいの地域のハローワークにご確認ください。

失業保険の受給手続きと必要書類

失業保険を受給するためには、ハローワークでの申請をおこない、必要書類を提出した上で、一定の求職活動を継続する必要があります。

次に、受給手続きの流れと必要な準備を詳しく解説します。

【図解】失業保険受給手続きの基本ステップ

【図解】失業保険 受給手続きの基本ステップ

  • 1
    離職・書類の受け取り

    退職した会社から「離職票」を受け取ります。これが申請の要となる書類です。

  • 2
    ハローワークで求職申込み

    必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行います。

  • 3
    待期期間 & 説明会

    申請後7日間の待期期間があります。その後、雇用保険受給者初回説明会に参加します。

  • 4
    失業の認定

    原則として4週間に1度、ハローワークへ行き「失業認定申告書」を提出し、失業状態にあることの認定を受けます。

  • 5
    給付開始

    認定を受けると、指定した口座に基本手当が振り込まれます。これを所定給付日数が終了するまで繰り返します。

退職したらまず会社から「離職票」などを受け取ります。

そして、必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで手続きをおこないます。

失業保険はすぐに受給できず申請後7日間の待期期間を経てから、雇用保険受給者初回説明会に参加しましょう。

原則として4週間に1度、ハローワークへ行き「失業認定申告書」を提出し、失業状態にあることの認定を受けます。

認定を受けると指定の口座に基本手当が振り込まれ、この流れを所定給付日数が終了するまで繰り返します。

ハローワークでの申請方法と流れ

失業保険を受給するための流れは次のとおりです。

  1. 離職票を取得する
  2. ハローワークに出向く
  3. 必要書類を提出して申請する
  4. 求職登録する
  5. 受給資格決定と説明会の参加
  6. 待期期間と給付制限を経て給付が開始される

退職後、元の勤務先から送付される離職票や必要書類を持参し、ハローワークで手続きをおこなってください。

受給資格が認定されると、ハローワークが指定する説明会(雇用保険受給者初回説明会)に参加する必要があります。

申請後7日間の待期期間と、自己都合退職の場合は原則1か月の給付制限期間を経た後、給付が開始されます。

申請に必要な書類一覧

ハローワークに提出が必要な書類は次のとおりです。

  • 離職票(離職票-1、離職票-2)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 証明写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 雇用保険被保険者証

これらの書類が揃っていないと手続きが進まないため、事前に準備しましょう。

受給期間中に必須となる求職活動とは

失業保険を受給するためには、認定対象期間中(通常4週間)に原則2回以上の求職活動をおこない、その実績をハローワークに報告する必要があります。

求職活動には次のような行為が含まれます。

  • 企業への応募(履歴書・職務経歴書の送付)
  • ハローワークや転職エージェントを通じた求人への応募
  • ハローワークが実施する職業相談やセミナーなどへの参加
  • 再就職に資する国家試験や検定などの受験

なお、虚偽の求職活動報告をおこなうと不正受給とみなされるため、誠実に活動しましょう。

参照元:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き

会社員から独立する方へ|開業届を出す最適なタイミング

会社員を辞めて個人事業主になる方が失業保険を受給する場合、開業届を提出するタイミングが最も重要です。

開業届を提出すると、税務署に「事業を開始した」と知らせることになり、ハローワークでは「求職活動の意思がない」と判断されるため、その時点で失業保険の給付は打ち切られます。

したがって、失業保険を満額受給したい場合は、失業保険の給付がすべて終了した後に開業届を提出するのが最も安全で確実な方法です。

受給期間中は事業の準備を進めつつ、ハローワークが求める求職活動を誠実におこないましょう。命令や罰則が科せられる可能性があるため注意してください。

失業保険をもらいながら副業・業務委託は可能?

失業保険の受給中に、フリーランスとして単発の仕事をするなど、副業をおこなうこと自体は可能です。

ただし、週の労働時間や収入額には上限が定められており、ハローワークへの正確な申告が義務付けられています。

副業収入が受給資格に与える影響

失業保険を受給している間に副業をおこなうことは可能ですが、その収入や労働時間が一定の基準を超えると、給付が減額されたり支給が停止されたり、場合によっては就職したとみなされ受給資格を失う可能性があります。

ハローワークが定める主な基準は次の通りです。

  • 労働時間の基準
  • 収入の基準

たとえば、週の労働時間が20時間以上になると「就職」とみなされ、原則として給付が停止します。

そして、収入額によっては、1日あたりの給付額が減額または不支給となる場合があります。

また、副業をしながらでも失業保険を受給するためには、引き続き積極的な求職活動をおこない、その実績を報告しましょう。

参照元:厚生労働省 副業・兼業における労働時間の通算について

申告の重要性|フリーランス活動の正しい申告方法

フリーランスとして副業をおこなう場合、収入の申告が必要です。

ハローワークでは失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、次の点などを報告します。

  • 仕事をした日と日数
  • 収入額
  • 労働時間

申告を怠ると不正受給とみなされ、厳しいペナルティを受けるため、正確な情報を報告することが重要です。

【注意】業務委託契約でも労働者と判断されるケース

原則として、業務委託契約で働く場合は個人事業主とみなされ、雇用保険の対象外です。

ただし、契約の実態によっては「労働者」と判断され、雇用保険の加入義務が発生するケース(偽装請負など)も稀にあります。

契約内容や働き方に疑問がある場合は、ハローワークや労働問題に詳しい専門家へ相談しましょう。

失業保険を受給できないケースと対策

失業保険の受給資格を満たさない場合、生活の安定を確保するために他の支援制度を活用することが重要です

ここでは、受給できない主なケースとその対策について詳しく解説します。

雇用保険の加入期間が不足している場合

雇用保険に加入していた期間が不足している場合、失業保険を受給することはできません。

しかし、他の公的支援制度を活用することで、一定の補助を受けることが可能です。

制度の種類詳細
求職者支援制度雇用保険を受給できない方
収入が一定額以下の在職者の方が対象の求職者向け制度
地方自治体の生活支援制度自治体によっては無収入者向けの生活支援金や家賃補助食糧支援制度を提供している
社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度低所得者向けの無利子または低金利の貸付制度

雇用保険に加入していなくても利用できる制度はあるため、対象となっていないか確認してみましょう。

退職後すぐに開業した場合

退職後すぐに開業届を提出した場合、ハローワークでは「求職活動を行っていない」と判断され、失業保険の受給資格を失います。開業準備を進める際には、タイミングと手続きを慎重におこなうことが重要です。

開業を検討している場合には、開業届を提出するタイミングを慎重に選び、開業準備を進めつつ、求職活動を継続するとよいでしょう。

また失業保険受給中に開業届を出した場合、再就職手当を受給できる可能性があります。

早期独立の味方「再就職手当」とは?フリーランスへの適用と条件

失業保険の受給資格がある方が、給付期間を一定以上残して早期に事業を開始した場合、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。

フリーランスや個人事業主としての独立も、一定の条件を満たせば「再就職」とみなされ、手当の対象となります。

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再就職手当の概要と目的

再就職手当とは、失業手当の給付残日数が一定以上ある方が早期に再就職した場合に支給されるお祝い金のような制度です。

早期の再就職を促し、生活の安定を図ると同時に、失業手当の給付総額を抑える狙いもあります。

これにより、独立時の資金確保を支援し、スムーズな事業開始を後押しします。

個人事業主として開業する場合の適用条件

フリーランスや個人事業主として独立する場合でも、次の主な条件を満たすと再就職手当の対象となります。

  • 失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 1年を超えて事業を安定的に継続できると認められること
  • 待期期間満了後の事業開始であること
  • 自己都合退職の場合は待機期間満了後1か月間で事業開始すること

自己都合退職で事業開始する場合は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介が必要である点には注意が必要です。

また、事業の継続性や安定性を証明するために、事業計画書の提出などを求められる場合があります。

参照元:ハローワークインターネットサービス 再就職手当のご案内

再就職手当の計算方法と申請手続き

【図解】再就職手当の計算シミュレーション

再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率

【計算例】基本手当日額が5,000円、支給残日数が60日(2/3以上)の場合

基本手当日額

5,000円

×

支給残日数

60日

×

給付率

70%

再就職手当

210,000円

再就職手当の金額は、次の計算式で求められます。

再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率

給付率は、支給残日数によって異なります。

支給残日数給付率
所定給付日数の3分の2以上70%
所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満60%

申請は、事業を開始した日の翌日から1か月以内に、ハローワークに必要な書類を提出しておこないます。か月間の平均給与の50~80%」に相当します。

失業保険がもらえない場合の代替セーフティネット

失業保険の受給資格を満たさない場合でも、キャリアの転換期を支える公的なセーフティネットは存在します。

雇用保険の加入期間が不足している場合

雇用保険に加入していた期間が不足している場合、失業保険は受給できません。

しかし、求職者支援制度など、他の公的支援制度を活用できる可能性があります。

退職後すぐに開業した場合

退職後すぐに開業届を提出した場合、ハローワークでは「求職活動をおこなっていない」と判断され、失業保険の受給資格を失います。

個人事業主・フリーランスが検討すべき公的制度比較

失業保険の対象とならない場合でも、個人事業主やフリーランスが加入できる、将来のリスクに備えるための制度があります。代表的な2つの制度を比較してみましょう。

制度名小規模企業共済(小規模企業のための退職金制度)経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
目的事業主の退職金・年金づくり取引先の倒産に備える連鎖倒産防止
加入対象小規模企業の役員、個人事業主など設立後1年以上経過した中小企業者、個人事業主など
掛金月額1,000円~70,000円月額5,000円~200,000円
主なメリット・掛金が全額所得控除の対象
・共済金の受取方法が選べる(一括/分割)・低金利の貸付制度あり
・掛金が全額必要経費に算入可能
・取引先が倒産した場合、無担保・無保証人で借入れ可能
注意点・任意解約の場合、元本割れの可能性あり・加入後6か月未満での貸付は不可
・あくまで借入れであり、返済義務がある
運営独立行政法人 中小企業基盤整備機構独立行政法人 中小企業基盤整備機構

これらの制度は、失業時の直接的な生活費の補填にはなりません。

しかし、事業経営に伴うさまざまなリスクへの備えとして、長期的な安定を確保するために非常に有効です。

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個人事業主と失業保険に関するよくある質問

失業保険に関してよくある質問を紹介します。

Q.収入申告を怠るとどうなる?

A.収入申告を怠ると罰則の対象となる可能性があります。

少額であっても収入が発生した場合はすべて申告しなければなりません。

申告を怠ると不正受給とみなされ、受給額の返還や罰則が科せられることがあります。

Q.受給期間中に求職活動をしないとどうなる?

A.失業保険の受給資格が停止します。

手当の受給には最低でも月2回の求職活動実績の報告が必要です。

Q.個人事業主で再就職手当がもらえなかったのはなぜ?

A.失業保険の残支給日数が所定給付日数の3分の1より少ない場合や、事業の安定性が証明できなかった場合などが考えられます。

Q.個人事業主として副業をしながら失業保険はもらえる?

A.可能ですが、週20時間以上の就労や一定額以上の収入があると、給付が停止されたり、受給資格を失ったりする可能性があります。

Q.失業保険をもらいきってからの起業はできる?

A.可能です。

受給期間中は求職活動を続け、失業保険を受け取り終わった後に開業届を提出すれば問題はありません。

Q.失業保険を受け取る場合の開業届を出すタイミングは?

A.失業保険をもらい終わった後が最も安全です。

開業届を提出したタイミングで「求職の意思なし」と判断され、受給資格が停止するためです。

Q.業務委託契約でも雇用保険の対象になることはある?

A.原則として業務委託契約で働く場合は個人事業主とみなされ、雇用保険の対象外です。

ただし、実際の業務内容によっては「労働者」と判断され、雇用保険の加入義務が発生するケースもあります(偽装請負など)。

契約内容や働き方に疑問がある場合は、ハローワークや労働問題に詳しい専門家に相談しましょう。

Q.廃業届を出したらすぐに失業保険を申請できますか?

A.廃業届を提出しただけでは、失業保険の受給は始まりません。

廃業後に、ハローワークで「求職の申込み」をおこない、「失業の状態」にあると認定される必要があります。

会社員を退職した場合と同様に、働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態であることが条件となります。

まとめ:専門知識を活用し、安心して新しい一歩を踏み出そう

本記事で解説した通り、会社員から独立する個人事業主やフリーランスの方は、正しい知識と計画をもって手続きを進めれば失業保険を受給できる可能性があります。

しかし、その手続きは複雑で、とくに開業のタイミングや収入の申告には細心の注意が必要です。「知らなかった」では済まされない厳しいペナルティが科されるケースも少なくありません。

経済的な不安を解消し、自身のキャリアに集中するためには、不確かな情報に頼るのではなく、専門家のサポートを活用することが一番の近道と言えるでしょう。

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