育児休業給付金の支給率が「80%に引き上げられる」というニュースに注目が集まっていますが、この制度は2025年4月1日から施行予定であり、2024年10月時点ではまだ現行制度が適用されています。
結論から言えば、育児休業給付金が80%に引き上げられるのは2025年4月以降に育児休業を開始した方が対象となります。
現在は原則として、育休開始から6か月までは賃金の67%が支給される仕組みです。
この記事では、現行の育児休業給付金制度の内容に加えて、支給率引き上げの背景や新制度の開始時期についてもわかりやすく解説します。
今後の育休取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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2025年4月以降:育児休業給付金が80%に引き上げ
2025年4月1日以降、育児休業給付金の支給率が80%に引き上げられました。
具体的には、これまで通りの育児休業給付金67%に加え、新設された「出生後休業支援給付金」の13%が上乗せされ、最大28日間は支給率が80%になります。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、育児を目的として休業する労働者に支給される金銭的な支援です。
特に出産後の育児に従事する親が、経済的に安定して子育てに専念できるように設けられています。
育児休業給付金は、基本的に雇用保険に加入している労働者が対象となり、支給額は育児休業を取得した期間中の賃金の一定割合となります。
支給期間
原則として、子どもが1歳になるまでの期間が対象ですが、保育園に入れないなど特定の事情がある場合、1歳6か月や最長2歳まで延長可能です。
対象となる休業の取得形態
育児休業給付金の支給対象は正社員だけではありません。
パートタイムやアルバイトなどの非正規社員であっても、上記の条件を満たせば給付対象です。
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育児休業給付金の支給条件
育児休業給付金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
雇用保険への加入している
申請者が育児休業開始前に雇用保険に加入している必要があります。自営業やフリーランスなど、雇用保険の適用外の働き方をしている場合は対象外です。
さらに、育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が月11日以上ある月が12か月以上あることが条件です。
特定の理由で働けなかった場合(例えば、産休や育休を取得していた場合など)は、計算対象期間が最大4年間に延長されます。
休業前の賃金の80%以上の賃金が支払われていない
育児休業中に賃金の支払いがない、または、支払われていても一定額以下であることが求められます。
賃金が通常の80%以上支給されている場合は、給付金の支給対象外です。
育児休業中の就業日数が月10日以下
育児休業中に就業日数が月10日以下であることが条件です。
11日以上働いていると給付金の対象になりません。
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育児休業給付金の申請方法・必要書類
育児休業給付金の申請は、会社を通してハローワークへ申請するのが一般的です。
必要書類を会社の担当部署へ渡し、申請手続きをしてもらいましょう。
申請に必要な書類等は次のとおりです。
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど(申請内容を確認するため)
- 母子健康手帳の写し(子の出生を確認するため)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
なお、自分でハローワークへ申請することも可能ですが、会社側が用意する書類もあるため、会社に一任するのがスムーズでしょう。
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育児休業給付金はいくらもらえる?計算方法
育児休業給付金は、育児休業中の生活を支援するために支給される給付金です。支給額は、休業開始前の賃金に基づいて計算され、以下のように算出されます。
育児休業開始から180日目まで
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
育児休業開始から181日目以降
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
さらに、被保険者と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、「出生後休業支援給付金」として最大28日間は13%相当が上乗せされます。
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育児休業給付金を受けるための準備
育児休業給付金を受け取るためには、早めに準備を進めることが重要です。具体的には、以下の点を確認しておくことをおすすめします。
- 育児休業の取得予定日を早めに決定する
- 事業主に育児休業を取得する意向を伝え、必要な手続きについて相談する
- 育児休業給付金の申請に必要な書類を揃えておく
- 社会保険料や税金の計算を行い、手取り額を見積もる
これらの準備を整えることで、スムーズに育児休業を取得し、給付金を受け取ることができるでしょう。
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育児休業給付金受給中の税金や社会保険料はどうなる?
育児休業給付金を受給しているときの税金や保険料の取り扱いについて解説します、
税金(所得税・住民税)
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません。
また住民税は前年度の所得に基づいて計算されるため、育児休業中も支払う必要がありますが、給付金自体には課税されません。
なお、収入が大きく減少することで住民税の支払いが困難な場合、一部自治体では住民税の減額や納付猶予制度を利用できる場合もあります。必要に応じて自治体に相談すると良いでしょう。
社会保険料
育児休業期間中は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の支払いが免除されます。この免除期間も、将来の年金額や健康保険の加入期間に影響を与えません。
また、育児休業中も雇用保険の被保険者資格は継続しますが、給付金を受け取っている間は雇用保険料や労災保険料の負担はありません。
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育児休業給付金以外の出産前後の給付金制度
育児休業給付金以外にも出産前後の時期に受給できる給付金があります。
出産手当金
出産手当金は、出産のために会社を休み、給与が支払われない場合に健康保険から支給される給付金です。
支給対象は健康保険に加入している被保険者で、産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日のうち会社を休んだ日数が支給対象となります。
金額は標準報酬日額の約3分の2程度です。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスは、夫婦が交代または同時に育児休業を取得することで、通常は子どもが1歳になるまでの育休期間を最長で子どもが1歳2か月になる前日まで延長できる制度です。
この制度により、父親と母親それぞれが柔軟に育児に参加でき、家族全体のライフプランに余裕が生まれます。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
出生時育児休業給付金は、子どもが生まれてから8週間以内に父親(または母親)が取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」に対して支給される給付金です。
雇用保険に加入していれば対象となり、原則として休業前賃金の67%が支給されます。
仕事を休んでも一定の収入が得られるため、育児に専念しやすくなる制度です。申請は事業主を通じてハローワークに提出する必要があります。
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退職する人におすすめのサポートサービス「退職バンク」
育児休業給付金に関心がある方も、将来的に退職を検討している場合は、各種給付金の受給について早めに準備しておくことが大切です。
特に失業保険は、退職理由や手続きの内容によって支給条件や金額が大きく異なるため、自己判断だけで進めると損をしてしまうリスクもあります。
また、退職の際に必要な手続きを適切に行わないと、受給資格を失う恐れがある点にも注意が必要です。
不安がある方は、失業保険の申請を専門的にサポートしてくれる「退職バンク」などのサービスを活用すると安心でしょう。
専門家のアドバイスを受けることで、給付金をしっかり受け取りながら、次のキャリアや子育てに集中できる環境を整えられます。
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育児休業給付金に関するよくある質問
育児休業給付金に関してよくある質問に回答します、
育児休業給付金の受給条件は?
雇用保険に加入しており、育児休業開始前の2年間に、月11日以上勤務した月が12か月以上あることが必要です。
また、育休中の賃金が通常の80%未満であることが条件です。
育児休業給付金はどれくらいもらえる?
育休開始から180日目までは賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。
さらに「出生後休業支援給付金」として、最大28日間は13%相当が上乗せされます。
育児休業給付金はいつ支給される?毎月もらえる?
給付金は、2か月ごとにまとめて支給されます。
申請から支給までに数週間かかるため、初回は通常1~2か月後になります。
しかし、一部の自治体やハローワークでは、希望に応じて月々の受け取りに変更できるケースもあるようです。月々の支給に切り替えた場合でも、支給総額に変更はありません。
ただし、これは地域や事業所によって対応が異なる可能性があるため、具体的には勤務先の人事担当者や最寄りのハローワークに確認するのが確実です。
支給手続きは誰が行う?
会社がハローワークを通じて申請手続きを行います。
申請のための書類は、基本的に事業主が用意しますが、必要に応じて証明書類の提出を求められることがあります。
育休を分割して取得する場合も受給できる?
育休を2回まで分割して取得可能で、その際も育児休業給付金の対象となります。
パートやアルバイトでも受給できる?
雇用保険に加入しており、一定の勤務要件を満たしていれば、パートやアルバイトの方でも受給可能です。
育児休業給付金は課税対象?
育児休業給付金は非課税です。所得税はかかりませんが、住民税は前年の収入に基づいて計算されます。
育児休業給付金の申請期限は?
育児休業開始日から4か月経過する日の属する月の末日までが申請期限です。
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まとめ:2025年4月から育児休業給付金は最大80%に引き上げ
2025年4月から出生後休業支援給付金が新設されたことにより、育児休業給付金の支給率が最大80%にアップしました。
母親と父親の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、育児休業給付金の最大67%に加えて13%が加算され、最大80%分の給付金を受け取れます。
ただし、育児休業給付金は雇用保険の被保険者が受け取れるもので、そのほかにも条件があります。申請は会社を通しておこなうのが一般的なため、不明点は会社に早めに確認しておくとよいでしょう。
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