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懲戒解雇されても失業保険はもらえるのか?条件や金額・対処法を解説

懲戒解雇されても、通常の退職時と同様に条件を満たしていれば失業保険をもらえます。

ただし、懲戒解雇の中でも重責解雇と判断されれば、受給開始が遅くなったり支給額が減ったりするため、注意が必要です。

本記事では、懲戒解雇時された場合に失業保険をもらう方法や支給金額、重責解雇と判断されるケース例まで詳しく解説します。

手続きの流れや支給額の計算方法についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

懲戒解雇でも手当がもらえる可能性も!

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目次

懲戒解雇されても失業保険はもらえる

懲戒解雇されたとしても、失業保険は受給できます。

しかし懲戒解雇による離職の場合、「特定受給資格者」に該当するか、それとも「重責解雇」に該当するかの判断が重要です。これは失業保険における待遇に大きく影響を与えるためです。

重責解雇」と判断される懲戒解雇の場合

懲戒解雇の場合は「重責解雇」と判断されることが多く、自己都合退職と同等に扱われます。

そのため、原則1か月の給付制限期間が課されて受給開始が大幅に遅れたり、支給日数が少なくなったりするなど、失業保険において不利な扱いを受けることになります。

「重責解雇」ではない懲戒解雇の場合

懲戒解雇であっても、すべてが重責解雇と判断されるわけではありません。

その場合、特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)として失業保険を受給できます。

特定受給資格者として受給できれば、退職後すぐに受給が開始されたり、支給日数が最大330日と多かったりするなど有利です。

懲戒解雇とは?

懲戒解雇の定義や通常解雇とのちがいについて説明します。

正しい知識を理解しておきましょう。

懲戒解雇の定義と概要

懲戒解雇とは、労働者が就業規則や労働契約に違反した場合に企業が行う処分で、通常の解雇よりも厳しい措置です。

この解雇の主な理由としては、重大な不正行為や職務怠慢、企業の規律違反などが挙げられます。

懲戒解雇は、従業員にとってキャリアや生活に大きな影響を及ぼすため、その実施には慎重な判断が求められます。

懲戒解雇と通常解雇の違い

通常の解雇は、労働者が会社の規定に従わない場合や業務の都合で解雇される場合が多いのに対し、懲戒解雇は特に重大な違反や不正行為があった場合に適用される措置です。

懲戒解雇では、通常解雇よりも解雇理由が厳格に検討され、法的にもその理由の正当性が求められます。

つまり、懲戒解雇は労働者に対する企業の最後の手段であり、その適用には十分な証拠と正当な理由が必要です。

会社都合退職と解雇の違い

会社都合退職とは、企業側の都合で労働者が退職する場合を指し、この場合は失業保険の給付がスムーズにおこなわれることが多いです。

一方、解雇は労働者側に何らかの問題があった場合に適用されるもので、特に懲戒解雇では失業保険の受給条件が厳しくなります。

会社都合退職と解雇の違いを理解し、どのような状況に該当するかを判断することが重要です。

諭旨解雇と懲戒解雇の違い

諭旨解雇は、労働者に対して解雇を促すが、即時の解雇ではなく一定の猶予期間を設ける形で行われる処分です。

懲戒解雇は、重大な違反があった場合に即時に実施されることが多く、労働者のキャリアや生活に対する影響が大きくなります。

一方、諭旨解雇では、労働者に改善の機会を与えるため、解雇までの過程がより柔軟に対応されることが多いです。

ただし失業保険の受給においては、諭旨解雇の場合でも自己都合退職と見なされることが多く、失業保険の給付が制限されます。

重責解雇と判断される懲戒解雇のケース

重責解雇とみなされるのは、次のいずれかの行為によって懲戒解雇された場合です。

  • 刑法の規定違反
  • 故意又は重過失による設備や器具の破壊
  • 事業所の信用失墜
  • 就業規則違反等

たとえば、横領は雇用主に対する重大な信頼違反や法的な違反行為であり、懲戒解雇の中でも特に重いものとされます。そのため、失業保険において重責解雇と判断されるのが一般的です。

また無断欠勤が継続的であり、職場からの警告が無視されたようなケースでは重責解雇とされ、厳しい給付制限が適用されます。

しかし、横領のような不正行為よりも軽微と見なされる場合もあり、状況次第で制限が緩和されることもあります。

懲戒解雇の場合に失業保険を受給するのに必要な加入期間

失業保険を受給するには、雇用保険の加入期間が一定期間あることが条件です。

懲戒解雇の場合、必要な加入期間は次のとおりです。

重責解雇の場合離職前の2年間に通算12か月以上
重責解雇に該当しない場合離職前の1年間に通算6か月以上

「重責解雇」に該当する懲戒解雇では、離職前の2年間に通算12か月以上の雇用保険加入期間が必要です。

ただし「重責解雇」に該当しない懲戒解雇であれば、通常の会社都合解雇と同様に、離職前の1年間に通算6か月以上の雇用保険加入期間があれば受給資格を得られます。

重責解雇かどうかは、離職理由の詳細によりハローワークが判断します。

いつから受給できる?懲戒解雇の場合の待期期間と給付制限

懲戒解雇の場合、待機期間の7日間と給付制限期間の原則1か月後に失業保険の支給が開始されます。

ただし、重責解雇と判断されなかった場合に限り、1か月の給付制限期間は解除されます。

重責解雇の場合待期期間(7日間)
+給付制限期間(原則1か月)
重責解雇に該当しない場合待期期間(7日間)

離職後、まず7日間の待機期間が設けられ、失業保険の支給はありません。待機期間は全ての離職者に共通で適用されます。

さらに重責解雇と判断されれば、待機期間の後に「給付制限期間」が追加で適用され、通常1か月の制限期間が設けられます。この期間中も失業保険は支給されません。

懲戒解雇の場合は失業保険はいくらもらえる?支給額の計算

懲戒解雇の場合でも、1日あたりの受給額(基本手当日額)の計算方法は他の離職理由と同じです。

懲戒解雇や重責解雇という離職理由によって受給額が減額されることはありません。

1日あたりの受給額(基本手当日額)の計算方法

まず離職前6か月間の総賃金(基本給や手当を含むが、ボーナスは除く)を180で割って、賃金日額を算出します。

そして賃金日額に給付率50%~80%の範囲で基本手当日額が決まります。給付率は賃金が低いほど割合は高くなります。

例えば30万円の場合、基本手当日額(1日あたりの受給額)は次の計算のとおり6,000円となります。

300,000円×6か月分÷180日=10,000円
10,000円×60%=6,000円
※給付率60%で仮定

なお、基本手当日額には年齢によって7,065円~8,635円の上限額が定められています。算出した基本手当日額が上限を超える場合、上限額が適用されます。

失業保険が支給される日数・期間

失業保険が支給される日数は、退職理由や年齢などによって決められています。

懲戒解雇の場合は雇用保険の加入期間によって90日~最大150日となっています。

  • 被保険者期間1年以上10年未満:90日間
  • 被保険者期間10年以上20年未満:120日間
  • 被保険者期間20年以上:150日間

失業保険の総支給額は、さきほど計算した基本手当日額に支給日数を掛け合わせたものです。

たとえば基本手当日額6,000円で被保険者期間が5年の場合、6,000円×90日=54万円が受給できる金額となります。

懲戒解雇後の失業保険のハローワークでの手続き

解雇された場合、失業保険を受給するためには、まずハローワークでの手続きが必要です。

流れを解説します。

離職票の受け取りと必要書類の準備

ハローワークで失業保険の手続きを行うために、以下の書類を準備します。

  • 離職票(離職票-1および離職票-2)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 証明写真(ハローワークによって不要な場合もあります)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 印鑑
  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード(受給するための銀行口座)

離職後に雇用主から「離職票」が発行されます。離職票は失業保険の申請に必要な重要な書類で、通常は退職後10日以内に自宅に郵送されるため、大切に保管しておきましょう。

ハローワークでの初回手続き

必要書類を持参して、居住地を管轄するハローワークに行き、失業保険の受給手続きを開始します。

ハローワークでは、求職の申し込みと受給説明会の参加をおこないます。

通常、受給資格の確認や支給の流れについての詳細が説明されるので、説明会への参加は必須です。

待機期間と給付制限期間

手続き後、最初の7日間は「待機期間」となり、失業保険の支給はおこなわれません。この間に、失業状態であることの確認がおこなわれます。

さらに懲戒解雇(重責解雇)の場合、待期期間後に原則1か月の給付制限期間が設けられます。期間中は給付がおこなわれません。

認定日への出席と支給開始

受給期間中はハローワークから指定された「認定日」に出席する必要があります。

この認定日に求職活動の状況を報告し、失業状態が続いていることを確認します。

認定日は4週間に1度で、失業手当が継続して支給されるための重要な手続きです。

認定がおこなれることで、失業保険の支給が決定し、あらかじめ登録していた口座に手当が振り込まれます。

転職と再就職に関するアドバイス

懲戒解雇の場合の再就職に関するアドバイスを解説します。

懲戒解雇では通常の退職よりも困難になることが予想されるでしょう。

懲戒解雇後の転職のポイント

懲戒解雇後の転職には、履歴書や職務経歴書に解雇の理由をどう記載するかが重要なポイントです。

解雇理由がネガティブな場合でも、どのように自分をアピールし、再就職の機会を掴むかが鍵となります。

面接では、解雇理由を適切に説明し、前職での経験を前向きに伝えることが求められます。

再就職に役立つ資格と資格者のサポート

再就職を成功させるためには、専門的な資格を取得することが有効です。

特に、転職市場での競争が激しい場合には、新たな資格を持つことが大きなアドバンテージとなります。

資格者のサポートや、転職支援サービスを活用することで、より良い再就職の機会を得ることができます。

懲戒解雇の場合、失業保険以外にもらえる可能性のあるお金5つ

懲戒解雇の場合、失業保険の受給が厳しい条件下に置かれますが、状況によっては他にも受け取れる可能性のあるお金があります。

ただし、懲戒解雇では支給が制限される場合もあるため、各項目について会社の規定や支給条件を確認することが重要です。

未払いの給与

離職日までに働いた分の給与や未払いの手当(残業代、休日出勤手当など)は支払われるべきです。

未使用の有給休暇の買い上げ

退職時に残っている有給休暇がある場合、その分の有給休暇手当を受け取れる可能性があります。

会社側は未使用の有給休暇を金銭で精算することが多いです。

退職金

懲戒解雇を受けた場合でも、退職金の支給に関しては一定のルールがあります。

通常、退職金は労働契約や就業規則に基づいて支給されるため、解雇の理由が懲戒であっても支給の可能性があります。

ただし、企業によっては懲戒解雇の場合に退職金の支給を制限することもあるため、詳細については就業規則を確認する必要があります。

健康保険の傷病手当金

健康上の理由で休職を余儀なくされ、その後懲戒解雇に至った場合、健康保険から「傷病手当金」を申請して受け取れることがあります。

労災保険の給付金

業務上のケガや病気が原因で退職した場合、労災保険からの給付(休業補償や療養補償)が適用される場合があります。

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もし何らかの行為によって懲戒解雇されるかもしれないと思ったら、「退職ジャパン」に失業保険の受給について相談しましょう。

懲戒解雇は理由の重さによって、失業保険における「会社都合退職」や「自己都合退職」になるかが変わります。

自己都合退職扱いになれば、不利な形での受給となるため、正確な情報と適切な対応が求められるでしょう。

「退職ジャパン」は失業保険申請サポートを提供しており、多くの利用者から高い信頼を得ています。

専門家の力を借り、安心して次のステップへ進みましょう。

まとめ:懲戒解雇されても失業保険をもらえる

懲戒解雇されても失業保険をもらえます。ただし、懲戒解雇の中でも重責解雇と判断されれば、受給開始が遅くなったり支給額が減ったりするため、注意が必要です。

重責解雇ではない懲戒解雇であれば、通常の会社都合退職と同じ扱いとなります。

懲戒解雇であっても、通常の退職時と同様に一定の被保険者期間が必要となるため、失業保険を受給できるか確認しておきましょう。

失業保険が問題なく受給できるか不安な方は、「退職ジャパン」の無料相談を受けてみてください。

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