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扶養に入りながら失業保険は受け取れる?可否や扶養に入っていた場合の対処法を紹介

「失業保険をもらっている間、夫(妻)の扶養に入れるの?」「扶養に入ると、何か損をすることがある?」などの疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

失業保険と扶養は、どちらも私たちの生活を支える大切な制度ですが、この二つの関係は少し複雑です。

結論から言うと、失業保険の受給額によっては扶養に入れない場合があります。しかし、条件次第では両立できることもあります。

この記事では、失業保険を受給中の方が知っておくべき扶養の条件や手続き方法、どちらが得になるのかを分かりやすく解説します。

正しい知識を身につけて、あなたにとって最適な選択をしましょう。

目次

失業保険とは?基本を分かりやすく解説

失業保険は、正式には「雇用保険の失業給付」と呼ばれ、会社を辞めて働けなくなった方の生活を支え、次の仕事を探す間の収入を補償する制度です。

失業保険を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に一定期間以上加入していること(原則として離職前2年間に12か月以上)
  • 再就職の意思と能力があり、積極的に求職活動をしていること
  • ハローワークに求職申込みをし、失業の認定を受けること

失業保険の金額は、離職前の給与や年齢、勤続年数、退職理由などによって異なります。一般的には、離職前6か月の賃金の約50〜80%が支給され、給付期間は90日〜360日間となっています。

自己都合で退職した場合は、原則として7日間の待機期間に加えて3か月の給付制限期間があります。一方、会社都合(倒産・解雇など)の場合は、待機期間の7日後から受給開始となります。

失業保険について詳しく知りたい方は「失業保険とは何?」も参考にしてください。

扶養とは?誰でも入れる?

「扶養に入る」という言葉はよく耳にしますが、実は「扶養」には2つの異なる制度があります。

これを理解することが、失業保険との関係を知る第一歩です。

健康保険の扶養とは

健康保険の扶養とは、配偶者や子どもなどの家族が、主となる被保険者(例えば会社員の夫や妻)の健康保険に加入することです。

健康保険の扶養に入るための主な条件をまとめました。

  • 年収が130万円未満(月収約10万8,333円以下)であること
  • 被保険者(扶養してくれる人)と生計を同じくしていること
  • 同一世帯の場合は、被保険者の収入の半分未満であること

上記の条件を満たしていると、自分で保険料を支払わなくても医療サービスを受けられます。

税法上の扶養とは

税法上の扶養とは、所得税や住民税の計算において「扶養控除」や「配偶者控除」を受けるための制度です。

税法上の扶養(配偶者控除)の主な条件は次のとおりです。

  • 配偶者の年収が103万円以下であること
  • 納税者本人の合計所得が一定額以下であること

配偶者の年収が103万円を超え150万円以下の場合は「配偶者特別控除」として、段階的に控除額が減っていく仕組みになっています。

健康保険の扶養と税法上の扶養は似ていますが、条件や基準が異なるため、それぞれ別々に考える必要があります。

失業保険受給中に扶養に入れるかは「条件による」

失業保険を受給しながら配偶者の扶養に入れるかどうかは、「健康保険の扶養」と「税法上の扶養」で条件が異なります。

【健康保険の扶養の場合】失業保険の日額が3,611円以上なら入れない

健康保険の扶養に入るためには、年収が130万円未満である必要がありますが、失業保険も収入としてカウントされます。

具体的には、失業保険の日額が3,611円以上の場合、年収に換算すると130万円を超えるため、その期間は健康保険の扶養に入ることができません。

計算例: 日額3,611円 × 30日 × 12か月 = 1,299,960円(≒130万円)

多くの場合、失業保険の日額は3,611円を超えることが多いため、失業保険を受給している間は健康保険の扶養に入れないケースが一般的です。

そのため、失業保険の受給が終了した後に扶養手続きを行うことが多いでしょう。

【税法上の扶養の場合】受給していても入れ

税法上の扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)については、失業保険は非課税所得として扱われるため、収入にカウントされません。

つまり、失業保険を受給していても、それ以外の収入(アルバイト収入など)が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。

健康保険の扶養と税法上の扶養では、失業保険の扱いが大きく異なります。

健康保険の扶養では失業保険も収入としてカウントされるため入れない場合が多いですが、税法上の扶養では失業保険は収入にカウントされないため、失業保険を受給していても扶養に入れることが多いです。

失業保険受給中に扶養に入るタイミングはいつが良い?

失業保険を受給している間に配偶者の扶養に入るタイミングについて、多くの方が悩むポイントです。

最適なタイミングは個人の状況によって異なりますが、一般的なケースを解説します。

健康保険の扶養に入るベストなタイミング

結論としては、多くの場合失業保険の受給が終了した後がベストです。

健康保険の扶養に入るためには、年収が130万円未満である必要があります。失業保険の日額が3,611円以上の場合、年収換算で130万円を超えるため、受給中は扶養に入れません。

多くの方の失業保険の日額は3,611円を超えるため、失業保険の受給が終了した後に扶養手続きを行うのがベストなタイミングと言えます。

失業保険の受給期間は通常3ヶ月〜1年程度ですが、この期間中は自分で国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。

失業保険の受給が終了し、収入がなくなれば、扶養の条件を満たすことになり、配偶者の健康保険の扶養に入ることができます。

例外的なケースで扶養に入れる場合も

以下のような場合は、受給中でも扶養に入れる可能性があります。

  • 失業保険の日額が3,611円未満の場合
  • 受給期間が短い場合(健康保険組合によっては、短期間の受給であれば扶養に入れることがある)

具体的な条件は配偶者の健康保険組合によって異なる場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。

税法上の扶養のタイミング

税法上の扶養(配偶者控除など)については、失業保険は非課税所得となるため、受給中でも他の収入が基準以下であれば、年末調整や確定申告の際に配偶者控除を受けることができます。

最適なタイミングを判断するためには、自分の状況(失業保険の金額、受給期間、再就職の予定など)を考慮し、必要に応じて専門家や関係機関に相談することをおすすめします。

もしも知らずに扶養に入ってしまったら?リスクと対応方法

「失業保険をもらいながら知らずに扶養に入ってしまった」というケースも少なくありません。

このような場合、どのようなリスクがあり、どう対応すべきか解説していきます。

考えられるリスクとペナルティ

失業保険の日額が3,611円以上で受給中に健康保険の扶養に入ってしまった場合、以下のようなリスクがあります。

  • 不正受給とみなされる可能性がある
  • さかのぼって保険料の支払いを求められることがある
  • 医療費の自己負担分が増額される可能性がある
  • 健康保険組合によっては、ペナルティが科せられることもある

失業保険受給中に扶養に入ると、就労意思が低いとみなされ不正受給となる可能性や、国民健康保険料の遡及請求、医療費の自己負担増、健康保険組合独自のペナルティを受ける可能性があります。

扶養に入っていた場合の対応方法

もし、条件を満たしていないにもかかわらず扶養に入っていたことが判明した場合は、以下の手順で対応しましょう。

  1. 速やかに配偶者の勤務先や健康保険組合に相談する
  2. 扶養から外れる手続きを行う
  3. 必要に応じて、国民健康保険に加入する
  4. 誠実に対応し、指示に従う

早めに自己申告することで、問題を最小限に抑えることができます。故意に隠していた場合よりも、誠実に対応することで寛大に扱われることが多いでしょう。

不安な点がある場合は、退職ジャパンの無料相談サービスを利用して、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

扶養に入るための手続き方法を詳しく解説

扶養に入るための手続きは、健康保険と年金の両方に関わる重要なものです。

ここでは、失業保険受給後(または受給中でも条件を満たす場合)に扶養に入るための具体的な手続きの流れを解説します。

扶養に入るための手続き方法

扶養に入るための手続きは、まず健康保険組合に申請書類を提出します。申請には、扶養対象者の収入証明書や住民票などの書類が必要です。

扶養に入る条件を確認する

まずは、扶養に入るための条件を確認します。健康保険や年金の扶養に入るためには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 年収130万円未満(月額約10万8,333円以下)の収入であること
  • 失業手当を受給している場合、失業手当の日額が3,611円未満であること
  • 正社員として働いていないこと
  • 健康保険組合の条件を満たしていること(健康保険組合によって細かい基準が異なる場合があるため、確認が必要)

上記の条件は一般的なものであり、特に健康保険組合によっては独自の基準を設けている場合があるため、加入している健康保険組合に詳細を確認することが重要です。

また、これらの条件を満たしていても、被扶養者の状況によっては扶養に入れない場合もあります。

配偶者の勤務先に扶養手続きの申請を依頼

扶養に入る手続きは、扶養者(例:配偶者)の勤務先の健康保険や年金を通じて行います。

配偶者の会社に扶養に入るための手続きを依頼し、必要な書類を準備して提出します。

必要書類の準備

扶養手続きには、いくつかの書類が必要です。以下は一般的に求められる書類の例です。

  • 扶養者の健康保険の被扶養者届(異動届):配偶者の勤務先から発行される書類
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 収入証明書(源泉徴収票や給与明細、失業手当の受給証明書など、収入を証明するもの)
  • 退職証明書離職票(退職している場合)
  • 失業手当の受給終了証明(失業手当の受給が終了していることを示す書類)
  • 住民票:扶養に入る本人と扶養者の関係が記載されているもの(場合によって必要)

健康保険組合や年金事務所での審査

配偶者の勤務先を通じて、健康保険組合や年金事務所に書類が提出され、審査が行われます。

この審査では、収入条件などが確認されます。審査が通れば、扶養に入ることが承認されます。

扶養認定後、健康保険証の発行

審査が完了し、扶養が認められると、被扶養者用の健康保険証が発行されます。

扶養に入ったことが正式に認められ、医療費などが扶養者の健康保険でカバーされるようになります。

年金(第3号被保険者)加入手続き

扶養に入った場合、年金に関しても「第3号被保険者」として登録される手続きが同時に行われます。

これにより、国民年金の保険料を自分で支払わずに済むようになります。

扶養から外れることになったら?必要な手続きと注意点

扶養から外れる条件と対応方法を理解しておくことは、将来のライフプランを考える上で重要です。

ここでは、どのような場合に扶養から外れることになるのか、そしてその際に必要な手続きについて解説します。

扶養から外れる主な条件

扶養から外れる主な条件は、収入の増加、再就職、離婚、そして扶養者の状況変化です。

収入面では、健康保険の扶養は年収130万円以上で外れることになり、パートやアルバイトの収入増、失業手当の日額3,611円以上での受給も該当します。

再就職に関しては、正社員として働き始めると勤務先の健康保険に加入するため、配偶者の扶養から外れます。

また、離婚により配偶者との婚姻関係が終了すれば、扶養関係も自動的に終了します。

扶養者である配偶者の退職や転職で健康保険が変わると、扶養関係に影響が生じる可能性もあります。

扶養から外れる際の手続き

扶養から外れることが決まったら、速やかに扶養からの削除手続きを行う必要があります。

配偶者の勤務先や健康保険組合に「被扶養者異動届」を提出し、扶養から外れることを申請します。必要書類は以下の通りです:

  • 被扶養者異動届(配偶者の勤務先から入手)
  • 健康保険被保険者証(返却が必要)
  • 収入を証明する書類(給与明細や雇用契約書など)

扶養から外れた後は、以下のいずれかの方法で健康保険に加入する必要があります。

  • 再就職先の健康保険に加入
  • 国民健康保険に加入
  • 任意継続被保険者として元の健康保険を継続(条件あり)

健康保険の扶養から外れると、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者(自営業者など)または第2号被保険者(会社員など)に変更する手続きが必要です。

扶養から外れる手続きを怠った場合のリスク

扶養から外れる条件に該当しているにもかかわらず手続きを行わなかった場合、以下のようなリスクがあります。

  • 不正受給とみなされ、さかのぼって保険料の支払いを求められる可能性がある
  • 医療費の自己負担分が増額される可能性がある
  • 罰則を受ける可能性がある

扶養から外れる条件に該当した場合は、速やかに手続きを行うことが重要です。

不明点がある場合は、配偶者の勤務先の担当者や健康保険組合、市区町村の国民健康保険窓口に相談することをおすすめします。

【どっちが得?】失業保険と扶養のメリット・デメリットを比較

失業保険を受給するか、配偶者の扶養に入るか、どちらが経済的に有利なのかは多くの方が悩むポイントです。

ここでは、両者のメリット・デメリットを比較し、自分に合った選択をするための方法を解説します。

健康保険の扶養に入った場合のメリット・デメリット

健康保険の扶養に入った場合のメリット・デメリットは次のとおりです。

メリット・健康保険料を自分で支払う必要がなく、経済的負担が軽減される
・医療費の自己負担割合は通常3割で変わらない
・年金保険料(国民年金)も支払う必要がなく、第3号被保険者として年金権が確保される
デメリット・年収が130万円未満に制限されるため、働ける時間や収入に制限がある
・失業手当の日額が3,611円以上の場合、受給中は扶養に入れない
・キャリア形成や将来的な年金額に影響する可能性がある

扶養に入ることは、保険料負担の軽減や年金権確保のメリットがある一方で、収入制限や失業手当受給制限、キャリア・将来の年金額への影響といったデメリットもあります。

失業保険を受給した場合のメリット・デメリット

失業保険は、再就職までの生活を支える重要な制度ですが、受給にはメリットだけでなくデメリットも存在するため、両方を理解しておくことが大切です。

メリット・一定期間、安定した収入が得られる(離職前の賃金の約50〜80%)
・再就職のための時間的余裕ができる
・再就職支援サービスを利用できる
・収入制限なく働くことができる(ただし、一定以上の収入があると失業保険が減額される)
デメリット・受給期間は限られている(通常3ヶ月〜1年程度)
・自分で健康保険料や年金保険料を支払う必要がある
・自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がある
・定期的にハローワークに通う必要がある

失業保険の受給は、再就職活動に専念できる環境を提供し、経済的な安定をもたらしますが、受給期間の制限や手続きの必要性も考慮に入れる必要があります。

税法上の扶養(配偶者控除)との関係

税法上の扶養については、失業手当は非課税所得であるため、失業手当を受給していても、他の収入が103万円以下であれば配偶者控除の対象となります。

これにより、扶養者(配偶者)の所得税や住民税が軽減されるメリットがあります。

どちらが得なのか?具体的な計算例を紹介

例えば、月給20万円だった人が退職した場合の例は次のとおりです。

  • 失業保険を受給する場合: 月約12万円(賃金の60%と仮定)× 3ヶ月 = 36万円の収入 国民健康保険料:約1.5万円/月 × 3ヶ月 = 4.5万円の支出 国民年金保険料:約1.7万円/月 × 3ヶ月 = 5.1万円の支出 実質的な収入:36万円 – 9.6万円 = 26.4万円
  • 扶養に入る場合: 収入0円だが、保険料負担もなし 配偶者控除によるメリット:扶養者の所得税・住民税が年間約10万円程度軽減(収入や自治体によって異なる)

短期的には失業保険を受給した方が経済的メリットが大きいですが、長期的な視点や再就職の予定、家計全体の状況によって判断は変わります。

多くの場合、失業保険の受給期間中は国民健康保険に加入し、受給終了後に扶養に入るという選択肢が現実的です。

ただし、個々の状況によって最適な選択は異なるため、必要に応じて専門家(社会保険労務士や税理士など)に相談することをおすすめします。

失業保険と扶養に関するよくある質問

失業保険を受給している場合、扶養に入れるか?

失業保険を受給している場合、その受給額が130万円を超えると扶養に入ることはできません。

ただし、受給期間が短い場合や特定の条件を満たす場合は、扶養に留まることができる場合もあります。

扶養に入るための収入条件とは?

扶養に入るための収入条件は、一般的には年間収入が130万円未満であることです。

この収入には、給与収入や失業給付金などが含まれます。

扶養手続きに必要な書類は何か?

扶養手続きに必要な書類には、収入証明書、住民票、健康保険被保険者証などがあります。

健康保険組合によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。

扶養から外れる場合の手続きは?しなかったらどうなる?

扶養から外れる場合の手続きは、配偶者の勤務先や健康保険組合に「被扶養者異動届」を提出し、扶養から外れることを申請します。

また、外れた後は、自分で健康保険(任意継続や国民健康保険)や年金(国民年金)に加入する手続きが必要です。

手続きをしない場合、扶養状態が続いたと見なされ、不正受給と判断されることがあります。

この場合、さかのぼって保険料の支払いを求められたり、罰則を受ける可能性があるため、速やかに手続きを行うことが重要です。

扶養の認定が取り消された場合の対応方法は?

扶養の認定が取り消された場合、速やかに新たな健康保険に加入する手続きを行います。

また、扶養から外れた理由を確認し、再度扶養に入るための条件を整えることが重要です。

まとめ

失業保険と扶養の関係は制度によって異なり、健康保険の扶養では失業保険の日額が3,611円以上の場合、受給中の扶養入りはできません。

一方、税法上の扶養では、失業保険は非課税所得なので、他の収入が103万円以下であれば扶養に入れます。

扶養に入るタイミングとしては、多くの場合、失業保険の受給終了後に健康保険の扶養に入る手続きを行うのが一般的ですが、失業保険の日額が3,611円未満であれば、受給中でも扶養に入れる可能性があります。

どちらが得かという点については、短期的には失業保険を受給した方が経済的メリットが大きい場合が多いものの、長期的な視点、再就職の予定、家計全体の状況によって最適な選択は変わってきます。

現実的な選択肢としては、多くの場合、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、受給終了後に扶養に入るという流れになります。

そして、手続きは非常に重要です。扶養に入る条件を満たしていないのに扶養に入ると後々トラブルになる可能性があるため、条件が変わった場合は速やかに手続きを行うことが大切です。

失業保険と扶養の選択は、個人の状況によって最適な答えが異なります。自分の状況をよく理解し、将来のプランも考慮した上で判断することが大切です。

不安や疑問がある場合は、退職ジャパンの無料相談サービスを利用して、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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