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雇い止めとは?無効になるケースや対処法をわかりやすく解説

会社から「次の契約更新はない」と一方的に告げられ、理由に納得できないまま、今後の生活に強い不安を抱えている方もいるでしょう。

結論として、雇い止めには法律上の厳格なルールがあり、会社の主張が必ずしも有効とは限りません。

正しい知識を身につけ、冷静に対処することが自身の権利を守る鍵となります。

本記事では、まず雇い止めとは何かをわかりやすく解説し、解雇との違いや無効になる理由を明らかにします。

さらに、実際に通知された際の具体的な対処法から、失業保険を有利に受給するためのポイントまで詳しく説明します。

納得できない状況で泣き寝入りしないために、ぜひ参考にしてください。

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目次

【結論】雇い止めとは契約を更新しないこと|解雇やリストラとは明確に異なる

雇い止めと聞くと、突然仕事を失うクビやリストラと同じように感じてしまう方もいるでしょう。

しかし、法律上の意味は明確に異なります。

正しい知識を持つことが、自身の状況を客観的に判断し、適切な対応をとるための第一歩です。

ここでは、雇い止めの基本的な定義と、混同されやすい解雇やリストラ、契約期間満了との違いをわかりやすく解説します。

雇い止めの定義をわかりやすく解説

雇い止めとは、契約社員やパート、アルバイトといった、期間の定めがある労働契約、いわゆる有期労働契約で働く労働者に対して、会社が契約期間の満了時に次の契約更新をしないことを指します。

これは、正社員のような期間の定めのない労働者には適用されない考え方です。

あくまで、契約期間が決まっている有期雇用の労働者が対象となる点が特徴といえるでしょう。

この雇い止めが法的に有効かどうかは、これまでの契約更新の状況などによって判断が分かれます。

そのため、まずは自身の雇用契約の内容を正確に把握しておくことが重要です。

雇い止めと解雇・リストラとの決定的な違い

雇い止めと解雇は、会社から雇用契約を終了させられる点で似ていますが、そのタイミングに決定的な違いがあります。

解雇とは、会社が一方的な意思表示によって、まだ期間が残っている労働契約を、その期間の途中で終了させることです。

これに対し、雇い止めはあくまで契約期間が満了するタイミングでおこなわれます。

また、会社の経営不振などを理由におこなわれるリストラ、いわゆる整理解雇も、解雇の一種です。

これらには非常に厳しい法的な制約が課されていますが、雇い止めにも労働者を保護するための一定のルールが存在します。

契約期間満了との違いは更新への期待があったかどうか

契約期間が満了し、そのまま契約が終わることは珍しくありません。では、雇い止めと単なる契約期間満了は何が違うのでしょうか。

その最も大きな違いは、労働者側に「次の契約も更新されるだろう」という合理的な期待があったかどうかです。

たとえば、これまで何度も契約が更新されてきた場合や、上司から来年度以降の業務の話をされていた場合、労働者が更新を期待するのは自然なことでしょう。

このような期待があったにもかかわらず契約が更新されないケースが雇い止めに該当し、法律による保護の対象となる可能性があります。

この更新への期待の有無が、法的な争点になる重要なポイントです。

雇い止めが無効になるケースとは?法律で定められた4つの判断基準

会社から雇い止めを告げられても、それが常に法的に有効とは限りません。

労働者を不当な雇い止めから守るため、法律には雇止め法理というルールが存在します。

このルールに照らし合わせ、自身のケースが不当な雇い止めに当たらないかを確認することが大切です。

ここでは、雇い止めが無効になる可能性を判断するための、4つの具体的な基準を解説します。

労働者を守るための雇止め法理とは

雇止め法理とは、会社が簡単に労働者を雇い止めできないように、法律で定められたルールのことです。

具体的には労働契約法第19条に規定されており、労働者を保護するための重要な役割を担っています。

この法律によれば、一定の条件を満たしている場合、労働者が契約更新を申し込むと、会社はそれを拒否できず、これまでと同じ条件で契約が更新されることになります。

つまり、会社がおこなった雇い止めの通知が法的に無効となる可能性があります。

自身の状況がこのルールに当てはまるかを知ることが、不当な雇い止めと闘うための第一歩となります。

判断基準1:業務内容が正社員と変わらないか

雇用の継続が期待される状況だったかを判断する上で、業務内容が重要な基準となります。

契約社員やパートタイマーであっても、その業務が臨時的・補助的なものではなく、正社員と変わらない恒常的・基幹的なものであった場合、雇用の継続に対する期待は高いと判断されやすくなるでしょう。

たとえば、他の正社員と同じようにプロジェクトの主要メンバーとして責任ある業務を担っていたり、自身の業務が会社の事業にとって不可欠なものであったりする場合です。

このような実質的な業務内容が、形式的な契約期間よりも重視されることがあります。

判断基準2:契約が何度も更新されているか

契約がこれまでに何回更新されたか、そして通算でどれくらいの期間働いてきたかも、重要な判断基準の一つです。

契約更新の回数が多かったり、通算の契約期間が長かったりするほど、労働者が「次も当然更新されるだろう」と期待するのは自然なことだと考えられます。

有名な日立メディコ事件の判例では、5回にわたり契約が更新されていた状況が重視されました。

このように、3回以上の更新や通算で1年を超えるような勤務実績は、雇用の継続を期待させる重要な要素と判断される傾向にあります。

判断基準3:会社側から更新を期待させる言動はなかったか

上司や人事担当者など、使用者側からの言動も、契約更新への期待を判断する上で大切な要素となります。

たとえば、面談の際に上司から「来年もこのプロジェクトを頼むよ」「君にはずっとここで頑張ってほしい」といった、今後の雇用継続を示唆するような発言はなかったでしょうか。

また、採用時に「長く働ける職場です」と説明されたり、次年度の目標設定を求められたりした場合も、更新を期待させる言動と評価される可能性があります。

こうした具体的なやり取りは、口頭であっても重要な証拠となり得ますので、メールの文面や面談の記録などを確認しておくことが重要です。

判断基準4:雇い止めの理由に客観的・合理的な妥当性があるか

会社が雇い止めをするには、その理由が誰から見ても納得できるような、客観的で合理的なものである必要があります。

ただ単に「気に入らないから」といった主観的な理由や、曖昧な理由での雇い止めは認められません。

たとえば、会社が能力不足を理由にするのであれば、具体的な業務上のミスや、指導しても改善されなかった客観的な証拠が求められるでしょう。

また、経営不振を理由とする場合でも、整理解雇の4要件に準じた厳しい判断がなされ、本当に人員削減が必要不可欠な状況であったかどうかが問われることになります。

雇い止めを通知されたらやるべきこと|泣き寝入りしないための4ステップ

会社から突然、次の契約更新はないと告げられたら、誰でも頭が真っ白になり、冷静でいられなくなるものです。

しかし、このようなときこそ、感情的にならずに落ち着いて行動することが、自身の権利を守る上で非常に重要になります。

ここでは、万が一雇い止めを通知されてしまった場合に、泣き寝入りしないために取るべき具体的な4つのステップを解説します。

STEP1:その場で安易に同意せず雇い止めの理由を書面で要求する

雇い止めを告げられた際に最も重要なことは、その場で安易に同意しないことです。

動揺のあまり、会社から差し出された退職合意書などの書類にサインをしてしまうと、あとから「雇い止めは不当だ」と主張することが非常に難しくなります。

まずは「一度持ち帰って検討します」と伝え、時間をおきましょう。

そして、会社に対して雇い止めの具体的な理由を記載した雇止め理由証明書の交付を請求してください。

この書面は、後の交渉や法的な手続きを進める上で、会社が主張する理由を明確にするための重要な証拠となります。

STEP2:契約更新を希望する意思を明確に伝える

もし雇い止めに納得できず、その会社で働き続けたいと考えるのであれば、契約の更新を希望する意思を明確に会社へ伝える必要があります。

この意思表示をしなければ、法的に「労働者が黙って雇い止めを受け入れた」と判断されてしまう可能性があるからです。

意思を伝える際は、口頭だけでなく、あとから「言った」「言わない」のトラブルを防ぐためにも、必ず記録に残る形でおこないましょう。

具体的には、メールで送信したり、より確実性を求めるのであれば、送付した内容と日時を郵便局が証明してくれる内容証明郵便を利用したりする方法がおすすめです。

STEP3:今後の交渉や手続きのために証拠を集める

雇い止めが無効であることを主張するためには、客観的な証拠が何よりも重要になります。

会社と交渉するにしても、法的な手続きに進むにしても、自身の主張を裏付ける証拠がなければ、有利に話を進めることは困難です。

具体的には、これまでの雇用契約書や契約更新時の通知書、上司との面談内容を記録したメモや録音、業務内容がわかる資料、そして更新を期待させるようなやり取りが記録されたメールなどが挙げられます。

自身の権利を守るために、冷静に、そしてできるだけ多くの証拠を確保しておくようにしましょう。

STEP4:一人で悩まず専門機関に相談する

雇い止めの問題は、法律の知識が必要になるため、一人で抱え込むのは非常に困難です。

不安なときこそ、専門的な知見を持つ機関に相談することをおすすめします。

相談先にはそれぞれ特徴があるため、自身の状況にあわせて選択しましょう。

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相談先・サービス名主な特徴・対応内容注意点・補足
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相談料や着手金などの費用が発生する可能性あり
退職給付金申請
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法律相談や訴訟対応は不可
(あくまで手続きサポートに特化)

失業保険は会社都合でもらえる?受給条件と手続きをわかりやすく解説

雇い止めによって仕事を失ってしまった場合、次の仕事が見つかるまでの生活を支える上で、失業保険、いわゆる雇用保険の給付は非常に重要です。

この失業保険は、退職理由によって受け取れる金額や期間が変わってくるため、自身のケースがどの条件に当てはまるのかを正しく理解しておく必要があります。

ここでは、雇い止めの場合の失業保険の扱いや、有利な条件で受給するためのポイントを解説します。

雇い止めは原則として会社都合退職の扱いになる

契約社員やパートの方が、自身は契約更新を希望していたにもかかわらず、会社の都合によって契約が更新されなかった場合、その雇い止めは原則として会社都合退職と同様の扱いになります。

ハローワークでは、このようなケースを特定受給資格者と呼び、自己都合で退職した方よりも手厚い給付が受けられるように定められています。

これは、労働者が予期せぬ形で職を失い、再就職の準備をする時間的な余裕がなかった点を考慮した制度といえるでしょう。

この権利を正しく主張することが、退職後の経済的な不安を軽減するために非常に大切です。

会社都合退職で失業保険を受給するメリット

自己都合退職と比較して、会社都合退職、すなわち特定受給資格者として認定されることには、大きく3つのメリットがあります。

具体的には、以下のとおりです。

3つのメリット

  • 給付制限期間がなく、早く受給を開始できる
  • 受給資格を得るための被保険者期間が短い
  • 給付を受けられる日数が長くなる

まず、自己都合の場合にある約1か月から3か月の給付制限期間がなく、待機期間7日が経過すればすぐに給付が開始される点です。

次に、受給資格を得るために必要な雇用保険の被保険者期間が、自己都合の12か月に対して6か月に短縮されます。

そして最後に、年齢や被保険者期間に応じて、給付を受けられる日数が自己都合よりも長くなります。

これらのメリットは、退職後の生活設計において大きな安心材料となるでしょう。

失業保険の申請手続きの基本的な流れ

失業保険を受給するための手続きは、お住まいの地域を管轄するハローワークでおこないます。

手続きは以下のとおりです。

手続きの5ステップ

  1. 会社から離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職の申し込みと手続きをおこなう
  3. 雇用保険説明会に参加する
  4. 失業の認定を受ける
  5. 給付金が振り込まれる

まずは、退職した会社から雇用保険被保険者離職票、いわゆる離職票が送られてくるのを待ちましょう。

この離職票と、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類、写真などを持参してハローワークへ行き、求職の申し込みをします。

その後、指定された日時の雇用保険説明会に参加し、原則として4週間に1度の失業認定日にハローワークへ出向いて失業状態にあることの認定を受けると、指定した口座に給付金が振り込まれるという流れです。

もし会社が自己都合扱いにした場合の対処法

会社によっては、本来は会社都合に該当する雇い止めであるにもかかわらず、離職票の離職理由を自己都合として処理してくるケースがあります。

もし、受け取った離職票の記載内容に納得がいかない場合は、決して諦めないでください。

ハローワークでの手続きの際に、離職理由に異議があることを申し立てることが可能です。

その際、なぜ自己都合ではないのかを客観的に説明する必要があります。

ここで役立つのが、事前に会社へ請求しておいた雇止め理由証明書や、契約更新を希望する意思を伝えたメールなどの証拠です。

これらの証拠を提示することで、ハローワークが事実関係を調査し、離職理由を訂正してくれる可能性があります。

複雑な手続きや会社との交渉に不安なら専門家を頼る選択肢も

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ここまで、雇い止めの基本的な知識や対処法について解説してきましたが、「法律のことは難しくてよくわからない」「自分で会社と交渉したり、複雑な手続きをしたりするのは精神的に辛い」と感じる方も少なくないでしょう。

そのような不安を抱えている方のために、専門家のサポートを受けながら、退職後の生活をより安心してスタートさせるための選択肢があります。

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雇い止めに関するよくある質問(Q&A)

ここでは、雇い止めに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。

自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてください。

雇い止めに予告は必要ですか?

一定の条件下では必要です。

具体的には、有期労働契約が3回以上更新されている場合、または1年以上継続して勤務している労働者に対しては、会社は少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに、雇い止めを予告する義務があります。

もし、この予告なしに雇い止めを告げられた場合は、会社が法律上の手続きを遵守していない可能性があります。

この雇い止め予告は、労働者を保護するための重要なルールの一つです。

パートや派遣でも雇い止めから保護されますか?

保護される可能性があります。

雇止め法理は、契約社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、派遣社員といった雇用形態にかかわらず、期間の定めがあるすべての有期労働契約に適用されます。

とくに派遣社員の場合は、派遣元(派遣会社)との雇用契約になるため、派遣元が雇い止めの当事者となります。

いずれの雇用形態であっても、契約の更新回数や業務内容など、正社員と同様の基準で判断されますので、雇用形態を理由に諦める必要はありません。

無期転換ルールを避けるための雇い止めは違法ですか?

無効になる可能性が非常に高いと考えられます。

無期転換ルールとは、同じ会社で有期労働契約が更新されて通算5年を超えた労働者が申し込むと、無期労働契約に転換できる制度のことです。

この無期転換の申し込みができる権利が発生する直前のタイミングで雇い止めをおこなうことは、労働者の正当な権利を奪うことが目的であると見なされやすいでしょう。

このような雇い止めは、雇止め法理における客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であるとは認められないため、違法・無効と判断される公算が大きいです。

まとめ

本記事では、雇い止めの定義から、その理由が法的に無効となる判断基準、通知された際の具体的な対処法、そして失業保険の受給までをわかりやすく解説しました。

重要なポイントは、雇い止めには雇止め法理という厳格なルールがあり、会社の主張が必ずしも通るわけではないということです。

納得できない理由の場合は、安易に同意せず、まずは自身の状況が法的に保護されるケースに当てはまらないかを確認しましょう。

今後の生活への不安を少しでも和らげるには、失業保険を有利な条件で受給することも大切です。

もし一人で手続きを進めるのが困難だと感じたら、「退職バンク」のような専門家のサポートを頼るのも有効な選択肢です。

本記事で得た知識をもとに、自身の権利を守るための第一歩を踏み出してください。

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