多くの人が退職日を月末に設定しますが、必ずしも最良の選択肢とは限りません。
月末以外の日を退職日にすれば、業務や転職活動の負担が減り、新しいスタートをよりスムーズに切れる場合もあります。
本記事では、退職日や社会保険料の仕組みなど基礎的な知識から、具体的なシミュレーション、状況にあわせた最適な退職日の考え方まで専門的な視点で詳しく解説します。
自身の状況に合った最適な判断ができるよう、記事の内容を参考にしてみてください。
あなたはどっち?
退職日で「得する人」と「損する人」
こんな人におすすめ!
- すぐに転職先へ入社する(社会保険の空白を作りたくない)
- ボーナスや退職金の規定で月末在籍が必要
こんな人におすすめ!
- 社会保険料の負担を少しでも減らしたい
- 退職後に**国民健康保険**に切り替える
- 転職までに**少し休みをとりたい**
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退職日は月末にしない方が得?結論と社会保険料の基本原則
退職日を月末にするか、月末の一日前にするかで悩む人は多いでしょう。
最初に結論からお伝えします。
社会保険料の負担のみで考えると、退職日は「月末の一日前」にした方が金銭的に得になります。
なぜなら、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料は、月末最終日にその会社に在籍しているかどうかで、その月の支払い義務が決まるためです。
- 月末最終日に退職:その月分の社会保険料の支払い義務あり
- 月末一日前に退職:その月分の社会保険料の支払い義務なし
1日の違いで、手取り額が数万円も変わる場合があります。
ただし、これはあくまで社会保険料に限った話です。
賞与や退職金の規定、有給休暇の消化状況によっては、必ずしも月末一日前の退職が最適とは限りません。
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【シミュレーション】退職日が1日違うだけで手取り額は3万円以上変わる
退職日が1日違うだけで、社会保険料の負担は具体的にいくら変わるのでしょうか。
ここでは、30歳・東京都在住・月収(標準報酬月額)30万円のモデルケースをもとに、12月31日に退職した場合と、1日早い12月30日に退職した場合の手取り額を比較します。
項目 | 12月31日退職 | 12月30日退職 | 差額 |
---|---|---|---|
健康保険料 | 14,865円 | 0円 | -14,865円 |
厚生年金保険料 | 27,450円 | 0円 | -27,450円 |
社会保険料合計 | 42,315円 | 0円 | -42,315円 |
※上記は2025年度の保険料率を参考にした概算値です。実際の金額は加入している健康保険組合や年度によって異なります。
表の通り、退職日を1日早めると、約4万2,000円もの社会保険料を支払わずに済みます。
これは、社会保険料の資格喪失日が「退職日の翌日」であるためです。
日本年金機構の定めにより、月末最終日に退職した場合、資格喪失日が翌月1日となるため、退職した月(12月)分の社会保険料が徴収されます。
一方、月末一日前に退職した場合、資格喪失日が月末最終日(12月31日)となるため、退職月(12月)の社会保険料は発生しません。
このように、1日の違いが手取り額に大きな影響を与えるのです。
参照元:日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和7年度版)
参照元:全国健康保険協会 令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
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あなたの状況ではどっち?月末退職と月末一日前退職のメリット比較
社会保険料の観点から見れば、月末一日前の退職が有利ですが、それ以外の側面も考慮する必要があります。
ここでは、それぞれのメリットを比較し、どちらがあなたの状況に適しているか解説します。
月末一日前退職のメリット
- 社会保険料の負担を1か月分軽減できる
- 繁忙期を避けやすく引き継ぎがスムーズに進められる
- 転職先の入社スケジュールに柔軟に対応できる
- 退職後に休養や準備の期間を確保しやすい
最大のメリットは、やはり社会保険料の負担軽減でしょう。
また、業務の繁忙期を避けて退職日を設定しやすいため、円満に退職しやすいともいえるでしょう。
月末退職のメリット
- 社会保険の切れ目なく、スムーズに次の職場へ移行できる
- 傷病手当金などの受給条件を満たすために在籍期間を確保できる
- 給与が満額支給される(月給制の場合)
- キリが良く退職日として会社に受け入れられやすい
最大のメリットは、社会保険に「空白期間」が生じないことです。
とくに翌月1日に入社する転職先が決まっている場合は、手続きが最もスムーズに進みます。
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【デメリットは?】月末退職と月途中退職を比較!
月末退職と月途中退職には、それぞれデメリットもあります。
経済面や業務への影響、精神的な負担などを比較し、自身にとって最適な退職タイミングを見極めることが大切です。
経済的な違い
月末退職と月途中退職では、給与や社会保険料の計算に違いが生じることがあります。
月途中で退職すると、その月の保険料が減少する場合がありますが、給与計算が締め日によって調整されるため、退職月の収入を事前に確認しておくことが重要です。
また、傷病手当金や失業保険の支給タイミングにも影響が出る可能性があるため、ハローワークや保険担当者に確認をおこない、経済的な負担を軽減する準備を進めましょう。
引き継ぎや業務面への影響
月末退職は職場全体が多忙な時期と重なることが多いため、同僚や上司の負担が大きくなることも考えられます。
一方、月途中退職では、業務の流れを妨げずに引き継ぎを進められます。
引き継ぎ計画を事前に立てて適切なスケジュールを組めば、円滑な退職・業務引き継ぎが可能です。
精神的な負担の違い
月末退職は「退職日が一つの節目」と感じやすい一方で、繁忙期の緊張やストレスを抱えがちです。
月途中での退職は、柔軟な日程調整が可能なため、精神的な負担を軽減しやすい選択肢といえるでしょう。
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退職日ごとの社会保険料の負担の例
退職日による社会保険料の負担の違いを具体的な例で説明します。
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は月単位で計算され、その月に1日でも在籍している場合、当月分が発生します。
月末退職の場合
退職日 | 12月31日 |
---|---|
社会保険料 | 12月分を支払う必要あり |
1日でもその月に在籍していれば、その月の社会保険料を支払う義務があります。
ただし、1月1日に新しい職場に入社する場合、社会保険の切れ目がありません。
月の途中で退職する場合
月の途中で退職する場合の一例を紹介します。
退職日 | 12月15日 |
---|---|
社会保険料 | 12月分を支払う必要あり |
12月1日以降に在籍していれば、その月の社会保険料が発生します。
退職が月末でなくても、保険料の負担に違いはありません。
月末前日の退職の場合
月末前日の退職の場合は次のようになります。
退職日 | 11月30日 |
---|---|
社会保険料 | ・11月分を支払う必要あり ・12月分は不要 |
月末退職か、それ以前の退職かで翌月の保険料負担が変わります。
たとえば、11月末に退職すれば、12月分の社会保険料は発生しません。
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月末1日前の退職が「アリ」なのはこんな人
「退職するなら月末がよい」とよく言われますが、実は月末の1日前に退職するメリットもあります。
とりわけ、社会保険料の負担を軽減できる点は非常に大きなメリットです。ただし、誰にとっても最適な方法とは限りません。
転職のタイミングや雇用保険、健康保険の切り替えなど、自身の状況に合っているかどうかを確認することが大切です。
月末1日前の退職がおすすめなのは、次の条件に当てはまる人です。
- 社会保険料の負担を抑えたい人
- 保険の切れ目が問題ない人
- 雇用保険の受給条件を満たしている人
- 転職までに準備期間を確保したい人
- 最終出勤日を調整しやすい人
順番に詳しく解説します。
社会保険料の負担を抑えたい人
月末1日前に退職すれば、翌月分の社会保険料が発生しません。
社会保険料は月単位で請求されるため、月途中や1日前退職でも、その月分までの支払いで済みます。
- 12月30日に退職: 1月分の保険料は不要
- 12月31日に退職 : 1月分の保険料も負担
保険の切れ目が問題ない人
次の職場への入社日が翌月1日以降の場合や、すぐに国民健康保険に加入できる場合、月末1日前の退職でも問題ありません。
雇用保険の受給条件を満たしている人
雇用保険の受給には6か月以上の加入が必要ですが、加入条件を満たしているなら、月末にこだわる必要はありません。
月末1日前に退職しても雇用保険の資格は変わりません。
休養や転職準備の時間を確保したい場合も、月末1日前に退職すれば、スムーズに次のステップへ進めるでしょう。

シミュレーター
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※実際の受給額は、離職前6ヶ月の賃金総額や年齢、退職理由、お住まいの地域の最低賃金などによって変動します。
※正確な金額については、必ずお住まいの地域のハローワークにご確認ください。
転職までに準備期間を確保したい人
次の職場が1月以降の入社予定で、休養や転職準備をしたい場合は月末1日前に退職すると、スムーズに次のステップに進めます。
最終出勤日を調整しやすい人
月末1日前に退職すれば、引き継ぎや事務手続きをスムーズに終えられる場合があります。
たとえば、会社の締め日や他の業務スケジュールと調整がしやすい場合などです。
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【要注意】月末一日前の退職が最適とは限らない4つのケース
社会保険料の負担が減るメリットがある月末一日前の退職ですが、すべての人にとって最適な選択とは限りません。
自身の状況によっては、かえって損をする可能性もあります。
安易に判断せず、次の4つのケースに該当しないかどうかを必ず確認しましょう。
1. 賞与(ボーナス)の支給条件が「月末在籍」の場合
会社の就業規則や賃金規程に、賞与の支給対象者を「支給月の末日に在籍している者」と定めている場合があります。
この場合、賞与支給月の末日一日前に退職すると、賞与を受け取る権利そのものを失ってしまう可能性があります。
数万円の社会保険料を節約するために、数十万円もの賞与を逃すのは本末転倒です。
賞与支給が近い時期に退職を検討している場合は、必ず支給条件を確認しましょう。
2. 退職金の計算で不利になる可能性がある場合
退職金制度がある会社では、「勤続年数」が支給額を決定する重要な要素です。
規程によっては、勤続年数を「〇年〇か月」と月単位で計算している場合があります。
月末一日前に退職すると在籍月数が1か月短くカウントされ、退職金が減額されてしまうケースも考えられます。
退職金規程の内容を確認して、勤続年数の計算方法や仕組みを把握しましょう。
3. 有給休暇を消化しきれなくなる場合
有給休暇の残日数を最終出勤日の後に充当し、退職日を調整するケースは一般的です。
ただし、月末一日前での退職にこだわることで、有給休暇をすべて消化できずに退職日を迎えてしまう場合、それは実質的な損失といえるでしょう。
自身の有給休暇の残日数と、退職交渉のスケジュールを照らしあわせて検討する必要があります。
4. 転職先の入社日が翌月1日で決まっている場合
転職先の入社日が翌月1日に決まっている場合、月末一日前に退職すると、退職日(資格喪失日)から入社日までの間に1日のみ社会保険の未加入期間が発生します。
この1日のために国民健康保険と国民年金の加入手続きをおこなうのは手間がかかります。
手続きの手間や、保険証がない期間が生まれるリスクを考慮すると、この場合は月末最終日に退職し、スムーズに保険を切り替える方が賢明な選択といえるでしょう。
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退職日を月末にしない場合の注意点
退職日を月末にしない場合、次の点に注意する必要があります。
雇用保険や医療保険への影響
月途中で退職する場合、雇用保険や医療保険の切り替えに注意が必要です。
退職日が月途中の場合、保険料の計算や手続きが複雑になる場合があります。
適応障害やうつ病などの治療を継続している場合、保険切り替えのタイミングを調整し、治療が途切れないようにすることが重要です。
ハローワークでの失業保険の手続きを迅速におこなえば、失業手当の受給をスムーズに進められます。
退職後の経済的負担を軽減する方法
退職後の生活費に不安を感じる場合は、傷病手当金や失業保険の活用がおすすめです。
傷病手当金は、主治医の診断に基づいて支給されるため、退職前に診断書を取得するとスムーズです。
これらの制度を利用すれば、退職後の生活を安定させられます。
次の職場とのスケジュール調整
転職活動を進める際は、退職日を次の職場の希望にあわせて設定することが大切です。
たとえば、転職エージェントを活用すれば、企業の入社スケジュールに適合する退職日を調整しやすくなります。
これにより、無理のない形で新しい仕事を始められます。
人事手続きにおける注意点
退職日を月末以外にする際、人事部では次の手続きが必要です。
- 社会保険資格喪失のタイミング
- 給与の精算処理
- 退職理由の記載
社会保険の資格は、退職日の翌日で喪失します。月途中退職の場合、健康保険や厚生年金の手続きが早まるため、退職者本人が国民健康保険や年金の加入を早急に進める必要があります。
また、月途中退職の場合、日割り計算で給与を清算します。賞与や未消化の有給休暇の処理も影響するため、人事部と事前に協議が必要です。
雇用保険被保険者資格喪失届には「退職理由」を記載します。自己都合か会社都合かによって記載内容が異なり、離職票発行にも影響します。
円満に退職するためにも人事部門との確認を怠らないようにしましょう。
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退職後の健康保険手続き3つの選択肢を比較
退職後の健康保険は、「任意継続」「国民健康保険」「扶養加入」の3つの選択肢があります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自身の状況に合った方法を選びましょう。
1.健康保険の「任意継続」
退職後も、これまで加入していた健康保険を継続できる制度です。
会社員時代と同じ保険を利用できるため安心ですが、費用面では注意が必要です。
内容 | 退職前の健康保険を2年間継続できる制度 |
---|---|
手続き | 退職後20日以内に健康保険組合に申請 |
保険料 | 全額自己負担 |
メリット | 保険証の切り替えが不要で家族も同じ保険を利用可能 |
デメリット | 保険料が高くなる |
とくに家族が同じ保険を利用している場合は、任意継続を選ぶと手続きの手間が少なくなります。
ただし、保険料の負担が大きくなる点を考慮しましょう。
2.国民健康保険に加入
退職後、会社の健康保険から脱退した場合、多くの人が選択するのは国民健康保険です。
市区町村が運営しており、所得に応じた保険料になるため、負担を抑えられるケースもあります。
内容 | 市区町村の窓口で国民健康保険に加入 |
---|---|
手続き | 退職後14日以内に役所で手続き |
保険料 | 前年度の所得をもとに計算 |
メリット | 保険料が所得に応じて変動し負担が軽減される場合がある |
デメリット | 扶養家族がいる場合家族全員分の保険料が加算 |
保険料は前年の所得を基準に計算されるため、収入が減った場合でもすぐには安くならないことに注意が必要です。
扶養家族が多い場合は、ほかの選択肢と比較しましょう。
参照元:厚生労働省 国民健康保険制度
3.家族の健康保険に「扶養」加入
配偶者や親が会社の健康保険に加入している場合、条件を満たせば扶養に入ることができます。
保険料を支払う必要がなくなるため、最も経済的な選択肢です。
内容 | 家族の健康保険に被扶養者として加入 |
---|---|
条件 | 収入が原則年間130万円未満 |
手続き | 扶養者の勤務先に申請 |
保険料 | 本人分の負担は不要 |
メリット | 保険料を支払う必要がなく経済的負担が軽減される |
デメリット | 扶養条件を満たさない場合は利用できない |
ただし、扶養に入るためには一定の収入条件をクリアする必要があります。
退職後の収入見込みを考慮しながら、利用できるか確認しましょう。
社会保険選択のポイント
健康保険の選択は、退職後の生活や収入に大きく関わります。
- 保険料負担を抑えたい:「扶養加入」「国民健康保険」
- 安定したサービスを受けたい:「任意継続」
それぞれの制度を比較し、自身にとって最適な方法を選ぶことが大切です。
なお、各種手続きには期限があるため、早めに準備を進めましょう。
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退職後の年金手続き2つの選択肢を比較
退職後の公的年金の選択肢は、「国民年金に加入する」か「配偶者の扶養に入る」の2つです。
それぞれの条件や手続き、メリット・デメリットを理解し、自身にあった方法を選びましょう。
1.国民年金に加入
退職後、厚生年金から脱退した場合、多くの人が選択するのは国民年金です。
すべての日本国民が加入する基礎年金制度であり、老後の年金受給資格を確保するためにも重要な手続きです。
概要 | 厚生年金を脱退した場合は国民年金の第1号被保険者として加入 |
---|---|
手続き | 退職後14日以内に市区町村役場で国民年金の加入手続きをおこなう |
保険料 | 毎月定額(2025年度は月額17,510円) |
メリット | ・老齢基礎年金を受け取るために必要な加入期間を確保できる ・所得に応じた保険料免除が受けられる場合がある |
デメリット | 厚生年金に比べて将来受け取れる年金額が少ない |
会社員時代に比べると保険料の自己負担が大きくなるため、免除や猶予制度の活用も視野に入れて計画的に対応しましょう。
参照元:日本年金機構 国民年金保険料
2.配偶者の扶養に入り「国民年金第3号被保険者」となる
配偶者が厚生年金に加入している場合、一定の条件を満たせば扶養に入り、自身の国民年金保険料の支払いを免除できます。
経済的負担を抑えながら年金受給資格を維持したい方に適した制度です。
概要 | 配偶者が厚生年金に加入している場合に扶養に入れば国民年金の保険料負担が免除 |
---|---|
条件 | ・年収が130万円未満※(60歳以上または障害者の場合は180万円未満) ・配偶者が厚生年金の被保険者である |
手続き | 配偶者の勤務先を通じて扶養の手続きをおこなう |
メリット | ・保険料を支払う必要がない ・老齢基礎年金の受給資格に影響しない |
デメリット | 扶養条件を満たさない場合は適用されない |
扶養に入れる場合、年金保険料を負担せずに済むため、最も経済的な選択肢となります。
ただし、収入制限があるため、アルバイトや副業の収入が増えすぎないよう注意が必要です。
公的年金はどちらを選ぶべきか?
退職後の年金の選択は、経済状況や将来の年金受給に大きく影響します。
扶養条件を満たす場合は、配偶者の扶養に入り第3号被保険者となるのが経済的に有利です。
一方、扶養条件を満たさない場合は国民年金に加入して保険料を支払い、老齢基礎年金の受給資格を確保しましょう。
退職後も将来の年金受給に影響を与えないために、適切な手続きを早めにおこなうことが大切です。。
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希望の退職日を円満に伝えるための具体的な流れ
退職日を月途中にする場合、スムーズな手続きのために事前の準備が重要です。
まず、上司に退職意思を伝え、退職届を提出します。その後、保険や税金などの手続きを進めれば、円満な退職が可能です。
ここでは、具体的な流れを順番に解説します。
1.上司への退職意思の伝え方
上司に退職意思を伝える際は、適切なタイミングと方法を選びましょう。
退職理由を明確にし、前向きな姿勢を示すことが重要です。
たとえば「新しい環境で自身のスキルを伸ばしたい」といった、前向きな理由を伝えれば円満に退職日を調整しやすくなります。
2.退職届の提出タイミングと書き方
退職届は、退職意思を正式に示す書類です。
提出のタイミングは、労働基準法で定められた退職日の2週間前が目安ですが、職場によっては1か月以上前に求められることもあります。
提出前に職場の就業規則を確認し、適切なフォーマットで作成しましょう。
3.保険や税金の手続き
退職日が月途中の場合、社会保険料や住民税の納付スケジュールが変わる可能性があります。
また、医療費の補助が必要な場合は、自立支援医療や障害者手帳の活用を検討しましょう。
ハローワークでの失業保険申請や、次の職場での保険加入手続きを迅速に進めることが重要です。
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【専門家の視点】社会保険料の最適化だけでは退職後の生活は守れない
ここまで、退職日による社会保険料の損得について解説してきました。
たしかに、数万円の支出を抑えることは非常に重要です。
しかし、退職後の生活資金という大きな視点で見たとき、本当に重要なのはそこだけでしょうか。
退職後の生活を経済的に支える最も大きな柱は、雇用保険から給付される「基本手当(失業保険)」です。
失業保険は申請方法や個人の状況によって、受給できる総額が数十万円、場合によっては100万円以上変わる可能性があります。
- 社会保険料の差額:数万円単位
- 失業保険の受給額の差額:数十万〜100万円単位
目先の社会保険料の金額のみに囚われ、失業保険で本来受け取れるはずだった数十万円の機会を逃しては本末転倒といえるでしょう。
退職日の選択は、社会保険料のみでなく、失業保険の受給開始日や総額にも影響を与える複雑な問題です。
自身の状況で、どの選択が経済的に最もメリットが大きいのかをトータルで判断するためには、専門的な知識が必要となります。
「退職バンク」は社会保険労務士をはじめとする専門家チームが、複雑な失業保険の申請を徹底的にサポートするサービスです。
単に手続きの代行ではなく、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、社会保険料から失業保険の受給までをトータルで考慮した「最も手元にお金が残る退職プラン」を提案します。
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退職日の設定についてよくある質問
退職日を月末以外に設定する場合、手続きや転職活動への影響など、不安に感じることも多いでしょう。
ここでは、次の5つのよくある質問について分かりやすく解説し、円滑な退職をサポートします。
- 月途中退職でも傷病手当金は受給できる?
- 月末以外の退職日を希望する場合は上司にどう伝える?
- 月途中退職で転職活動に影響はある?
- 月末以外に退職した場合はすぐに保険に入れる?
- 賞与を受け取った後の退職で社会保険料や税金の影響はありますか?
内容を参考にして、疑問や不安の解消につなげてください。
月途中退職でも傷病手当金は受給できる?
月途中退職でも、傷病手当金は受給できます。
ただし、退職前に医師の診断書を取得し、退職後も継続して通院治療を受ける必要があります。
また、退職日までに雇用保険に加入している期間が要件を満たしているか確認することが重要です。
月末以外の月末以外の退職日を希望する場合は上司にどう伝える?
月末以外の日を退職日にする理由を明確にし「業務引き継ぎの効率を考えた結果」や「次の職場のスケジュールに合わせたため」といった説明をおこなうとよいでしょう。
誠実な態度で話すことで、理解を得られる可能性が高まります。
月途中退職で転職活動に影響はある?
転職活動への影響はあまりありません。
むしろ、月途中退職の方が転職先の入社スケジュールに合わせやすく、新しい環境への適応がスムーズになる可能性があります。
月末以外に退職した場合はすぐに保険に入れる?
月末以外に退職した場合でも、すぐに新しい保険に加入できます。
新しい職場での社会保険は入社日から適用されますが、転職までに期間が空く場合は、国民健康保険への加入や任意継続被保険者制度の利用、または家族の扶養に入る手続きを早めにおこなう必要があります。
保険の切れ目が生じないよう、退職後速やかに手続きすることが重要です。
賞与を受け取った後の退職で社会保険料や税金の影響はありますか?
賞与は一時的に収入が増えるため、次の影響があります。
社会保険料 | 賞与額に応じて計算されるため支給月の負担が増える可能性がある |
---|---|
税金 | 賞与は所得税が源泉徴収されるため手取り額が減る可能性がある |
ただし、これらは賞与を受け取ったあとでの通常の処理であり、とくに問題はありません。
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まとめ:退職日を月末にしない選択肢も検討しよう
退職日を月末に固定せず、月途中にする選択肢を検討すれば、次のようなメリットがあります。
- 社会保険料の負担を軽減できる場合がある
- 転職や休養のタイミングを柔軟に調整できる
- 引き継ぎや事務手続きの円滑化
ただし、賞与や退職金、保険の切り替えなどを考慮すると、必ずしも月末一日前が最適とは限りません。
1日の違いで、数万円の損をする場合もあれば、数十万円の機会を逃すこともあります。
自己判断で決めて後悔する前に、「退職バンク」の専門家があなたの状況をトータルで診断し、最も手元にお金が残る退職プランを提案します。
- 最も損をしない退職日をアドバイス
- 退職後の手続きで一番得する選択肢を提案
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