就業促進定着手当は、再就職後の生活を経済的に支える大切な制度です。
しかし、再就職後の収入が下がった方の中には、「自身は対象になるのか」「いったいいくらもらえるのか」といった疑問や、2025年からの制度改正に不安を感じる方も少なくありません。
結論として、この手当は3つの条件を満たせば受給可能ですが、2025年4月1日から支給上限額が引き下げられたため、正しい知識が不可欠です。
本記事では、就業促進定着手当の最新の支給条件、自身でできる計算方法とシミュレーション、そして具体的な申請手順までくわしく解説します。
最後まで読めば、自身が手当の対象になるか、そしていくら受給できるかが明確になり、安心して手続きを進められるようになります。
制度を正しく理解し、損をせず申請したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
ですが、失業保険には他にも様々な制度があります。自分のケースは?と少しでも不安な方は専門家への相談も検討してみましょう。
【2025年4月改正】就業促進定着手当は再就職後の収入減を補う制度
就業促進定着手当は、再就職後の収入が前の職場より下がってしまった場合に、その一部を補填する心強い制度です。
しかし、2025年4月から制度内容が変更されるため、正しい知識を持っておくことが大切です。
ここでは、就業促進定着手当の基本的な役割から、重要な制度改正の内容まで、以下の3つのポイントに沿って解説します。
- 制度の目的と再就職手当との関係性
- 【重要】2025年4月1日からの制度改正による変更点
- 改正の背景と今後の見通し
各項目について詳しく解説します。
就業促進定着手当の目的は?再就職手当との関係も解説
就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた方が対象となる制度です。
再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合に、低下した賃金の6か月分が支給されます。
この手当は、失業した方が早期に再就職し、その職場で安定して働き続けることを応援する目的があります。
失業保険の受給から就業促進定着手当までは、一般的に次の流れになります。
- 失業保険(基本手当)の受給
- 再就職手当の受給
- 就業促進定着手当の受給
まずは早期の再就職を促す再就職手当があり、その後の定着を支えるのが就業促進定着手当と覚えておくとよいでしょう。
【重要】2025年4月1日からの制度改正による変更点
就業促進定着手当について、最も重要な変更点が2025年4月1日に施行されました。
具体的には、手当の支給上限額の計算に用いられる率が、現行の「支給残日数の40%」から「20%」へと引き下げられました。
【最重要】2025年4月1日からの制度改正ポイント
就業促進定着手当の上限額が、現行の「支給残日数の40%」から「20%」に引き下げられます。同じ条件でも受給額が大きく変わる可能性があるため、対象となる方は特に注意が必要です。
これにより、同じ条件であっても2025年4月1日以降に申請する方の支給上限額は、従来よりも少なくなる可能性があります。
また、今回の改正では、就業促進手当の一つである「就業手当」が廃止されることも決定しています。
この改正は厚生労働省の「令和6年雇用保険制度改正」で示されており、今後の申請において必ず知っておくべきポイントです。
改正の背景と今後の見通し
今回の制度改正は、これまでの支給実績や、社会的な人手不足の状況などを踏まえて検討された結果です。
つまり、国として、より効果的に労働者の早期再就職と職場への定着を促すための見直しであると考えられます。
この改正によって、転職活動における就職タイミングの重要性が増すといえるでしょう。
上限額が引き下げられる前に条件を満たす方は、早めに申請の準備をおこなうことが大切です。
また、これから転職を考える方は、収入減を補う公的制度の内容が変わることも念頭に置いた上で、キャリアプランを検討する必要があります。
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就業促進定着手当がもらえる方の3つの条件
就業促進定着手当は、再就職したすべての方がもらえるわけではありません。
この手当を受給するためには、以下の3つの主要な条件をすべて満たす必要があります。
- 条件1:再就職手当の支給を受けている
- 条件2:再就職先に6か月以上、被保険者として雇用されている
- 条件3:再就職後の6か月間の賃金が離職前より低い
自身が対象となるか、一つずつ確認します。
条件1:再就職手当の支給を受けている
就業促進定着手当を受け取るための最初のステップは、ハローワークから「再就職手当」の支給を受けていることです。
再就職手当は、失業保険の基本手当の支給残日数が、原則として所定給付日数の3分の1以上ある方などが、安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
したがって、再就職手当の対象とならなかった方や、申請をしなかった方は、就業促進定着手当の支給条件を満たさないことになります。
まずはお手元の雇用保険受給資格者証などで、再就職手当の支給決定がされているかを確認することが重要です。
条件2:再就職先に6か月以上被保険者として雇用されている
次に、再就職した日から、同じ事業主に継続して6か月以上雇用されている必要があります。
この期間中は、雇用保険の被保険者として雇用されていることが条件となります。
そのため、途中で退職したり、雇用保険の加入条件を満たさない働き方に変わったりした場合は、対象外となるため注意が必要です。
なお、個人事業主として独立するなど、起業によって再就職手当を受給した場合は、この就業促進定着手当の支給は受けられません。
条件3:再就職後の6か月間の賃金が離職前より低い
最後に、再就職してから6か月間に支払われた賃金をもとに算出した「1日あたりの賃金額」が、離職前に受け取っていた「賃金日額」を下回っていることが必要です。
つまり、転職によって1日あたりの給与水準が下がった方が対象となります。
比較の基準となる離職前の賃金日額は、お持ちの雇用保険受給資格者証の第1面「14.離職時賃金日額」の欄に記載されています。
まずはこの金額を確認し、現在の賃金と比較するための準備をしておきましょう。
出典:雇用保険受給資格者証|ハローワークインターネットサービス
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支給額はいくら?就業促進定着手当の計算方法とシミュレーション
自身が支給対象の条件を満たしていることがわかったら、次に気になるのは「実際にいくらもらえるのか」という点でしょう。
ここでは、支給額の計算方法から、制度改正による影響を具体的にイメージできるシミュレーションまで、以下の3つのポイントで解説します。
- 就業促進定着手当の基本的な計算式
- 計算に使う「賃金」に含まれるもの・含まれないもの
- 【改正前後で比較】モデルケースで受給額をシミュレーション
具体的に解説します。
就業促進定着手当の基本的な計算式
就業促進定着手当の支給額は、原則として以下の計算式で算出されます。
(離職前の賃金日額 - 再就職後6か月の賃金の1日分の額) × 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数
ただし、この計算で算出された額が、無制限に支給されるわけではありません。
支給額には上限が設けられています。
上限額は、「基本手当日額 × 基本手当の支給残日数 × 40%(2025年4月1日以降は20%)」という計算式で決まります。
最終的な支給額は、原則の計算式で出た額と上限額を比較し、いずれか低い方の金額となります。
計算に使う「賃金」に含まれるもの・含まれないもの
支給額の計算で重要なのが、「再就職後の賃金」に何が含まれるかという点です。
計算の対象となる賃金には、基本給のほか、通勤手当や皆勤手当、残業代なども含まれます。
一方で、賞与のような3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、計算の対象にはなりません。
また、「1日分の額」の算出方法は、働き方によって異なります。
月給制の場合は、再就職後6か月間の賃金合計額を180で割って算出します。日給制や時給制の場合は、少し計算方法が複雑になります。
【改正前後で比較】モデルケースで受給額をシミュレーション
制度改正で上限額がどれくらい変わるのか、具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。
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就業促進定着手当の申請方法と必要書類を4ステップで解説
就業促進定着手当の申請は、自身で準備を進める必要があります。
手続きは難しくありませんが、期限や必要書類など、押さえておくべきポイントがいくつかあります。
ここでは、申請手続き全体の流れを、以下の4つのステップに分けて解説します。
-
申請書類が届く
再就職から約5か月後、ハローワークから自宅に申請書が郵送されます。
-
事業主に記入を依頼
勤務先に申請書と添付書類(出勤簿・賃金台帳の写し)への記入・証明を依頼します。
-
自分で申請書を記入
個人情報や振込先口座など、ご自身の情報を申請書に記入します。
-
ハローワークへ提出
期限内に、完成した申請書と必要書類一式をハローワークへ提出(持参または郵送)します。
この手順に沿って、一つずつ確認します。
ステップ1:ハローワークから申請書類が届く
就業促進定着手当の支給申請書は、自身で取りに行く必要はありません。
一般的には、再就職した日から5か月ほど経過した頃に、再就職手当の支給申請をおこなったハローワークから、ご自宅へ郵送されます。
もし、再就職から6か月近く経過しても申請書が届かない場合は、管轄のハローワークへ問い合わせてみましょう。
なお、申請書は再就職手当を申請した時の住所に送られます。もし引っ越しをされている場合は、必ず郵便局へ転居届を提出しておくことが大切です。
ステップ2:事業主に必要事項を記入・証明してもらう
手元に申請書が届いたら、まず勤務先に記入と証明を依頼する必要があります。
申請書には、事業主が再就職後6か月間の出勤状況や賃金額などを記入し、内容が事実と相違ないことを証明する欄が設けられています。
また、申請時には出勤簿や賃金台帳などの写しを添付しますが、これらの書類にも事業主による原本証明が求められます。
会社の給与担当者などに、早めに依頼しておくとスムーズでしょう。
ステップ3:自分で申請書を記入
事業主の証明がもらえたら、次に自身で必要事項を記入します。
申請書には、氏名や住所、マイナンバーなどの個人情報のほか、振込を希望する金融機関口座などを記入する欄があります。
記入にあたっては、雇用保険受給資格者証や通帳など、正確な情報を確認できるものを手元に準備しておくと、間違いなくスムーズに進められます。
書き方に不明な点があれば、空欄のままにせず、ハローワークの窓口で質問するとよいでしょう。
ステップ4:ハローワークへ必要書類を提出
最後に、すべての記入が終わった申請書と必要書類をハローワークへ提出します。
申請には期間が定められており、再就職した日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内に手続きをおこなう必要があります。
この期間を過ぎると原則として申請できなくなるため、注意が必要です。
提出先は、再就職手当の支給申請をおこなったハローワークです。窓口へ直接持参するほか、郵送での提出も可能です。
提出する必要書類
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 出勤簿の写し(事業主の証明があるもの)
- 給与明細または賃金台帳の写し(事業主の証明があるもの)
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就業促進定着手当がもらえない場合と申請時の注意点
就業促進定着手当は、条件を満たせば受け取れる心強い制度ですが、いくつか注意すべき点があります。
申請したにもかかわらず「もらえない」という事態を避けるため、事前に確認しておきましょう。
ここでは、手当がもらえない主なケースと、申請時の注意点を以下の3つの観点から解説します。
- 支給条件を満たしていないケース
- 申請期限切れや書類の不備への対処法
- 手当受給後にすぐ退職する場合の注意点
それぞれ詳しく解説します。
支給条件を満たしていないケース
就業促進定着手当がもらえない最も多い理由は、そもそも支給条件を満たしていないケースです。
これまでに解説した3つの条件、「再就職手当の受給」「6か月以上の雇用継続」「離職前より賃金が低いこと」のうち、一つでも満たしていない場合は支給対象外となります。
とくに、自身で計算してみた結果、再就職後の1日あたりの賃金が、離職前の賃金日額をわずかでも上回っていた場合は、残念ながらこの手当は受給できません。
申請期限切れや書類の不備への対処法
支給条件を満たしていても、手続き上の問題で受給できなくなる場合があります。
最も注意すべきなのは、申請期限です。
申請期限に要注意!
申請期間は「再就職した日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内」です。この期間を過ぎると、原則として申請できなくなるため、書類の準備は計画的に進めましょう。
ただし、天災や本人の重篤な病気・入院など、やむを得ない事情があったとハローワークが認めた場合に限り、期限後でも申請できる可能性があります。
しかし、これはあくまで個別の判断であり、認められるケースは極めて限定的です。まずは必ず期限内に申請することを心がけることが大切です。
また、提出した書類に不備があった場合は、ハローワークから連絡があり、再提出を求められます。
スムーズに受給するためにも、提出前には念入りな確認が大切です。
手当受給後にすぐ退職する場合の注意点
手当を受け取ったあとに、やむを得ず会社を退職することもあるでしょう。
この場合、一度支給された手当を返金する必要はありません。
ただし、支給の条件はあくまで「6か月以上雇用されていること」です。
そのため、申請手続き中など、支給が決定する前に6か月未満で退職した場合は、支給対象外となります。
なお、就業促進定着手当の受給後に離職し、失業状態になった場合は、前の会社を辞めた際に受け取りきれなかった基本手当の残りを受給できる可能性があります。
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失業保険で損をしないために専門家のサポート活用も検討
ここまで就業促進定着手当について解説してきましたが、失業保険制度にはこのほかにも、自身の状況によって活用できるさまざまな給付や特例が存在します。
しかし、その内容は複雑で、専門知識がないと全体像を把握するのは容易ではありません。
ここでは、より有利な条件で給付を受けるために、専門家のサポートを検討するメリットについて解説します。
就業促進定着手当以外にも複雑な制度
失業保険制度は、単に基本手当を受け取るだけではありません。
自己都合退職と会社都合退職では給付日数が大きく異なりますし、ハローワークが指定する訓練を受ければ給付が延長される制度もあります。
また、給付を受けている間の求職活動の実績も、厳しくチェックされます。
これらの複雑なルールをすべて一人で理解し、最適な行動を選択するのは非常に難しいのが実情です。
専門知識の有無で受給額が大きく変わる可能性
失業保険制度は、申請の仕方や退職理由の伝え方一つで、最終的に受け取れる総額が数十万円単位で変わってしまうことがあります。
たとえば、本来は「会社都合退職」にできるケースを、知識がないために「自己都合退職」として手続きしてしまい、給付期間が大幅に短くなるということも少なくありません。
「知らなかった」というだけで、本来もらえるはずだった大切な生活資金をもらい損ねてしまうのは、非常にもったいないことです。
「退職バンク」なら専門家が退職給付金申請をサポート
「退職バンク」は、こうした複雑な失業保険の申請を、社会保険労務士などの専門家が徹底的にサポートするサービスです。
専門家の知識を活用することで、受け取れる可能性のある給付を最大限に引き出し、損をしないための最適な申請プランを提案します。
全国どこにお住まいでもオンラインで相談が可能で、まずは自身がいくらくらい受給できる可能性があるか、LINEで無料診断もできます。
複雑な手続きは専門家に任せ、安心して次のキャリアに向けた準備や心身の休息に時間を使うことができます。
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就業促進定着手当に関するよくある質問
就業促進定着手当に関して多くの方が疑問に思う点を、Q&A形式でまとめました。
- 再就職先がパートやアルバイトでも対象になりますか?
- ボーナスや残業代は賃金の計算に含まれますか?
- 申請書はどこでもらえますか?紛失した場合はどうすればよいですか?
- 振り込みはいつ頃になりますか?
一つずつ回答します。
再就職先がパートやアルバイトでも対象になりますか?
対象になります。就業促進定着手当は、雇用形態を問いません。
再就職先がパートやアルバイトであっても、雇用保険の被保険者として6か月以上継続して雇用されていれば、支給条件を満たすことが可能です。
ボーナスや残業代は賃金の計算に含まれますか?
残業代は賃金の計算に含まれますが、ボーナスは含まれないのが原則です。
賃金の計算に含めるのは、毎月の給与として支払われるものです。そのため、月々の残業代は対象となります。
一方で、賞与(ボーナス)のように、3か月を超える期間ごとに支払われるものは、計算の基礎となる賃金には含まれません。
申請書はどこでもらえますか?紛失した場合はどうすればよいですか?
申請書は、原則として再就職手当を申請したハローワークから郵送されます。
もし自身で紛失してしまった場合や、待っていても届かない場合は、管轄のハローワークの窓口で相談すれば再発行してもらうことが可能です。
振り込みはいつ頃になりますか?
申請書を提出してから、実際に口座に振り込まれるまでの期間は、おおむね1か月から2か月程度が目安です。
ただし、これはあくまで目安であり、申請内容の確認状況やハローワークの混雑具合によって前後する可能性があります。
正確な時期を知りたい場合は、申請先のハローワークに直接問い合わせるのが最も確実でしょう。
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まとめ
本記事では、就業促進定着手当の支給条件、計算方法、申請手順、そして2025年4月からの重要な制度改正について解説しました。
就業促進定着手当は、再就職後の収入減を補う上で非常に役立つ制度です。
しかし、2025年4月1日からは支給上限額が引き下げられるため、注意が必要です。
失業や再就職に関する公的制度は複雑な点も多いため、専門家である本記事の情報を参考に、自身の状況にあわせて最適な判断をしてください。
より専門的なサポートが必要な場合は、サービス名「退職バンク」で検索し、無料相談をご検討ください。
失業保険の申請、一人で悩んでいませんか?
複雑な制度はプロに任せて
あなたは次のステップへ
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