失業保険を受給中でも、生活費を増やすためにアルバイトやパートをしたいと考えている方は多いでしょう。
しかし「失業保険をもらいながら働いていいの?」「週に何時間まで?」「いくらまで稼げるの?」など不安に感じる部分が多く、失業保険の受給に踏み切れないケースも少なくありません。
結論から述べると、失業保険をもらいながらでも一定の条件を満たせばアルバイトやパートで働くことは可能です。
本記事では、失業保険を受給しながらアルバイトやパートで働くための条件や制限、申告方法などを解説します。
アルバイトやパートをしながら失業保険を受給したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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【結論】失業保険とアルバイトはルールを守れば両立できる!
失業保険を受給しながらアルバイト・パートをするためには、多くの細かいルールがありますが、とくに重要なポイントは次の4つです。
- 労働時間は週20時間以内に抑える
- 収入によっては手当が「先送り」または「減額」になる
- アルバイトの内容をハローワークに申告する
- 待機期間の7日間はアルバイトをしない
一見複雑に感じるかもしれませんが、上記のポイントさえ押さえておけば、不正受給に問われるリスクを避けられます。
次の章では、それぞれのルールについて、一つひとつ分かりやすく解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
労働時間は週20時間以内に抑える
1週間の労働時間が20時間以上、または31日以上の雇用継続が見込まれる場合、ハローワークに「安定した職業に就いた(就職した)」と判断されます。
失業保険はあくまでも失業中に受給できる手当であり、安定した職業に就いたとみなされると、原則として失業手当の受給資格はその時点で終了となります。
失業手当の受給を継続しながらアルバイトをしたいのであれば、1週間の労働時間を20時間未満、雇用期間を31日未満に抑える必要があると覚えておきましょう。
収入によっては手当が「先送り」または「減額」になる
週20時間未満のアルバイトであれば、失業手当の受給は継続できます。しかし、その日の手当がどう扱われるのかは、1日の労働時間が4時間以上か、4時間未満かによって決まります。
1日4時間未満の労働
「内職・手伝い」とみなされ、手当は支給されますが、収入に応じて減額の可能性があります。
- お金は毎日受け取りたい人向け
- 受給期間は予定通り終了する
- 収入が多いと手当が減る
1日4時間以上の労働
「就労」とみなされ、その日の手当は支給されず、受給期間終了後に先送りされます。
- 受給の総額を減らしたくない人向け
- 受給期間は働いた日数分だけ延長される
- 働いた日は手当が支給されない
1日の労働時間が4時間未満の場合、この日の失業手当は支給されますが、収入額に応じて手当が減額される可能性があります。収入が一定額を超えた場合は、全額支給されないこともあります。
一方、1日の労働時間が4時間以上の場合、ハローワークでの扱いは「就労(または就職)」となり、この日に働いた分の失業手当は支給されません。
ただし、支給されない分は消滅するのではなく、受給期間の終了後に先送りとなります。そのため、もらえる手当の総額は減りません。
つまり、「4時間未満で働いた日は、収入に応じて減額の可能性がある」「4時間以上働いた日は、手当が先送りになる」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
アルバイトの内容をハローワークに申告する
失業手当を受給中にアルバイトをおこなった場合、日数や収入額を必ずハローワークに申告する義務があります。
申告は次回の失業認定日におこない、「失業認定申告書」に記入して提出します。申告する内容は、働いた日、労働時間、賃金額などです。
申告を怠ったり、虚偽の申告をおこなったりした場合は、不正受給とみなされる可能性があるため注意が必要です。
軽い気持ちが重大な結果に…不正受給の3大ペナルティ
「少しだけだからバレないだろう」という甘い考えは非常に危険です。不正受給が発覚した場合、次のような厳しい処分が待っています。
- 支給停止:不正が発覚した日以降、すべての手当が支給されなくなります。
- 3倍返還:不正に受給した金額に加え、その2倍の額を合わせた「合計3倍」の金額を返還しなければなりません。
- 刑事告発:悪質なケースと判断された場合は、詐欺罪として刑事告発される可能性もあります。
不正受給が発覚すると、不正に受給した金額の返還のみならず、その額の2倍の額を追加で納付する(合計3倍返還)という厳しいペナルティが課されることがあります。
不正受給のリスクを避けるためにも、アルバイトを始める前にハローワークに相談し、正確な申告をおこなうようにしましょう。
待機期間の7日間はアルバイトをしない
待機期間は、ハローワークに失業保険の申請をした日から通算して7日間の期間のことです。
この期間は失業状態にあるかどうかを確認するために設けられており、アルバイトやパートなどをしてはなりません。
待機期間中にアルバイトやパートなどをすると、その日数分だけ待機期間が延長され、失業保険の受け取りが遅くなってしまいます。
待機期間が終了するまでは、アルバイトやパートなどを始めないように注意しておきましょう。
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アルバイトでいくら稼ぐと失業保険は減額・不支給になる?
前述したとおり、1日4時間未満のアルバイトであれば、失業手当を受け取ることが可能です。
ただし、収入額によっては失業手当が「減額」または「不支給」となる可能性があります。
ここでは、アルバイトをした場合に失業保険が減額または不支給となる仕組みについて詳しく解説します。
収入に応じて手当が「減額」される
1日のアルバイト収入と、その日に支給される失業手当(基本手当)の合計額が、失業前に得ていた1日あたりの賃金(賃金日額)の80%を超える場合、超過分の失業手当が減額されます。
具体的には、以下の計算式で減額後の支給額が決まります。
減額後の失業手当 = (賃金日額 × 80%) – アルバイト収入
※ただし、この計算には一定の控除額も関係するため、あくまで目安です。
たとえば、賃金日額が6,000円の方(80%は4,800円)が、1日3時間のアルバイトで3,300円の収入を得たとします。
この場合、失業手当とアルバイト収入の合計が賃金日額の80%を超えていないため、原則として減額されずに満額支給されます。
一定以上の収入で手当が「不支給」になる
1日のアルバイト収入のみで、賃金日額の80%以上を稼いでいる場合、その日の失業手当は支給されません。
前述した例(賃金日額6,000円)でいえば、1日のアルバイト収入が4,800円以上になった場合がこれに該当します。
不支給は先送りとは異なり、後で受け取ることもできないため注意が必要です。
結論として、1日4時間未満のアルバイトであっても、稼ぎすぎると手当が減る、またはゼロになる可能性があると覚えておきましょう。
正確な金額については、個々の状況で異なるため、ハローワークで必ず確認することをおすすめします。
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【ケース別】失業保険を受給しながらアルバイトをした場合のシミュレーション
失業保険を受給しながらアルバイトをした場合にどうなるのか、具体例を挙げながらシミュレーションして紹介します。
自信の場合はどうなるのか気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
ケース1:生活費のために月5万円稼ぎたいAさん
貯金が少なく、失業保険に加えて月5万円程度の収入がないと生活が厳しい状況にあり、アルバイトをすることになったAさんの事例を紹介します。
時給1,200円のアルバイトに就労した場合、月5万円稼ぐためには、約42時間の労働が必要です。週に換算すると10.5時間となるため、「週20時間の壁」はクリアできます。
失業保険を受け取るためには、1日の労働時間を4時間以内に抑えなければなりません。そのため、「1日3.5時間 × 週3日」という働き方が考えられるでしょう。
収入によっては手当が減る可能性はありますが、毎月安定して給付金とアルバイト収入の両方を得られます。
ケース2:社会との繋がりを保つため週2日のみ働きたいBさん
生活費にはある程度余裕があるものの、生活リズムを保つために週2日程度働きたいと考えているBさんの事例を紹介します。
時給1,500円で1日5時間のアルバイトに就労する場合、週の合計労働時間は10時間となるため、「週20時間の壁」に関しては問題ありません。
しかし、1日の労働時間が4時間を超えているため、働いた2日間は就労日とみなされます。就労日にあたる日の失業手当は支給されず、先送りとなります。
手当がもらえる日数は減るものの、1回あたりの支給額は減らず、受給できる総額も変わりません。
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アルバイト・パート勤務だった方が失業保険をもらうための条件
「アルバイトやパート勤務だったから失業保険はもらえないのでは?」と心配している方もいるかもしれません。
結論から述べると、アルバイトやパート勤務だった方でも、就業期間中に雇用保険に加入しており、さらに一定の条件を満たせば失業保険を受け取ることが可能です。
ここでは、アルバイト・パート勤務だった方が失業保険をもらうための条件について詳しく解説します。
雇用保険に加入していれば失業保険を受給できる可能性がある
アルバイトやパートの方でも、雇用保険に加入して働いていたのであれば、失業保険を受給できる可能性があります。
雇用保険は、働く人が失業したときや育児・介護のために仕事を休むときに、一時的に収入を保障し、生活の安定と再就職を支援するための公的な保険制度です。
次の2つの条件を両方満たしていれば、原則として雇用保険に加入することになります。
- 週の所定労働時間: 週に20時間以上働くこと
- 雇用期間の見込み: 31日以上継続して働く見込みがあること
シフト制で働く時間が変動する場合でも、契約上の平均労働時間が週20時間以上であれば対象となります。
アルバイト・パートの方が失業保険を受給するための条件
失業保険を受給するためには、雇用保険に加入していたうえで次の要件を満たす必要があります。
- 自己都合退職の場合、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
- 会社都合離職の場合、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
- 再就職をする意思と能力があり、実際に就職活動をおこなっていること
被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算します。
自己退職と会社都合退職で必要な被保険者期間が異なるため、注意しておきましょう。
また、失業保険は再就職を目指す方のための手当であるため、再就職の意思と能力があり、求職活動の実績を提示することも条件のひとつです。
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アルバイト・パートをしながら失業保険を受給する流れ
次に、失業保険を受給する条件と手続きの流れを紹介します。
- 必要書類をそろえてハローワークで申請する
- 受給資格が決定したら待機期間に入る
- 雇用保険受給説明会に参加する
- アルバイト・パートの勤務を開始する
- 失業認定日に働いた日数や収入を申告する
- 失業保険が支給される
それぞれの流れについて、次の項目から詳しくみていきましょう。
1.必要書類をそろえてハローワークで申請する
失業保険を申請する際には、ハローワークで所定の手続きをおこなう必要があります。
まず、離職後にハローワークを訪れ、求職の申込みと失業認定の申請をおこないます。この際に必要な書類は次のとおりです。
- 離職票(雇用主から発行される)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 写真2枚(最近の証明写真)
- 印鑑
- 預金通帳(本人名義のもの)
- マイナンバー確認書類
上記の書類をそろえたうえでハローワークに行くと、申請がスムーズに進みます。
2.受給資格が決定したら待機期間に入る
失業保険の申請が受理されると、まず7日間の待機期間が設けられます。
待機期間は、ハローワークで求職申込みを行い、受給資格が決定した日からカウントされます。待機期間は「失業状態にあること」を確認するためのものであり、基本手当は支給されません。
注意したいのは、待機期間中にアルバイトやパートで4時間以上働いた日は待機日としてカウントされず、その分だけ待機期間が後ろに延びるという点です。
給付開始を早めるためには、7日間はアルバイトやパートをせずに過ごし、求職活動や再就職準備に専念しましょう。
3.雇用保険受給説明会に参加する
待機期間が終了したあとは、ハローワークでおこなわれる雇用保険受給説明会に参加する必要があります。
雇用保険受給説明会では、失業保険を受け取るためのルールや注意点、今後のスケジュールについて詳しく説明されます。
初回の失業認定日や求職活動の記録方法など、受給に必要な手続きがまとめて案内されるため、しっかりと内容を確認しておきましょう。
説明会の参加が確認されないと失業保険は支給されないため、日程変更が難しい点にも注意が必要です。
もし都合が合わない場合は、早めにハローワークへ相談し、振替日を設定してもらうと安心です。
4.アルバイト・パートの勤務を開始する
待機期間が終了すると、条件を満たす範囲でアルバイトやパートを始めることが可能になります。
失業保険の受給資格は、「就職していない状態であること」が前提ですが、週20時間未満の短時間労働であれば「就職」とは見なされず、受給資格を失うことはありません。
ただし、週20時間以上働いたり31日以上の雇用が見込まれたりなど、働き方によっては失業状態とは認められなくなるため注意が必要です。
念のため雇用保険受給説明会に参加した際に、ハローワークの窓口でアルバイトする旨を伝え、勤務時間や日数などについて確認しておくと安心です。
5.失業認定日に働いた日数や収入を申告する
失業保険を受け取るためには、4週間ごとの「失業認定日」にハローワークへ出向き、前回の認定日からの就職状況や求職活動の内容を報告する必要があります。
アルバイトやパートをした場合は、失業認定日に日数や収入を正確に申告しなければなりません。収入によっては、手当が減額または不支給となるため注意が必要です。
なお、虚偽の申告をしたり、収入を隠したりすると不正受給とみなされ、給付金の返還や罰則を受けるおそれがあります。
アルバイトやパートをした日数や勤務時間、収入などはメモに残しておき、正確に申告するようにしましょう。
6.失業保険が支給される
失業の認定を受けると、指定された銀行口座に失業保険が振り込まれます。
支給は原則として4週間に1回で、失業の認定を受けた日から1週間以内に振り込まれるケースが多くみられます。
手続きや申請方法に不明点がある場合は、ハローワークの窓口で相談するとよいでしょう。
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ここまで、失業保険を受給しながらアルバイトをするためのルールについて解説してきました。
しかし、「自分の場合はどのように計算すればいいんだろう…」「申告手続きでミスをしないか不安…」と感じている方もいるのではないでしょうか。
失業保険は労働者の権利を守る心強い制度ですが、はじめて申請する方にとっては手続きが複雑に感じられます。
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失業保険の受給に関するよくある質問
ここでは、失業保険受給でよくある質問をまとめて紹介します。
失業保険の受給中におすすめのアルバイトは?
失業保険を受給しながら働くなら、次のように求職活動と両立しやすく時間の管理がしやすいアルバイトを選びましょう。
- 短期・単発のアルバイト
- シフトの自由度が高いアルバイト
- 在宅ワーク・内職が可能なアルバイト
大事なのは、失業手当の本来の目的である「次の就職に向けた活動」を妨げないようにすることです。
アルバイトはあくまで補助的な位置づけにし、求職活動を最優先にしましょう。
失業保険の金額はどうやって決まる?
失業保険の金額は、会社を辞める前の給料を基に計算されます。
具体的には、離職前6ヶ月間の給料の合計を180で割った金額(賃金日額)を基準に、給付率の50%~80%をかけ、1日あたりの支給額(基本手当日額)が算出されます。
なお、年齢や給料によっても給付率は異なるため、詳細な金額はハローワークの窓口で確認しましょう。
失業保険はいつまでもらえる?
失業保険をもらえる期間は、年齢や雇用保険に加入していた期間、会社を辞めた理由などによって異なります。
一般的には、90日から360日の間で、個別の状況に応じて決まります。
内職や手伝い、フリマアプリの収入も申告は必要?
失業保険の受給中は、内職や家族の手伝いであっても、収入を伴う活動は「労働」とみなされる可能性があります。
フリマアプリでの販売も、継続的・営利目的と判断されれば収入とみなされることがあります。
判断に迷う場合は、必ず事前にハローワークに確認しましょう。申告しないと不正受給と判断される可能性があるため注意が必要です。
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まとめ:失業保険とアルバイト・パートを賢く両立しよう
失業保険の受給中であっても、ルールを守ればアルバイトやパートをすることが可能です。
アルバイトやパートをするときにもっとも重要なのは、働く時間と収入のルールをしっかりと確認のうえ、ハローワークへ必ず正直に申告することです。
働きすぎると失業保険が減額や停止になる可能性があるため、求職活動を最優先にしながら、自信に合った働き方を見つけましょう。
アルバイトやパートは、経済的なメリットのみならず、社会とのつながりを保ち、再就職への足がかりになる役割もあります。
失業保険の複雑な手続きや、自身の状況に合わせた最適な活用方法に少しでも悩みや不安があれば、ぜひ「退職バンク」へ相談してみてください。
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失業保険は、あなたの権利です。しかし、その手続きは複雑で一人で悩むと損をしてしまうことも。
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